万引きしたおっさんをボコって死なせたスーパー店長逮捕
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オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:
盗犯等ノ防止ニ関スル法律第1条1号が適用されて
正当防衛にはならんの?
盗犯等ノ防止ニ関スル法律
第1条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人
ヲ殺傷シタルトキハ刑法第36条第1項ノ防衛行為アリタルモノトス
1.盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
2.兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造
物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ
3.故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所
ヨリ退去セサル者ヲ排斥セントスルトキ