B型肝炎の赤十字課長が献血「血液が不足していたので協力するつもりだった」

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37オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!
さらに>>32の補足。

129 - 参 - 商工委員会 - 7号
平成06年06月20日

○北村哲男君 
(略)
 ところで、本法案によりますと、輸血用血液製剤はいわゆる製造物に
当たると再三言っておられますけれども、(中略)、献血者に何らかの
責任があるのか。すなわち、自分が病気を持っているのに黙って献血し
てしまった、責任があるんじゃないかという誤解もあるかもしれません
ので、お医者さん、献血者あるいは採血に携わる人、それそれにこのP
L法による責任があるかどうかについての御説明をお願いしたいと思い
ます。

○説明員(矢野朝水君) 本法による製造業者が責任主体になるわけで
ございますので、医師とか採血に携わる看護婦さんとか、あるいは献血
者、こういった方々は製造とか加工行為は行っておらない、こういうこ
とでございまして、医師とか献血者が製造物責任を問われることはない
ということでございます。