397 :
[名無し]さん(bin+cue).rar:2010/08/21(土) 07:00:29 ID:apYaWW2h0
日本の刑法は、どこの国民によって、どこで、どのような行為が行われたのか、が問題とされる
刑法第175条は、国内犯にのみ適用されるので、同条適用の国外犯というものは存在しない
すなわち、入手・頒布・上映・販売等の行為が「すべて国外で完結されている場合」のみ検挙はできない
という事は、読み換えれば、仮に「どのような行為も合法」という大らかな国で頒布・上映・販売された場合であろうと、
「日本から持ち出されたもの」であれば、いかなる事由であろうと、日本人外国人問わず、国内犯として検挙は可能
質問の
>>379や
>>390また
>>396の場合、上記に照らし合わせても、検挙は可能
ただし、「X年X月X日X時X分にX氏によりどのようして日本から持ち出されたものか」を立証する責任があるため、
後に逮捕されるか、送検されるか、起訴されるかは、押収された証拠物件、警察の思惑、検察の思惑次第
十分に公判維持可能と判断されれば、持っていた無修正動画が1本1秒のみであろうと、起訴される可能性は否定できない
>>397 ありがとう、だんだん分かってきた。
わいせつ物の単純所持が違法なのは販売目的の場合だけなんだね。
そしてわいせつ物の犯罪は国外犯としての適用はないということだよね。
>「日本から持ち出されたもの」であれば、いかなる事由であろうと、国内犯として検挙は可能
ここがちょっと分からないんだけど、わいせつ物に対する罪名に何になるのかな。
海外に持って行ってもし販売すれば、国内にいたときの「販売目的で所持」で検挙できるととしても、
海外で販売せずに頒布陳列だけした場合に、国内犯として何の罪で検挙されるのかがよく分からないんです。
別の言い方をすると、国内から持ち出したことと、海外で行った陳列な行為が国内犯になることの関係です。
第175条にはこう書かれている
第175条 わいせつな文書、図画、その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する
販売の目的でこれらを所持した者も、同様とする
読み砕くと、所持している場合で検挙される可能性があるのは次のような場合
・販売目的の場合は持っているだけでも検挙される
※一度も販売した事がなくても持っているだけで検挙される
・頒布・公然での陳列の継続性がある場合には持っているだけでも検挙される
※一度も頒布・公然での陳列がない状況では持っているだけでは検挙されない
あと、まだ誤解しているようだが、第175条の法に触れる国外犯なるものはいない
刑法の規定により「国外で入手したわいせつ物を国外で頒布・販売」するという行為は同条には触れない
よって「海外ですべてを完結する」国外犯なるものはいない
それから、第175条は「わいせつ罪」ではなく「わいせつ物頒布等による罪」
わいせつという概念を含む犯罪には第174条・公然わいせつ罪、第176条・強制わいせつ罪他も含まれる
これらは第175条と違って国内犯だけではなく、日本人の国外犯、外国人の国外犯も検挙できる
・・・長すぎるので分割
つづき・・・
脱線したので話を戻すそう(この話自体が脱線だな申し訳ない)
国内犯と国外犯の分かれ目は「すべてが」国外で完結しているかどうかなので、
質問の部分はこう読みかえてくれるとわかりやすい
「日本から持ち出されたものであれば」外国で頒布しても国内で罪となる
「日本から持ち出されたものであれば」外国で上映しても国内で罪となる
「日本から持ち出されたものであれば」外国での販売目的であろうと所持しているだけで国内で罪となる
海外で陳列を行った行為が罪となるのではなく、「日本から持ち出されたもの」を陳列する行為が罪となる
よって、上記の3例の罪状はすべて刑法第175条「わいせつ物頒布等による罪」となる
この法律を拡大解釈すると、海外で公開されている「日本で撮影された無修正映像」はすべて違法となる
※映像そのものが違法なものという事ではない
海外のサーバーでアップ、更新されようと、「国内から持ちだしたものが明確」であれば、
無修正映像はすべて刑法第175条に抵触する違法状態ではないかという専門家もいる
※日本ではわいせつな行為を公然で撮影する許可を得る方法がない
※また局部の露出、性行為自体を公然わいせつ罪として検挙する事も可能である
ただ、例えばU.S.A.の有料配信サイトに正規にアップされている動画に関しては「F.B.I.Warning」も入っており、
海外の法律に則って正式に許可を得ているものであれば、罪を問わないというのが通例である
また、前述のように、「X年X月X日X時X分にX氏によりどのようして日本から持ち出されたものか」を立証する責任があるため、
検挙、逮捕、送検、起訴に関しては、押収された証拠物件、警察の思惑、検察の思惑次第である
あまりに国内に影響を与えるものは海外発信であっても日本へ頒布・販売しているので罪に問えと言う声もあれば、
そもそも、わいせつ物頒布による罪自体が、表現の自由を保障した憲法に違反しており、無効であるという声もある
おしまい
ちょっと違うんじゃないかな
判例の立場は「犯罪構成要件の実行行為の一部が日本国内で行われ、
あるいは犯罪構成要件の一部である結果が日本国内で発生した場合には、我が国の刑法典を適用しうると解すべき」としている
所謂偏在説というものだけど、
>>401の三つの例のうち上二つは頒布陳列目的の所持を罰することになるので
これを国内犯として処罰することは罪刑法定主義に反することになりできないだろう
>>402 それなら筋が通ってるから理解できるんですけどね
平沢氏: 例えばメジャーなレコード会社で活動してたとしますよね。レコーディングが
終わるとある日突然、出版会社から契約書が届くんですよ。で、契約してくれと。
契約条項にいろいろ書いてあるんですけど、契約書が送られて来た時点で、JASRACにもう勝手に登録されているんです。
残念ながらアーティストは、著作権に関してまったく疎い。
同時に私自身も疎かったがために、そういうものだと思いこんでいたわけですね。
それによって、出版会社に権利が永久譲渡されている曲というのがあったりするんですよ。
で、JASRACで集金されたお金は、この出版会社を通るだけで 50%引かれて、アーティストへ戻るという構造があるんですね
つまりレコード会社と出版会社のタッグは、原盤権も手に入れた上で著作権までもゲットし、
その著作権料で制作費まで回収し、回収が終わっても曲が売れ続ける限り、著作権料としての
利益を上げ続けることになる。
中略
平沢氏: メジャーレーベルを辞めて自分で配信するようになってからは、作品の売れ行きは伸びて、マーケットも広がってます。
無料のMP3配信を監視していると、ダウンロードが24時間止まらないんです。そうしているうちに、次は世界中からCDの注文が入ってくる。
そう考えると、無料で音楽を配信すること、コピープロテクトをかけないことは、プロモーションにつながるんです。
これはものすごい威力ですよ。お金を払ってまで欲しいと思ってくれなければ、やってる意味がない。
違法コピーしてそれで満足してしまうようなものであれば、それは自分のせいだと。
作品がその程度のものでしかないと判断する姿勢を、今のところ持っています。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0606/12/news005.html
>>405 万が一にも身柄を拘束(=検挙)されたくなければ、警察に怪しまれるような行動はしない で正解
逮捕と検挙はまったく別物だぞ わからなかったら調べてくれ
>>402は処罰まで踏み込んでいるので勇み足
逮捕状には罪名及び被疑事実の要旨を記載することとなっているから
頒布目的の所持や陳列目的の所持の行為で逮捕されることはないよ
あと、身柄の拘束ってのは検挙じゃなくて逮捕の方じゃないの?
検挙は被疑者の特定、送致等に必要な捜査をすること
>>407 検挙は被疑者を特定するための捜査行為で
>>407と同じ
ただし、特定するために身柄を拘束するのは問題ないでしょ
スピード違反や酔っ払いで暴れているオヤジが身柄を
拘束されても逮捕されたとは言わない
逮捕とは被疑者を特定し、証拠隠滅、逃亡等を防ぐために
拘束後に確保(=手錠)する事だよ
パトカーの中に連れ込まれるのは拘束、その上で手錠を
かけられるのは逮捕 そんな感じ
それから、捜査段階で令状が必要でない範囲であれば
任意の事情聴取、取り調べは法を逸脱しない範囲内で可能
例えば、(見た感じ不審者に)警官が声かけて持ち物検査の時に
無修正動画が出てきたらとりあえず書までご同行願うと思う
(持ち物検査は任意なので断る事も可能だが…逆に怪しまれるな)
逮捕状を請求するには
>>407のいうとおり
ただ、質問者も最初から検挙は可能かとしか聞いていないんだよ
検挙と逮捕がわかっていないのかひっかけだったのか
質問者本人にしかその意図はわからないが
×書までご同行
○署までご同行
410 :
[名無し]さん(bin+cue).rar:2010/08/23(月) 19:51:39 ID:+1YYY+oc0
CDの売り上げが4割も減っているんだと
売り上げ減で
HMV渋谷が閉店
新星堂が赤字
違法DLが原因とか
音楽DLしてる奴捕まればいいのにな
そんなことしても
意味ないのに
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. |
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∧_∧ J
( ´・ω・) んー?
c(,_u__u
ネット通販とダウンロード販売による減少より違法DLの方が多いのかー
413 :
[名無し]さん(bin+cue).rar:2010/08/23(月) 22:05:27 ID:DKaBvhz80
音楽はある程度DL販売も軌道に乗ってるように思えるけど
DL販売のマンガって買ってるひといるのかね
各サイト独自形式で扱いにくい上に値段も実売モノと変らないし
>>408 もしあんたが
>>397 >>400 >>401 と同一人物だとすれば、逮捕は検挙に含まれることを最初から知っていたとは思えないし、
アメリカでの陳列・頒布・販売行為を国内犯として立件できるかどうかには、意図的なのか答えていない。
裁判官は、警察が要請すれば機械的に逮捕令状を出すだろ。
つうか今の警察は馬鹿だからいつ何で逮捕するか予測が付かない。
だから令状が出るかどうかはどうでもいい。
上記の行為で立件できるのかどうかを知りたい。
すまないが2行でまとめてくれ。
winny使用者にメールで通告するってやつは機能してるの?
>>415 スルーして下さい
3行以上の文章を理解できない人には関係ない話ですんで。
むしろ3行以上は読まないのがデフォ
馬鹿な君の個人的デフォを頭の良い僕らに押しつけないで下さい
てか法律読めば分かることを聞くバカが何言ってるんだ…
結局理解できてないんだもんな
著作物をアップロードして逮捕される人が増えてきているけど、記事で○○歳の男性(相手)と出るときあるよね?
この場合風俗のガサ入れみたいに相手にも事情を聴くのだろうけどそいつを著作者に身売りはしないの?
ダウンロード違法化で著作者が裁判起こせね?
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| \ \ _ノ
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425 :
[名無し]さん(bin+cue).rar:2010/08/25(水) 13:00:27 ID:7nIZObzS0
>>421 おまえ馬鹿だな。法律読めば分かるなら誰も苦労はしない。
>>422 逆だろ。結局誰も明快な答えは書いていない。
無知でバカで不遜な態度を取る奴に
そいつにもわかるように丁寧にしかも無料で教えてくれるような人が
現れるといいですね^^
最高裁判所により、最高権利官が派遣され該当者の所有権を剥奪し
再審請求権を棄却することにより自己顕示欲の開放がおこなわれます
中には、横暴な魑魅魍魎どもも存在するこが著作権管理委員により証明されてはいますが
ダウンロード違法化については何も法律化されていません
アメリカでの陳列、販売行為を被疑者とするならば被疑者は著作権を著しく逸脱しており
その行為を裁判にかけることにより、被疑者の最終完全有罪が確定するのである
ひとつに身柄拘束からなるPCDHと呼ばれる国家戦略局特別審査委員代理により
就職に対する個別指導がなされる。このことを電子書籍物横領と定義される
つまりダウンロードは悪いことなのだよ。理解できたかね?
誰かそろそろまとめてくれないか?
俺がまとめてやるよ
ダウンロードはいけません!by管
>>426 幼稚な単発の罵倒レスは邪魔でしょ?
君も回答できる知識も経験も無いなら黙っていることだ。
今違法ダウンロードしまくってまーす^^www
>>425は誰に何をどうして欲しいんだ? 疑問に対し調べた
>>425の結論はどうなんだ?
それすらできなきゃ終了って言われても仕方ないだろ
>>429 めっちゃわかりやすいじゃん!
さんきゅー。
434 :
[名無し]さん(bin+cue).rar:2010/08/25(水) 20:40:45 ID:t6rDw8hB0
ダウンロードって
300円なんだろ?
違法DLする意味がわからん??
300円なら別にいいじゃんな
300円をダウンロードできるんならいくらでもやります!
300円ぽっちなら
だいたいみんな
めんどくさいので300円払うだろ?
わざわざ手間かけて違法DLする奴っているの?
あぁ、コミックとか雑誌とか
中古なら300円未満で手に入るものまで
落としてるよ。
DLを手間だと思ってるうちは引き返せる
視聴したりインストールするのが面倒くさいんだよな…
443 :
[名無し]さん(bin+cue).rar:2010/09/05(日) 16:58:55 ID:WwlFHxrXP
無料で視聴できるところから落とせるっしょw
キャッシュから落とすのは現在違法じゃないはず
こんなこといってる厨房がいるんだけど違法じゃねぇの?
>>443 違法じゃねーよ。
キャッシュで落とすのが違法だったらネット見れませんから。
踏んだ時点で御用
それなんて地雷原
446 :
[名無し]さん(bin+cue).rar:
地雷原っていうラーメン屋があったよ確か。
おいしいの?