>>32の補足。
129 - 参 - 商工委員会 - 9号
平成06年06月22日
○宮崎秀樹君
(略)
そこで、輸血用の血液に係るPL訴訟が起こった場合、無過失責任を製造者
である日本赤十字社に負わせるべきだという判断を裁判官が行う過程において、
その輸血用血液を当該患者に使用した医療側そして献血者は全く関係なしとさ
れるものかどうかという問題であります。これは献血者にいろいろなことが及
ぶということになりますと、これはまさに善意で献血している状況のものが途
絶えてしまう。これは重要なことなんですね。ですから私はここら辺を一番心
配しております。
(略)
○説明員(升田純君)
(略)
まず、製造物責任の責任主体になるかどうかという問題でございますけれど
も、本法律案におきましては、(中略)医師等の医療関係者または献血者とい
うものはいずれも輸血用血液製剤を製造または加工した者とは言えないという
ことになりますので、本法律案によりまして製造物責任を問われることはない
ということになります。
(略)
○宮崎秀樹君 今の御答弁のように、絶対に裁判に巻き込まれないということ
はあり得ないんですね。仮にそういうところへ呼ばれるということ自体がもう
私は大きな影響が出ていると思うんです。(略)