暴力団幹部らが女子中学生をホステスとして飲食店に派遣していた事件で、児童福祉法違反の
罪に問われた福岡県春日市、指定暴力団道仁会系組幹部大神有一郎被告(44)と、妻の絵里奈被告
(30)の判決公判が5日、福岡家裁で開かれた。坂主勉裁判官は「生活費、遊興費欲しさや、
暴力団組織への上納金に充てようと考え、女子児童の判断能力の未熟さにつけ込んだ」と述べ、
大神被告に懲役10月(求刑・懲役1年)、絵里奈被告に同8月、執行猶予3年(求刑・同10月)を
言い渡した。
判決によると、両被告は共謀し、3月末、中学3年生の少女2人(いずれも当時15歳)を
ホステスとして接客することを知りながら、同県久留米市の飲食店に派遣した。
坂主裁判官は、暴力団の資金稼ぎが犯行の目的にあったと指摘したうえで、「長期間、
計画的かつ組織的に繰り返されており、悪質」と述べた。
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_07090604.htm