[P2P,VPN,VPS,Seedbox,DDL] 10月以降の対策スレ

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515[名無し]さん(bin+cue).rar
●日本の警察は海外のサーバーのログをどのように取得するのか
サイバー犯罪に限らず、日本の警察が外国に捜査を要請する際は「国際捜査共助」という扱いになる
この「国際捜査共助」の条約を結んでいるのはアメリカ、韓国、中国、香港、EU、ロシア
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/58/nfm/n_58_2_2_6_3_1.html
ただしこの条約を結んでいない国々とも外交ルートを通じて情報を要請することは可能であり、
また11月から施行されるサイバー犯罪条約によって更に国際捜査の体制は整うことになる

発信元が海外のサーバーであった場合に警察がどのような捜査をするのかは
2012年3月16日の衆議院会議録にそのまま書いてあったので、該当部分を2レスに分けて抜粋します
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/180/0002/18003160002004a.html
516警察が海外にログを要請する場合 1/2:2012/09/29(土) 16:02:14.44 ID:9nUNlIpv0
○岩瀬政府参考人
> 発信元が海外であるというようなことで判明いたしますと、
> 我が国から海外の捜査当局に対して捜査共助を要請するということでございます。
>
> 平成二十三年中に行いました要請でございますけれども、国際捜査共助の要請を発した件数は、
> 合計で百十四件となっております。主な要請先国は、米国、中国が多くなっておりまして、
> それぞれ二十四件、十九件というふうになっております。そのうち、米国については二十件、
> また中国については十件の回答がなされているということでございます。
>
> それから、検挙につながった例ということでございますが、昨年発生いたしました、
> わいせつ画像をインターネット上に公開したわいせつ図画公然陳列事件というのがあります。
> これはタイ国家警察に対して国際捜査共助を要請いたしまして、共同で捜査を行った結果、
> 被疑者を検挙した、こういう事例がございます。

○平沢委員
> 今、米国とか中国ということを言いましたけれども、例えば中国の場合、十九件、
> そのうち回答があったのは十件ということですか。残りの九件は中国から回答がない、
> これはなぜなんですか。中国側が協力しないんですか、それとも、いずれ回答は来るんでしょうか。

○岩瀬政府参考人
> この九件につきましては、今のところ回答が来ていないということでございまして、
> 今後回答が来る場合も含まれておるかもしれませんが、現在のところ、
> この九件については回答が得られていないということでございます。

○平沢委員
> では、別な角度から質問させてください。サイバー犯罪について、中国は協力的なんですか、協力的でないんですか。

○岩瀬政府参考人
> 要請の事案の内容一件一件に応じてそれぞれ状況が異なりますことから、
> 一概に協力的かどうかということはお答えすることが難しいところでございます。
517警察が海外にログを要請する場合 2/2:2012/09/29(土) 16:03:14.62 ID:9nUNlIpv0
○丹羽委員
> 本当にネットの知識とかプログラミングの知識に詳しい人であれば、確実に国内から送信はしませんよ。
> 海外を通して、向こうのプロバイダー、サーバーを通して、そして日本の顧客、
> 情報を持っている顧客にメールを一斉に送って、それでフィッシング等をやった方が足はつきにくいですよ。
> それで、そこの海外のプロバイダーもしくはサーバーを二、三カ月後に解約しちゃって
> 記録が残らないようにしちゃえば、半年後に捜査したらもうわからなくなっちゃうわけですから。
>
> マイナンバー制度とか、これから電気料金とかそういったものを全てネット上で、
> もしくは供給事業なんかもネット上でできるようになってきますと、
> サイバー攻撃によって全てのインフララインを混乱させるという、アメリカの映画なんかでも
> 結構あったと思うんですけれども、映画に出てくるというのは多分、表の部分だと私は思っています。
> もっとディープな部分が相当あるんだと思っています。

○松原国務大臣
> 海外のコンピューターから国内のコンピューターに対して不正アクセスが行われた場合は、
> これは当然、刑法の国内処罰規定によって対応するわけで、捜査が可能であります。
> 国際捜査共助による各国捜査機関と綿密に連携した証拠収集などを行うなど、
> 所定の捜査を進めていくことになります。
>
> 具体的には、不正アクセスを受けたコンピューターの通信記録、ログを調査し、
> 海外からの不正アクセスであることが判明した場合、発信元の所在する外国捜査機関に捜査共助を申請し、
> 要請を受けた外国捜査機関は、発信元のログの調査、関係者への聴取等、
> 被疑者特定のための捜査を行うことになっております。