>>351 日本では、少なくともP2Pファイル交換ソフトは作れなくなるだろうね。
47氏の幇助が認められれば、違法ファイルが混じる可能性のあるソフトの開発は実質的に出来なくなる。
Wiinnyの高裁の判決では無罪にはなったが、、
「権利者がP2Pソフトのユーザーを著作権法違反で告訴した場合、検察は、そのソフトの作者も自動的に幇助犯として告訴されたことに出来る。」
という検察の主張は、高裁でもそのまま認められている。つまり親告罪であっても、検察が共犯だとみなせば、誰でも逮捕して起訴できるってこと。