502 :
[名無し]さん(bin+cue).rar:2012/04/03(火) 08:45:43.71 ID:tb0QItkP0
自公が出すってことは民主は出すつもりないってことだろ?
衆議院は民主で内閣も民主なんですけど
こんな親告罪、痛くも痒くもねーっすよw
これは、あの方宛ではありません、皆さんにわかりやすいように書いたつもりなんですが如何でしょう?
視聴が違法ではないことについては
>>374の答弁や
>>301の文化庁webサイト改正法Q&A問10を御覧になって御判断ください
【私的複製の例外とPCによる情報処理に伴う複製】
複製するときは許可を得る必要がありますが、家庭内等で使用する(私的複製等の)場合は例外として無許可で複製できます
こういう例外のことを権利制限と呼び、皆さんに著作権者の複製権という権利が及ばないように制限しています
しかし違法配信だと知りながら複製する場合には、私的複製であっても複製権が及ぶよという規定が第30条1項三です
では、私的複製以外の身近な権利制限についても考えてみましょう
たとえば、ネット閲覧時にはPCが情報処理の過程で自動的にキャッシュと呼ばれる一時的複製を作成します
罰則のない私的複製と異なり、仕事での閲覧を違法とすると懲役や罰金がある犯罪になるので深刻でしたが
2年前に権利制限として第47条の八を加え、曖昧だと指摘されていたキャッシュを複製権の対象外としたのです
「著作権を侵害しない場合」とは上映権など他の著作権を侵害しない場合や目的外利用を意図しない場合を指します
要するに、目的外利用(第49条1項七)をしない限りネット閲覧時のキャッシュに複製権は及ばず適法だということです
よって、仕事で様々な配信を参考視聴する際に、権利者の許可を得ていなければ違法なのではないかという不安や
視聴中、違法配信だと気がついた瞬間に違法となってしまうのではないかという不安は無いということですね
同様に、違法配信だと知って視聴する場合においても複製権が及ばないのですから違法ではありません
PCがキャッシュを読み込む時は「毎回」送信等の受信が必要だとする思い込みを前提にしたり
複製権が及ばない複製に別の条文の例外規定をあてはめて複製権が及ぶとする不可解な解釈など論外です
「著作権を侵害しない場合」についてそのような無理な解釈をした場合
公式配信であっても私的以外の複製は殆ど複製権侵害になるのですから
仕事での視聴は殆ど違法となってしまうことに気が付かないのでしょう
文章が読めないのですから条文を読めるはずがない「あの方」については完全スルーが正しい対応ですね
しかし、万が一にも影響を受ける方がおられるといけませんので、今回だけはアンカーを付けてレスしておきます
影響を受けておられない皆さんはお読みになる必要はありません
>>481 貴方は相変わらず文脈を読むことができないようですね
★
>>477の「視聴を強引に複製(録音録画)とすること」の2行上の括弧書きが読めませんか?
ここまで目先の文字しか見えていないとは思いませんでしたよ
少々くどくなっても「視聴を強引に【複製権が及ぶ】複製(録音録画)とすること」と書いておくべきでした
貴方のような方も読んでいるのですから「複製権が及ぶ複製」と書かなかったことについては非を認めましょう
「複製権が及ぶ複製」と「複製権が及ばない複製」の区別は出来ますか?
罰則化されればさらに明確にされますが「その事実を知りながら行う」録音録画には故意が必要ですよ?
★送信の受信をせずにキャッシュを利用する形態について
ブラウザソフトAによる視聴に伴い作成されたキャッシュa
ブラウザソフトBによる視聴に伴い作成されたキャッシュb
他にブラウザソフトCと、キャッシュ視聴・保存ソフトDがありオフラインで使用するものとします
ソフトAでキャッシュaを視聴できるのは既に送信を受信しているからです
ソフトBでキャッシュaを視聴できないのは未だ送信を受信していないからです
ソフトDはキャッシュaを視聴・保存できますが送信を受信していないので目的外利用(第49条1項七)です
使用者がソフトAまたはBの履歴やキャッシュをソフトCに継承させた場合は
ソフトCでキャッシュaまたはbを視聴することができますが、視聴に際し送信【等】の受信が必要です
最初の送信の受信時でもPCはキャッシュを表示する場合が殆どであり、動画等の場合には何度もキャッシュにアクセスしますが
第49条1項七は、PCがキャッシュにアクセスする毎に「毎回」送信等の受信を求める規定ではないということです
「受信をしないで使用」の読み方が理解できましたか?
>>438 貴方が自らの主張さえ全く理解できていない証拠として、当該レス中の次の記述を指摘しておきます
>正しくは「合法な動画のキャッシュの生成はセーフ」
>>504にて皆さんには説明しましたが、公式配信であっても私的複製に該当しない業務利用等の複製には複製権が及びます
次のa〜cの複製について
a.公式配信→私的複製(30条の権利制限により適法)
b.違法配信→違法配信と知らずに私的複製(30条1項三に該当しないので違法ではない)
c.違法配信→違法配信と知りながら私的複製(30条の例外である1項三により違法・罰則なし)
d.全ての配信→仕事で複製(権利制限が無いので違法・罰則あり)
許諾を得ていない場合、上記cおよびdは明確に複製権侵害という著作権侵害であり、dは罰則がある犯罪ですよね?
貴方の主張のとおりに解釈すれば、「合法な動画のキャッシュも生成、利用共にアウト(私的使用ならセーフ)」です
複製権が及ばない複製に複製権侵害を適用してしまうなど言語道断ですが、指摘を受けても顧みない点が致命的です
視聴に伴うキャッシュの目的外利用による違法DLの適用は次の順序で考えてください
違法配信→違法配信と知りながら視聴→違法確認→キャッシュの目的外利用→第30条1項三により違法
違法配信と仮定し、最初から録音録画を意図して複製をおこなっている場合は、当該送信が違法のとき第30条1項三により違法
他にも非論理的な中傷ともいえるレスがありましたが、それはおくとして
視聴が違法であると警鐘を鳴らすこと、政府の有権解釈や私の主張に異を唱える自由を尊重します
しかし、盲信・垂れ流し・馬鹿馬鹿しい捏造・机上の空論・適当な反論などのレッテル貼りを私は許しません
同レベルだと思われるだけでも許容し難い様な人から罵倒されるのは悲しいものですよ?
>>506 タイプミスがありますね
誤「次のa〜cの複製について」
正「次のa〜dの複製について」
>曖昧だと指摘されていたキャッシュを複製権の対象外とした
残念ながら、条文では対象外にはなってない
>目的外利用を意図しない場合を指します
第49条が目的外利用を制限する為の条項
第47条の8『当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。』
“当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度”ならば、どのようなデータであっても“当該電子計算機の記録媒体に記録することができる”のか?
ZIPをダウンロードし、展開し、中のMP3を視聴する為に、ZIPをダウンロードし、展開し、中のMP3を視聴する
これは必要な処理であるし、目的通りの利用だから、
>>504の解釈だとこんなものまで合法になってしまう
そうではなくて、そもそも違法なものは必要であってもダメですよ、っていうのが『これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。』
だから違法な動画の場合はキャッシュもアウト
>PCがキャッシュを読み込む時は「毎回」送信等の受信が必要だとする思い込みを前提にしたり
受信は初回だけで十分ってのが思い込み
キャッシュ、という物は初回の受信が成されて始めて生成される物
その生成されたキャッシュを、「受信をしないで使用」するのがアウトとしてるんだから
これは当然、毎回の受信が必要
「“初回の”受信をしないで使用」がアウト、という意味だとすると
何も受信せずに生成されたキャッシュ(←何これ?)を使用するのがアウトという事になる
『このように第49条1の7は支離滅裂な為無視して構わない』という主張だというなら筋は通ってるが……
>>505>>506 行為の主体がブラウザソフトだと思ってたのか
ここまで馬鹿だったとは
ブラウザソフト毎に個別にキャッシュを勘定するなんていう記述はどこにも無いぞ
答えに困ったら適当に捏造する癖を直せ
視聴による複製には複製権が及ばない、なんていうのもお前が勝手に言ってる事で根拠無し
トートロジーに陥ってるのも気付かないとか頭冷やしたらどうだ?
>盲信・垂れ流し・馬鹿馬鹿しい捏造・机上の空論・適当な反論などのレッテル貼り
レッテル貼りじゃなくて事実だから受け入れろ
気に入らないなら改善する努力をすべき
これらはお前の「主張」がどのような物かという評価だが、ついでに「お前自身」も評価してやる
体面を気にするが誇れるような中身の無い、口先だけの下衆野郎
それがお前だ
お前自身がしたレッテル貼りや中傷に心当たりが無いなら、さぞおめでたい頭の構造をしてるんだろう
まあ少しだけ優しくしてやるか
・嫌な思いをしたくないならケンカを売らないこと
・意地を張らず、間違いは素直に認めましょう
小学生レベルだが、お前はここから
____
.ni 7 /ノ ヽ\ 壁に向かってしゃべってろゴミ
l^l | | l ,/) / /゚ヽ /゚ヾ\ .n
', U ! レ' / / ⌒ ⌒ \ l^l.| | /)
/ 〈 | (____人__) | | U レ'//)
ヽ\ |lr┬-l| / ノ /
/´ ̄ ̄ノ ゙=ニ二" \rニ |
ココは便所の壁だから双方存分にやってくれ
残念ながら俺はどっちも読む気起きないけど
結果をまとめてテンプレにしてくれたら次から読むかもだが
めんどくせーよ馬鹿。
今日もハリウッドの新作映画観ながら
海外ドラマフルシーズンDL中。
レンタルしたら金いくらあっても足りねーわwww
良い点を評価してやる必要もあるよな
>>505の「2つ目の★〜理解できましたか?」までの流れは良い
議論っていうのはそういう風にやるもんだ
ただし、前提がおかしい
ブラウザソフトCさんがキャッシュの受信をしていないから目的外利用、とはならない
行為の主体は人間であるから、○○さんという人間がキャッシュの受信をしているかどうかが問題となる
「第47条の8の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、作成したソフトとは別のソフトで使用してはならない」と言った条項があるならともかく、そんなものは無い
前提が正しくなければ正しい主張とはならない
が、主張の流れは良かった
正しい前提で正しく主張すれば、盲信や捏造などと評される事も無い
(それと、攻撃的な態度を取らないようにする必要もある。俺みたいに大人とは言えない奴が相手だと今回のように反撃を受ける事になる)
この件に関してはお前の主張している結論に達する正しい前提などは無いだろうが、
今後何か主張する機会があった時はこの調子で頑張れ
ここまでしてテンプレを変えたいという心意気は買おう
急に静かになったな
通ったんじゃないの?
もうとっくに通ったわ
視聴が違法ではないことについては
>>374の答弁や
>>301の文化庁webサイト改正法Q&A問10を御覧になって御判断ください
もうね、読んでない人が多いでしょうから、視聴するだけで違法だと一方的に主張する人の相手はしません
「政府に騙されているお前は馬鹿だ!俺は認めないぞー」と往来で叫んでいるような人を相手にするべきではなかった
ただね、支離滅裂な妄想であっても他人の不安を煽ることは可能ですし
その結果、流言飛語が大きくなる場合がありますので解説しておきます
法律を学んだことがない方には難しいかもしれませんが、法学部を目指すような方はこのスレをコピーしておいてください
遅くとも法学部3年生くらいになれば理解ができるのではないでしょうか
さすれば、私がレスするにあたって怒りではなく恥ずかしさに耐えていることを御理解いただけると思います
砂場でお城を作る子どもと建築基準について議論するが如き心境ですね
私は視聴が違法ではない説明のために
>>301にて政府の有権解釈を示し、
>>373-375にて国会議事録を示し、
>>435-436にて法案化前の文化審議会の考え方を示し
意味不明のレスを信じる人がいないように火の粉を払う形で誤解のないように解説も加えて来ました
降りかかる火の粉を払うだけでは理解できない人もいるようなので
>>477にて誤解の根本を指摘し
>>505-506にて当該誤解による解釈の誤りを詳細に指摘しましたし、
>>504にて権利制限について再度説明をしました
降りかかる火の粉という表現ですら火の粉に失礼なレスについては詳述しませんが、思い込みの激しさは相当なものですね
★複製権が及ばない複製に複製権侵害は適用できない
★第49条1項七の条文中に「毎回」に該当する記述がない
これらは動かしようがない事実です
以下アンカーを付した反論レスの形式を採っていますが、皆さんへの説明です
興味のある方や、法学を志す方にご覧いただければ幸いです
今更ですが…国語の力ってとても大事ですね
視聴が違法ではないことについては
>>374の答弁や
>>301の文化庁webサイト改正法Q&A問10を御覧になって御判断ください
これは便所の落書きよりも無意味なレスです、法律や違法DLについて真に興味がある方以外はスルーしてください
>>508-509 トートロジーとの言葉まで用いていますが、一定の複製に複製権が及ばない、権利制限規定により権利が及ばないのは当然です
○「複製権が及ぶ複製」と「複製権が及ばない複製」
○「複製物を用いて利用する場合(複製物)」と「当該送信を受信して利用する場合(受信)」
ブラウザソフトのオフライン利用は受信によるものであり複製権は及びません
これらが理解できていないと条文の理解は不可能です
★私的複製が適法とされている理由
>>504の説明のとおり、権利制限規定である30条により、著作権者が21条で専有する複製権が制限されているからです
私的複製である場合は、この条文により権利者の許諾を得ることなく適法に複製をすることができます
30条第1項には一から三の例外が規定されているものの、複製権が及ばない複製の代表ともいえるでしょう
★違法DLとされている複製
30条1項三により、違法配信と知りながら録音録画する場合は私的複製の例外とされています
これは、21条の原則どおり権利者が専有する複製権が及ぶので複製するには権利者の許諾を得る必要があるということです
言い換えれば、権利者の許諾を得ていれば違法配信と知りながら録音録画をしても適法なのです
権利者Aの動画が違法配信されているのをBが発見し、Aの許諾を得て複製する場合は私的複製でなくとも適法です
★仕事での複製など私的複製ではない複製
これには罰則がありますので、許諾を得ずに複製した場合は犯罪です
視聴は違法ではないので心配無用ですが、視聴に伴うキャッシュ作成に複製権が及ぶなら仕事での視聴は全て犯罪ですね
>>508-509 ★キャッシュを複製権の対象外とした
これを規定しているのが47条の八なのですが括弧書きに執着するあまり文意が掴めなくなっていますね
先ずは括弧書きを除いて読んでみては如何でしょうか?
第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合
又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合
(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)
には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、
当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、
当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。
★著作物の「複製物」と著作物の「受信」に対する権利制限
「複製物」を用いるか「受信」して利用する場合、PCによる「情報処理の過程において」情報処理のために「記録」できる
47条の八を要約すると上記のようになり、権利制限によって複製権が及ばないものとされた「記録」がキャッシュです
mp3ファイルなど複製物の視聴に伴うキャッシュと、ネット視聴に伴うキャッシュが区別されていることが理解できると思います
(49条1項七の解説にてキャッシュを複製物として利用する場合について補足)
★zipファイルとストリーミング受信等の混同については既に
>>375で指摘済みですが説明が足りませんでしたか?
zipが違法配信されいることを知りながらDLした時点で違法DLが成立しており、著作権(複製権)を侵害する場合に該当します
zip利用は「複製物を用いて利用する場合」であり「当該送信を受信して利用する場合」ではないことに留意してください
>>508は「受信して(から展開して)利用する場合」という妄想による批判であり救いようがありません
★著作権を侵害しない場合に限る(
>>504)
違法を確認した後にキャッシュを独立した「複製物」として使用する場合は目的外利用ですから複製権が及びます
同じキャッシュを使っていても「複製物」としてか、あくまでもネット視聴として「受信」して使用するかによって違うのです
>>508-509 ★49条1項七の目的外使用とは
権利制限である47条の八によりキャッシュが適法とされましたが、その例外について定めたのが49条1項七です
作成したキャッシュを「複製物の使用に代えて使用」する例外と「受信等をしないで使用」する例外に分けています
これも先ずは括弧書きを除いて読んでみてください
第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
七 第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、
当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該著作物に
係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に
行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものと
して政令で定める行為)をしないで使用して、当該著作物を利用した者
★同条(47条の八)に規定する複製物の使用に代えて使用
「複製物の使用に代えて」使用するとは、キャッシュをmp3等の他のファイルのような複製物として使用することです
キャッシュではなく独立した複製物として使用するのですから目的外使用とされるのは当然です
★受信等をしないで使用
目的外使用の2番目の類型ですが、これは
>>505で説明したような視聴形態で当該ソフトでの受信がないような場合です
>>513>作成したソフトとは別のソフトで使用してはならない」と言った条項あるならともかく、そんなものは無い
47条の八は、受信PCによる情報処理過程において、当該情報処理のために必要な限度で「記録」ができるとしています
これは、ソフトAの視聴によるキャッシュaはソフトAの情報処理過程においてのみ使用ができることを意味します
キャッシュにおいては行為主体が誰かを問わず、どの情報処理過程において記録・使用されるかが一番重要なのです
明らかに違法配信だと思われるYouTubeの動画をブラウザソフトAで視聴しキャッシュaが作成されたとします
このキャッシュaは、オフライン利用を含むソフトAでの当該動画視聴における場合にのみ使用ができると書けば理解できますか?
視聴が違法ではないことについては
>>374の答弁や
>>301の文化庁webサイト改正法Q&A問10を御覧になって御判断ください
便所の落書きにも劣るレスですスルーしてください(なんの罰ゲームだこれは?)
>>508 >生成されたキャッシュを、「受信をしないで使用」するのがアウトとしてるんだから
>これは当然、毎回の受信が必要
条文に書いてもいないのに、当然毎回受信が必要としてはいけません
情報処理のために記録できるという文章の基本的理解ができていませんね
使用についての例外を定めているに過ぎない49条1項七ありきで47条の八を読んでしまうと解釈を誤りますよ
作成されたキャッシュを独立した複製物として利用する場合や受信等をしないで使用する場合は例外なのです
オフライン時におけるキャッシュ利用はブラウザソフト本来の利用方法であり下記のとおり47条の八の想定内です
◎受信→情報処理(キャッシュ作成)→オフライン視聴(表示)
当該ソフトによる受信に伴う情報処理のためのキャッシュなのですから、表示時に再受信の必要はなく規定する条文もありません
ただし、視聴を反復継続するために意図的に更新を回避する等、オフライン利用が違法とされる手法はあるでしょう
キャッシュが作成された当該情報処理以外にキャッシュを使用するばあいは、貴方の指摘どおり受信が必要です
情報処理には変換や表示が含まれます「当該情報処理のために」記録ができるということは、そのために使用できるということです
当該情報処理に使用するためにと記述されていないから49条1項七に囚われたのかも知れませんね
★貴方が自分の主張さえ理解できていないとした
>>506の指摘には答える能力がありませんか?
視聴に伴うキャッシュが複製権の及ぶ複製なのであれば、仕事での視聴は殆どが犯罪です
30条1項三の違法DLが著作権を侵害することを根拠に違法配信動画の視聴を違法とするのが貴方の主張です
ならば仕事での視聴は当然に著作権侵害でありキャッシュの作成は違法ですから
>>438の次の記述は完全な誤りですね
>正しくは「合法な動画のキャッシュの生成はセーフ」
自らの主張さえ満足に把握できていないような読解力
単語は知っていても智恵がないといったところでしょうか?
6月から音楽落としたら逮捕されるの?
めんどくせえから、誰かまとめて
>>526 普通にブラウザで動画を見るのは全く問題ありません
ツールでそのキャッシュを保存したり、DRMを解除してしまうのは問題があります
そういうことは誰にも見つからないようにコッソリやりましょう、他人に教えてはいけません
もう中身の無さを長文で誤魔化すスタイルには付き合わんよ
>★複製権が及ばない複製に複製権侵害は適用できない
そりゃそうだ
しかし複製権が及ばない事が示せていない為、餓鬼が喚いてるのと大差無い
>★第49条1項七の条文中に「毎回」に該当する記述がない
「初回のみ」に該当する記述もない
キャッシュというものの特性を考えれば、「初回のみ」か「毎回」のどちらが正しいかはすぐにわかる
キャッシュについて勉強してこよう
前回からの成長は全く見られず、100点満点中30点といったところか、残念
>>524 >彼らの言う「キャッシュはセーフ」とは、実は「キャッシュの生成はセーフ」という事。
↓
>4行でまとめ
↓
>よって、正しくは「合法な動画のキャッシュの生成はセーフ」、「合法な動画のキャッシュの利用はアウト(私的使用ならセーフ)」「違法な動画のキャッシュは生成、利用共にアウト」とというのが正解
日本語読めるかな?
勝ち誇ってるとこ悪いけど、それ馬鹿なお前が1レス中の他の文章すら記憶に留めて置く事ができず、勘違いしちゃったってだけなんだよね…
「キャッシュはアウト」を論破できたならともかく、こんな勘違いによる揚げ足取りで勝ち誇るとか
そこまで追い詰められる前に退散すればいいと思うんだが
>>529 iTunesならダウンロードするだろ(爆)
おまえはwwwwwww
itunesで購入した時もダウンロードするんだが
提出した提出したって言うけど
国会のサイトのどこにも議案情報が無いんだけど?
提出したした詐欺?
ここは平和だなwwwwwwwwww
まさかとは思うが、ダウンロードは全部違法とか思ってないよな?w
ダウンロードしたら逮捕されるんですか?><
されます
いよいよ通るか
もうなんでもいいから早く通れや
541 :
[名無し]さん(bin+cue).rar:2012/04/07(土) 00:09:21.65 ID:TA05H/JQ0
>>538 これって結局ダウンロードの刑事罰ではなく、
マジコンとかDVDリッピングの方の、ってことなんかな?
ダウンロード刑事罰ってやるやる詐欺なん?
みんな忘れつつある気がするんだけど。
>>541 違う
既に提出されている政府の著作権法改正案にはDL罰則化は含まれていない
これに不満を持っている自公が、DL罰則化を含めた修正案を作っている
議員立法によるDL規制と著作権法修正案によるDL規制の2つが同時進行中
やるやる詐欺というか、議員立法なら民主の賛成取り付けてから提出するだろうし、著作権法修正案は
>>538の状態なので、単に表に出て来てないだけで水面下で進行中
まあ、議員立法なんで後回しだし、その前に解散が有りそうで今国会は通らない可能性大。
ただ解散後自民政権になった場合通りそうだが、施行、実効までそれなりに時間がかかるから
早くても来年からかも。
なんで自公は政権奪取が最重要なのに
反感買うような法案通そうとするわけ?
次の総選挙で大衆が民主に呆れて
どんな公約掲げても自公に票入って勝つと思ってるんじゃないの?
著作権問題で票が動くわけじゃないしねぇ
杉良太郎が出張ってきて、「お願いします」って言う方がよっぽど効果あるんだろうね
消費税みたいな国民的争点でもないし、まあいいかな、頑張りますよって答えると
党の思惑だけじゃなくて議員個人の思惑もあるしね
大御所の俳優に貸しができるわけで、おいしい話でもあるよね
547 :
[名無し]さん(bin+cue).rar:2012/04/07(土) 07:33:47.00 ID:TA05H/JQ0
違法DLしてたやつが法案通ったからって1部の利口なやつは止めるとしても
殆どはまだ続ける気がするw
さて、何万人くらい逮捕されるかね。
自分の周りでアンケとってみな、それが答えだ
友達いないからアンケとれないから代わりに調査よろ。
そして結果も
今回の法案はエロゲ割れとかじゃなく着うたダウンロードするような一般人が主な対象だろ。
彼らはヲタ以上に罪の意識ないから法案とおってもDL全然減らない気がするw
着うたサイトを潰すのってそんなに難しいの?
>>545 自公の連中もそこまでお花畑じゃないだろうw
民主が壮大な自爆中なのに自公の支持率も
一向に伸びないのが現実
元々自公に嫌気がさして民主に票が流れたのに
民主が低迷してるからって自公を支持する理由も無いわなー
>>548 いや別に割れ厨が何人逮捕されてもいいけどな
冤罪が心配なら逮捕の間に警告を挟めばいいと思う
>>553 >自公の連中もそこまでお花畑じゃないだろうw
「民主の連中もそこまでお花畑じゃないだろうw」
ってのも、こないだの総選挙前に見かけたし不安だなw
昔バイト先の先輩がGBAとかのゲームのデータ全部持っててエミュで遊んでるって言ってた
海外だと今でも普通に日本のゲームのROMあるらしいが
2010年の改正ってゲームのROMをダウンロードすんのも違法になったんだよね?
実際最近ゲームのROMダウンロードして逮捕された事例ってあるのかな?
結構逮捕されてるよ
刑事罰はないよ
マジか
いろいろ聞いたから試しに探してみたら
本当にROMがZIPでうpされてるんだな
びっくりしたわ
同人とかエロ画像のZIPに混ざってロダ置き場にあった
同人とかに比べて結構ヤバい代物なんだろうな
逮捕や訴訟の前に、プロバイダから警告がくると聞いたけど
出る杭は打たれる、やり過ぎ注意
法が成立すれば見せしめに全国規模の逮捕があるだろう…ニュース用にさ
普通は成立前の罪は問われないと思うんだが、いくらでも理由は付けられるでしょ
駆け込みで、うp・ダウソしまっくってる皆様、ご自愛ください
きっとダウソ依存症から脱出するチャンスだって
遡及なんてあるわけねーだろ
割れ厨なんて普段選挙行ってないんだから
むしろ相対的に票減りそう
564 :
[名無し]さん(bin+cue).rar.rar:2012/04/08(日) 17:34:17.71 ID:Zcpo3j1w0
ストリーミングとソフトの話が多くて楽観している物多いけれど法案によると
yahooの画像検索とか動画検索とか保存したら逮捕になるからな。
ネットに流れている情報は原則保存禁止法案だからなこれ。
そういった方向に疎いやつが集まって法律作ってる現状じゃあな
しっかり線引きして規制してくれる分には賛成なんだが
どうにもあいまいすぎて怖い印象が
>>564 どこで見られる?法案はまだ提出されてないけど
>>564 >ネットに流れている情報は原則保存禁止法案だからなこれ。
「情報」ってのは語弊がある言い方だな。要するにファイルでしょ?
だったら全然OK
見たら禁止とかいうレベルにならなければ何の問題もないだろ
>>568 その自公が提出する予定の法案要綱とは全然内容が違うから
>>564は別のソースを見たかデマなんだと思うんだよね
>yahooの画像検索とか動画検索とか保存したら逮捕になるからな
>ネットに流れている情報は原則保存禁止法案
まぁこの法案が通って、
レンタルdvdやらcdを借りて、mp4、mp3保存するくらいの金くらいは出しなさいってことだよな?
釣りか?
dvdはアウトだ。
釣りか?
dvdはセーフなんだが
法案が通れば、DVDコピーもアウトになる
リッピングは不可
テレビを携帯で動画撮影するのはOK
575 :
[名無し]さん(bin+cue).rar.rar:2012/04/09(月) 11:07:14.57 ID:qcqMD5dj0
>>569 デマじゃないって
確か法案出した議員のホムペに乗ってた。
画像がとかいってないが遠回りに包括みたいなニアンスで書いてあったが
結局同じ事だと思うぞ。
576 :
[名無し]さん(bin+cue).rar.rar:2012/04/09(月) 11:10:17.75 ID:qcqMD5dj0
>>567 例えばだマピオンとか地図を保存しても駄目だぞ。
医者のホムペとか直リンじゃなく貼り付け地図も駄目だぞ。
それでいいのか?
577 :
[名無し]さん(bin+cue).rar.rar:2012/04/09(月) 11:13:40.56 ID:qcqMD5dj0
俺が言いたいのはもうちょっと詰めて厳格に範囲指定して通せと言うこと。
今のままじゃ御上次第でほぼ全部アウトになる。冗談じゃなく。
提出したの誰?
きむらくん
580 :
[名無し]さん(bin+cue).rar.rar:2012/04/09(月) 11:55:28.18 ID:qcqMD5dj0
本当にすまんどこだったかわからなくなった。(消去されたかも)
只、映像とするところを影像としているところに罠があると分かって欲しい。
それは法律上でしょ?
p2pやDLはプロバイダにばれるけど,dvdなら・・・・・www
木村君は全国の割れちゅうにうらみ買ったねw
>>582 だからよ! いいじゃねーか。
事故2回起こして、TOYOTAのCM出演しているのが悪いのか?
生きがいを失ったオタク共は何をしでかすことやら・・・・・
>>584 それ以外にも趣味は一つくらいあるだろ?
>>581 映画を複製したDVDを友人から借りてしまったんですがって通報されたらどうなるのかね?
dvdの複製なんてばれるもんじゃないでしょ。
あくまで自己申告だよ。wwww
現時点でDVDコピーは違法ではない場合が少なくありません
簡単に書くと、コピーコントロール(マクロビジョン)を回避してコピーすると違法
暗号化等のアクセスコントロール(CSS)だけを回避してコピーするのは違法ではないのです
このアクセスコントロールも技術的保護手段と評価し回避を違法化するのが
>>17の著作権法改正案
現在
>>17の著作権法改正案に対する修正案の中に
>>2の違法DL罰則化法案が盛り込まれる可能性があり
そうなるとCSS回避DVDrip「違法化」と違法DL「罰則化」が国会で審議されます
なおDVDの違法コピーは罰則が無いので逮捕はありませんが、違法なのですからやめてください
可能性としては低いものの損害賠償請求などの民事上の責任は問われます
ブラウジングするにはデータをPC内に一度保存してそれを処理して表示している
少しでもブラウジングの知識があればこんな無茶な法案提出しようとか思わない
DVDのCSS解除も改正後違法になるならBDのAACS解除も改正後違法になるんかな。
あとは永続キャッシュを装備した完全オフライン対応Webブラウザとか作ったら流行るのかしら。
>>591 CSSに限らず暗号解除等のアクセスコントロールを回避するコピーが違法化されます
もちろんBDのAACS解除も改正後は違法です(今年10月1日施行予定)
>永続キャッシュ
この機能があることを知って使用する場合は故意のDLとされるでしょうね
捕まる時は朝いきなり来るんだろうか
怖いな
>>592 > >永続キャッシュ
> この機能があることを知って使用する場合は故意のDLとされるでしょうね
どこまでが故意と判定するのか線引きは十分なのか心配だな。
既存2chビューアってどれもだいたいデフォルト永続キャッシュのようだけど
知らずに使ってる人は多そう。
と、このレス読んだ時点からみんな故意になっちゃうのかな。
既存のWebブラウザでもキャッシュの量の制限を9999GBとかに設定すれば
機能上はほとんど永続キャッシュと同じになるけど、
制限拡張したってことで故意になるのかな。
なんかよくわからんけど、エロ動画をダウンロードしても
それが違法にアップされたものであるかどうか知らなかったと言い張れば
逮捕されないでOK?
>>593 明日の昼過ぎ頃は御在宅ですか?
家宅捜索と逮捕に伺いますので証拠を隠したり逃げたりしないでくださいね?
こんな親切な話は聞いたことがありませんが…
違法DLが罰則化されたとしても即座に違法DLのみで逮捕されるようなことは無いでしょう
罰則化後すぐは違法UPとセットで運用されると思いますよ
抑止力としての罰則化という大義が崩れますからね
>>595 令状による場合は無実を叫んでも逮捕を避けることはできないでしょう
万が一、身に覚えのない容疑で逮捕されてしまったら、黙秘して当番弁護士を呼んでください
家族や知人に手配してもらうこともできますがPCは押収されているでしょうから
当番弁護士制度について記述した弁護士会のwebページを印刷しておいてください
>>594 キャッシュについての当該情報処理のための必要な限度が明確になることはないでしょう
しかし「永続キャッシュ」が必要な限度を超えることは合理的な期間ではないことからも明らかだと思われます
違法DLは現在のところ違法配信であることを知りながら録音録画するところに故意が必要なのですから
2chビューアと違法DLに密接な関連があるというわけではないでしょう
キャッシュ容量を拡張した場合も、当該情報処理によるオフライン表示の場合には何の問題もありません
>>597 最後の2行を見ると現状ではザル法みたいに聞こえてくるけど。^^;
最後の2行のところは初めての裁判で裁判官がどう判例を作るかで決まって行きそうな予感がするのですが。
沢山ダウンロードしてしまった状態で苦しい言い訳を続けることになるんだろうけれど
いつまで続けられるだろうな…TB単位のHDDから性癖やら暴かれ余罪も付くだろうに
恐らくダウンロードと著作権法違反の合わせ技を確実に喰らうんだろ
そこにロリコン(国民病)はともかくアーッ!とか、どんな羞恥プレイになることやら
データはいつでも処分出来るようにしておいた方がいいな
>>599 法案が通った後はダウンロードしなきゃいいんだろ?