消費者金融大手「アイフル」が大阪国税局の税務調査を受け、
01年3月期までの2年間に約16億円の申告漏れを指摘されたことが26日、分かった。
大阪国税局は過少申告加算税を含め約5億円を追徴課税(更正処分)した。
関係者によると、アイフルが融資先から回収不可能として計上した貸し倒れ損失について、
大阪国税局は不定期ながらも返済されているケースや融資先の資産、
支払い能力の調査が不十分なケースなどがあるとして、損金計上できないと指摘したという。
アイフル広報部は「国税局とは見解の相違があったが、指摘に従った」と話している。
http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-040226-0003.html