「子牛を販売した」とウソの届出をして、国の補給金をだまし取り、詐欺などの罪で起訴された
十和田市の畜産会社社長の男に対して、青森地方裁判所八戸支部は7日、執行猶予の付いた
懲役3年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは十和田市の畜産会社、「栄光商事」の社長、古谷藤雄被告(68歳)です。
古谷被告は、おととし4月から6月にかけて実際には売っていないにもかかわらず、
子牛90頭を売ったとうその届け出を行い、子牛の販売価格が基準を下回った場合に
国から交付される補給金、あわせておよそ427万円をだまし取ったとして、
詐欺などの罪に問われています。
青森地方裁判所八戸支部で開かれた裁判で、倉成章裁判官は「会社の資金繰りに困ったための
犯行で、用意周到で悪質だが、捜査段階から事実関係を認め、反省もしている」として、
古谷被告に3年の執行猶予の付いた懲役3年の判決を言い渡しました。
http://www.nhk.or.jp/aomori/lnews/04.html