Tetsuya社長と愉快な仲間達と遊ぼう

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527ナナシサソ
第34章 名誉に対する罪
(名誉毀損) 第230条
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する
(侮辱) 第231条
 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは、拘留または科料に処する

第37章 詐欺および恐喝の罪(未遂も罰する)
(恐喝) 第249条
 人を恐喝して財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する


社長あんまり虐めると訴えられる可能性大あり。注意されたし。
訴えられたらおもしろい云々の問題ではない。
2chごと閉鎖命令でても知らないよ。
個人情報公開とかすると、おもいっきり違法行為なので。
オマリーさん最近ネット犯罪に敏感なようなので、一応。