内縁の夫である叔父(当時72)が死亡したのに、民法が禁じる「近親婚」を理由に遺族年金の
受給資格を認めないのは違法だとして、茨城県内の女性(64)が社会保険庁長官に不支給処分の
取り消しを求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。鶴岡稔彦裁判長は「内縁関係は
42年にわたり、職場や地域でも抵抗なく受け入れられてきた。法的には婚姻関係に等しい」と
女性の主張を認め、不支給処分を取り消した。
民法は、直系血族または3親等以内の傍系血族との婚姻を禁じており、85年の最高裁判決では、
亡夫の連れ子と内縁関係にあった女性に、連れ子が死亡しても遺族年金の受給を認めなかった。
社会保険庁によると、近親婚者に遺族年金の受給資格を認めた判決は、今回が初めてという。
判決によると、女性は58〜00年、おじと事実上の夫婦として生活してきた。
社会保険庁は、「資格を認めれば、国家が反倫理的な近親婚を公認することになる」と主張した。
しかし判決は、「遺族年金は、遺族の生活の安定のために給付されるもので、民法とは目的が
異なる」と指摘。「一度は親子の関係にあった者が内縁関係になった場合とは、社会的評価や
抵抗感が異なる」と述べた。
http://www.asahi.com/national/update/0622/042.html >>12 周囲は認めていたというから、普通に祝福されていたのではないかと思われ。
うちの実家の地方じゃ、親子はさすがにないが、イトコはわりと普通だっし、
そのことでどうこう言われるのも無かったよ。やんごとなき身分の方はいなかったかけど、
そこそこ格式のある家だと、必然的に近親婚が多かったし(家の格をあわせるために)
むしろ血筋はつながってなくても、養女にした娘と内縁関係になるとか、婚姻関係ではなかった
子連れ未亡人の家にやっかいになりつつ、娘とねんごろになってしまったとか。
そういうほうが叩かれる。