警察官を装い、少女に暴行したとして、婦女暴行の罪に問われた県体育協会職員、
古泉秀和被告(40)の判決公判が13日、東京地裁であった。
小池勝雅裁判長は「手錠を用意するなど、周到に用意された計画的な犯行」として、
懲役4年(求刑・懲役6年)の実刑判決を言い渡した。
古泉被告は児童福祉法違反(淫行)の罪4件にも問われており、
公判は東京家裁で5月に始まる。
判決によると、古泉被告は2005年6月13日午前0時ごろ、東京都内にとめた
乗用車内で少女(当時16歳)を暴行したほか、同年8月、神奈川県内のホテルで
少女(当時17歳)に暴行した。
古泉被告は少女に偽の警察手帳を見せ「警察だが、売春防止条例違反で逮捕する。
私の相手をしてくれたら許してあげる」などと脅した。
小池裁判長は「高額の対価を餌に援助交際を持ちかけた被害者を呼び出したが、
当初から対価を支払う意思はなく、まことに卑劣」と断じ「手錠をかけて被害者を
恐怖と絶望のふちに陥れており、犯行の一部を撮影するなど悪質。
心身の未熟な被害者に与えた屈辱感も多い」と指摘した。
判決を受け、県体育協会は13日、古泉被告を懲戒解雇処分とした。
県庁で会見した協会の井口弘章専務理事は「県民にも被害者の方々にも
誠に申し訳ない」と述べた。
協会によると、古泉被告は逮捕直後の昨年9月、両親を通じて退職届を提出していた。
しかし、協会は退職届を受理せずに保留とし、職員分限懲戒諮問委員会を開いた
同10月以降、「無給休職」扱いにしていた。
協会は、直接話を聴いておらず、井口専務理事は、古泉被告が3月の求刑公判で
「肉体的にも精神的にも苦痛を与えてしまった。反省している」と話していたと説明。
「職員の綱紀粛正に努め、再発防止に万全を期す」と話した。
また、管理監督責任を問い、同日付で協会事務局長を口頭で訓告した。
読売新聞 2006年4月14日
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamanashi/news004.htm 7以降の方へ
申し訳ございませんが、この度は私が「7ゲット」させていただきました。
多くの方が2を希望しておられたと存じますが、誠に申し訳ございませんでした。
私は「7ゲット」の為に、これまで多くの苦労を積んで参りました。
「!!!!!」と気合を入れてカキコしたものの、「2ゲット」だった事もございました。
このような失敗談も、今では良き思い出。
7ゲッターの為の修行を1年以上積み、これだけの長文を記しても
なんら問題無く皆様の憧れである「7」をゲット出来るまでに至りました。
これも
>>7以降の皆様のお陰でございます
それでは、7をゲットさせていただきます。「7」