教え子の体を触ったとして、強制わいせつ罪に問われた佐賀県白石町の元県立高校
教諭の男の被告(30)に対し、佐賀地裁は26日、被害者が抵抗不能だったとして
準強制わいせつ罪を適用し、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を
言い渡した。
判決理由で若宮利信裁判長は「教師としての自覚を著しく欠く犯行だが、懲戒免職
処分になり、一定の社会的制裁を受けている」と述べた。
公判で被告は「記憶がない」と起訴事実を否認。弁護人は「被害者の供述は虚偽。
わいせつ行為があったとしても、解離性障害で夢遊病のような状態だった」と無罪を
主張したが、若宮裁判長は「被害者の供述は具体的で詳細。解離性障害は犯行後に
発症した」と弁護側の主張を退けた。
判決によると、被告は昨年3月27日、顧問を務めていた高校運動部の女子部員
13人を自宅に泊めた際、眠っていた当時1年生の女子生徒の体を触った。
http://www.zakzak.co.jp/top/2006_09/t2006092623.html