民事訴訟の依頼者に渡すべき預かり金を事務所経費に流用したなどとして、
京都弁護士会は3日、所属する谷角浩人弁護士(50)を業務停止6カ月の
懲戒処分にした、と発表した。
弁護士会によると、谷角弁護士は京都市の女性の依頼を受け、2006年12月に
遺産分割で争いになった相手方から約430万円を受け取ったが、事務所経費など
に流用し、07年11月まで女性に渡さなかった。01年に京都市の男性から受任した
未払い工事代金の請求依頼では、消滅時効により男性の請求権を失わせた。
谷角弁護士は「受任のころ、病気で弱っていて対応が遅れた」と釈明しているという。
谷角弁護士に対しては「連絡が取れない」「処理が遅い」など、ほかに約10件の
苦情が弁護士会に寄せられている。石川良一会長は「再発防止に万全を期す
とともに、すでに依頼した人に迷惑をかけないように会として対応したい」と話した。
ソース:京都新聞 2008年6月3日(火)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008060300128&genre=C4&area=K00