>>102 守秘義務って基本的に公人に対するものだから、私人に及ぶものではないよ
裁判は公開が原則だし、それについて公言できない制度というのもない
起訴されなかったにしても、捜査について公にすることができないなら
違法捜査を告発することもできんよね。
P2P絡みの逮捕報道が氷山の一角かどうかだけど、警察庁の年間統計を見る限り、
すべてが網羅されているわけではないにしても、半数以上は報道されているように思うよ
少なくとも驚くほどの違いはないかな。主にネットの情報を収集してるけど、
テレビだけ、新聞だけ、ネットでも地方紙サイトだけで報道されることもあるから、
それほど知れ渡らないものも多いかもしれない。
刑罰については、著作権侵害だと懲役1年〜2年、執行猶予3年が多い。
児童ポルノだと、罰金50万円から執行猶予付き判決までマチマチ