運転免許の免許停止処分を受け指導員としての資格が失効している
のに隊内の教習所の講習で指導をしたなどとして、陸上自衛隊第11師団
(司令部・札幌市南区)は11日、第10普通科連隊(滝川駐屯地)所属の
2曹(42)を停職26日の懲戒処分にした。
同師団広報によると、この2曹は04年6月28日、岩見沢市内で速度
違反で検挙され、免停処分を受けた。しかし、部隊に届け出ず、8月20日〜
10月5日に勤務していた同駐屯地内の教習所で指導を続けた。2曹は
同年4月にも30キロの速度超過で免停処分を受けているが、これも
届け出していなかった。
さらに、同年11月11日に美唄市内で男性(74)をはねる事故を引き
起こし、同日から教習所から配置換えとなった。男性は12月2日に死亡した。
05年7月に免許取り消し処分が通知されたため、師団が道公安委員会
に2曹の指導員資格停止を届け出たところ、04年の免停が発覚した。
2曹は事実関係を認めている。
2曹は96年8月から同駐屯地の教習所で大型自動車運転免許講習を
指導していた。同師団は「極めて遺憾。服務指導を徹底し、根絶に
務めたい」と話している。2曹は免停中に14人の隊員に対し1人当たり
28時間の学科教習を実施してが、その教習は有効という。
ここもなー☆
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051111-00000072-mai-soci