ダウンロード違法化総合スレ Part42

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375[名無し]さん(bin+cue).rar
>>374で「録音録画(ダウンロード)」と「視聴」が別物として捉えられていることが御理解頂けたかと思います
皆さんの中には「録音録画(DL)」と「視聴」は不可分でありDLせずに視聴することは不可能だとされる方もおられるでしょう
そういう方にとっては「違法配信であることを知って視聴する」ことは「違法DL」にしか成り得ません
政府解釈の「録音録画(DL)」や「視聴」とは決定的に意味が違ってしまっていますね

さて、30条1項三は違法配信と知りながら「録音録画(DL)」することを著作権(複製権)侵害(違法DL)としています
つまり、違法配信であることを知っていても「録音録画(DL)」を意図しない「視聴」は著作権侵害(違法DL)に該当しないのです
そして、最初から違法DLを目的とする場合等には第47条の八を適用しませんよというのが次の文章でしょうね
「これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る」
ただし、最初は違法DL目的でもキャッシュの不正利用等の「録音録画(DL)」をせず見ただけならば違法とはいえないでしょう

視聴だけのつもりだったけど違法配信がキャッシュに残っていたので保存しましたlucky♪というのは違法ですよ?

ついでに
ZIP形式で違法配信されている著作物を「視聴」するために、人間の意思で「録音録画(DL)」し展開する情報の処理と
ストリーミングで違法配信されている著作物の「視聴」に伴い、PCが情報処理の過程において「記録」することを混同してはいけない
条文中の「受信して利用する場合」「当該電子計算機による情報処理の過程において」部分を正確に読み取るべきです
第47条の八「電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の
送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、
当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために
必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。」
文章は切り取り方で文意が変わるので恐ろしいですね