>>425 禁止は「破ること」によって快感が増加する傾向がありますからね。
ただし、そういう嗜好のない人にとっては、別に、関係ありません。
私は銭湯が大好きなので、時間があれば都内の色々な銭湯に入ってくるんですが、
時間帯が早いと父親と一緒に女児が入浴している場合がしょっちゅうあり、
「児童の生マ○コ見たい放題」状態になりますが、格別劣情を催すことはありません。
児童ヌードや児童ポルノも同様です。
つまり、当事者から見て
児童ポルノに見えるとされる姿態まで禁止にしたい人達は、
児童ヌード・ポルノ「らしきもの」を見ると、
「精神が乱れるほど」反応する性的嗜好の持ち主なんでしょう。
また、閲覧する行為「そのもの」が罪になる、
という考え方に無理があることには同意します。
現在の定義でも、わが国は、かなり広域に及んでいる上、単純製造や
販売、頒布する目的での購入も禁止されている状況で
犯罪にかかわらなかった人物まで
単純所持そのものが、罪とする判断は、かなり危険すぎるので、
個人的には頒布さえしなければ問題ないと思います。