財産共有の農業共同体「幸福会ヤマギシ会」を脱会した三重県の男女4人が入会時に渡した財産を返還しない
のは不当だとして、「ヤマギシズム生活実顕地調正機関」(津市)などに計約1億3千万円の支払いを求めた
訴訟の判決で、津地裁の内田計一裁判長は17日、ヤマギシ会側に財産の一部計約4100万円の返還を命じた。
訴状によると、4人は1990―91年の間、全財産を渡し、返還要求を一切しない旨の誓約書を提出して入会。
津市の「豊里実顕地」で集団生活をしていたが、理念と実態の違いに失望し、2000年までに相次いで脱会した。
財産はほとんど返還されなかった。
原告側は「財産返還を一切認めない契約は公序良俗に違反する」と主張、財産や在会中の労働賃金の支払いを
求めて2002年に提訴した。
ヤマギシ会側は誓約書を理由に財産の返還義務はないとして、「脱会者は会の理念を十分理解した上で財産を
持ち込んだ」と反論していた。
http://www.chunichi.co.jp/00/detail/20050217/fls_____detail__018.shtml