宮城県警少年課などは5日までに、福岡県の42歳の男性を
出会い系サイト規制法違反の疑いで逮捕したが、この法律の正式名称は
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」。
2003年9月13日から施行された。
児童買春・ポルノ禁止法とは異なり、サイト上で未成年者に金額を示し、
わいせつ行為の相手になるよう誘うと、その時点で罰則対象になる。
例えば、サイトに金額とともに「会いませんか」と記せば、それだけで
摘発される。違反した場合は100万円以下の罰金。実際に買春行為に
及べば、従来通り児童買春・ポルノ禁止法の摘発対象となる。
一方、18歳未満の少年少女も、売春を持ちかける書き込みをすれば、
これまでの注意・指導などではなく、家裁送致される。
保護者には、子供がサイトを利用しないよう求めている。事業者は、
児童が出会い系サイトを利用しないよう明示することが義務化された。
さらに、都道府県公安委員会の是正命令に従わない場合には、
6月以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040705k0000e040045000c.html mainichiINTERACTIVE 2004年7月5日 11時57分