「節税効果」を売り物にした個人向けの投資用ワンルームマンションの販売が過当競争になる中、
東京都新宿区のマンション開発業者が、購入者に架空経費の計上による所得税の不正還付を指南
していたことが関係者の話で分かった。購入者は公務員など「お堅い職業」の人が多いという。不正
還付は悪質な脱税行為で、購入者は追徴課税の対象にもなるが、一件ごとの不正還付額が少額な
ため、指南した業者の責任追及は困難だという。関係者から「悪質な指導を野放しにすべきでない」
と批判の声も出ている。
税法上、不動産所得を申告する際に、ローンの金利や建物部分の減価償却費は必要経費として
収入から差し引くことができる。
関係者によると、この業者はマンション購入者に、室内を修繕したとする架空の領収書を提供した
り、本来必要のない経費を計上するなどして、必要経費を過大に装う手口をアドバイスしていた。
購入者は所得税の確定申告の際、不動産所得が赤字になったとして給与所得など他の黒字所得
から差し引くよう申告し、数万円から二十数万円の還付を受けていた。購入者は地方都市に住む
公務員や教員が多かった。
不正還付の脱税指南事件では、東京国税局が平成十年、賃貸マンションの契約を仮装して二年
間に約三千万円の所得税の不正還付を受けさせたとして、不動産業者を所得税法違反(脱税)の
共犯として告発した例などがある。しかし、今回のようなケースは脱税額が少額なことなどから、
指南した業者が罪に問われることは少ないという。
所得税に詳しい税理士は「業者は価格競争で少しでも値引きしようと、不正還付を思いついたの
だろう。購入者の税金の知識の少なさにつけ込んだ悪質な手口だ」と批判している。
以下ソースで
http://www.sankei.co.jp/news/060114/sha032.htm (0´〜`)<いくら税金の知識が少なくても気付くだろ 依頼301