福岡地裁に商品の大工道具などを差し押さえられ、競売で売却された兵庫県三木市の
金物卸売会社が、「執行官が競売を通知せず、不当に安い価格で売却した」として、国に
約1170万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、福岡地裁であった。
岸和田羊一裁判長は「執行官の競売手続きはずさんで違法」として、国に約710万円の
支払いを命じた。
判決によると、2004年5月に同地裁の執行官が大工道具の競売を行って80万円で売却
した。しかし、02年に仮差し押さえされた時点で、別の執行官から約727万円相当と評価
されていた。
判決は、この競売について「執行官は大工道具の専門知識がないのに、現物を確認せず、
専門家の意見も聞かないまま評価している」と指摘。金物卸売会社への通知を怠るなど
手続きもずさんで、「80万円での売却は執行官の裁量権を逸脱している」と断じた。
簑田孝行・同地裁所長の話「執行官が法規にのっとった手続きを順守しなかったためで、
今後、厳正に対処する」
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060221i316.htm?from=main3 (0´〜`)<大工道具って値段分からんよな…依頼805