あ、もう一つあった。
>>32の補足。
129 - 衆 - 商工委員会 - 8号
平成06年06月15日
○尾身委員 最後に、献血者がみずからの献血した血液がもとで被害が
生じた場合に製造物責任を問われるようなことになりますと、国民に献
血の協力をしていただけなくなるのではないかと思われます。献血者が
製造物責任を問われることはないということを、この場でしっかりと確
認をしていただきたいと思います。
○田中(健)政府委員 製造物責任の責任主体は、当該製造物の製造業
者等でございまして、献血者は血液製剤を製造または加工した者とは言
えないわけでございますので、本法によって製造物責任を問われること
はございません。