県人権救済条例:改正方針案3案示す 公権力の人権侵害に限定など−−検討委 /鳥取
県人権救済条例を見直す検討委員会(16回目)が27日、鳥取市尚徳町の県立図書館で開かれた。
現行のまま被害者の望む救済を行政がすべて行うことは困難との意見がまとまり、永山正男会長(鳥取大
副学長)が公権力による人権侵害に限定した条例改正方針案など3案を示した。
会合では、当事者の望む救済と行政が行うべき救済の法的整理などを行い、被害者の望む救済を行政が
行うことや現行のままの公権力を使った準司法的制度(加害者氏名の公表など)で救済することは困難との
合意を形成した。
そのうえで、永山会長は▽公権力による人権侵害に限定した救済条例▽障害や外国人、同和問題など
特定の人権分野に限定した差別禁止条例▽相談・紹介・施策提言機能を充実させるための人権尊重の社会
づくり条例の改正――の3案を明らかにした。
次回の検討委は9月28日で、個別救済を図る場合に踏まえるべき留意点を整理したえで3案を検討。
10月初めの最終会合を経て、平井伸治知事に意見書を提出する見込み。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070828-00000130-mailo-l31