DL違法化質問スレ Part2

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574[名無し]さん(bin+cue).rar
■注意■ >>1 みたいなテンプレ・コピペは、ウソ! 匿名掲示板だしデタラメに騙されるな!
民事訴訟法や著作権法の知識あれば、ゴリ通しした文化庁の罠ウソくらい見抜けます。

> 著作権法「差止請求権」と、民事訴訟法「証拠保全手続」。情報開示請求も余裕で可能。

(差止請求権)著作権法第112条 ⇒ 予防措置の為、パソコン・携帯電話機の没収・廃棄請求及び命令。
(証拠保全手続き)民事訴訟法234条 ⇒ 証拠保全としてパソコン・携帯電話機の収集。
  ⇒ また、アクセス履歴やIP記録などプロバイターや掲示板管理者に、証拠保全として提出要求。
  ※医療過誤訴訟時では、事前に病院側のカルテなどが証拠保全として収集されるのと同じ。
(証拠保全手続き)民事訴訟法235条2項 ⇒ 訴訟前に証拠保全が実施される。
(受命裁判官)民事訴訟法239条 ⇒ 受命裁判官または代理人が、被告宅を訪問し証拠保全がなされる。
(文書の留置)民事訴訟法227条、(文書に準ずる物件への準用)民事訴訟法231条
  ⇒ 文書に準ずる証拠物件として、被告のハードディスクや携帯、DVD−Rにも適用。
(職権による証拠保全)民事訴訟法第237条 ⇒ 上記、受命裁判官または代理人が、被告宅を訪問し証拠保全。
(第三者が文書命令に従わない場合過料)民事訴訟法220〜225条 
  ⇒ この第三者とはプロバイターや掲示板管理者を指す場合もあり。
(相手方の指定ができない場合の取扱い)民事訴訟法第236条 
  ⇒ 「証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合でも可能」
  ⇒ 著作権法第114条三「書類の提出等:裁判所が所持者に開示請求」
(不服申立ての不許)民事訴訟法231条 
  ⇒ 受命裁判官または代理人による個人宅訪問&証拠保全を、被告個人が拒否する権利はない。

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2007/12/27/18030.html
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2009/08/index.html ──小倉秀夫弁護士
「国民の意思に反してまでダウンロード違法化を進める以上、権利者が権利行使しないことを担保するものは何もありません」
575574:2010/01/04(月) 18:49:21 ID:3T8al6NeP
■簡単にまとめると■

ある朝、突然裁判所から執行官という人がやってきて、「証拠保全」と書かれた文書を渡されます。
被告個人の尋問ならびに、ダウンロードに使用したパソコンや携帯機器の提出などをもとめられ、
同時に裁判官や権利者側についた弁護士がやってくるのが、この「証拠保全」請求。
改正著作権法では「事前に警告〜」など一切明記ありません。直接、証拠保全にやってくるでしょう。
──民事訴訟法第234条ほか

また訴訟前に、債務者の財産を保全する「仮差押え」と「仮処分」という手続きが同時に申請されて
いる場合、ダウンロードした被告人の財産である、パソコン、周辺機器なども、数日のうちに
「仮差押え」として保全が実施される場合もあります。 『動産に対する仮差押え命令の執行は、
裁判所の執行官が目的物を占有することにより行われる』 ──民事保全法第49条

IP記録やアクセス履歴など、私企業や個人においては照会通知として、プロバイダーや掲示板管理者、
SNS管理者などに対して、照会用の為の文書の入手を目的とする「文書提出命令の申立て」、
「文書送付嘱託の申立て」、ある事象の調査を依頼しその回答を求める「調査嘱託の申立て」などを
権利者が裁判所に行う場合があります。
そして、いったん文書提出命令が出されると、プロバイダーや掲示板の管理者など、文書や資料所持者は
これに応じなければならず、従わない場合は主張に不利が生じたり、20万円以下の過料に処せられること
になります。──民事訴訟法第220・221・223・224〜226条

さらには、相手が所在不明の場合として、権利者側が裁判所に「公示送達」を求め、被告が欠席のまま
勝訴判決を得るなど、制度を悪用するケースも現実。 ──民法第98条、民事訴訟法第110条

損害賠償請求の民事裁判で判決確定後、被告本人が死亡した場合は、その家族が「負債」を相続しなければ
ならず、賠償金支払い義務も、残った遺族に負わされます。
「負債」も相続財産であり、相続されうるとする判例もあり。(最高裁昭和34年06月19日判決)
ですので、ダウンロードしたある男性が被告となり1千万円の賠償が確定したあと、その男性が死亡後も、
相続人が妻と長男と次男の場合は、妻5百万円・長男250万円・次男250万円の負債をそれぞれ負います。
576[名無し]さん(bin+cue).rar:2010/01/04(月) 18:49:38 ID:H68CJFGN0
>>430
ネットや店で売ると足が付いてアウト。
友達にポンと売る分にはまずばれないでしょう。
しかした繰り返しやってるとそのうち捕まる。
577[名無し]さん(bin+cue).rar:2010/01/04(月) 18:51:20 ID:H68CJFGN0
>>435
ばれなきゃセーフ。
ちなみにそれで逮捕された人はいない。
578575:2010/01/04(月) 18:53:11 ID:3T8al6NeP
匿名デタラメ情報の2ちゃんと違って、実名で記されてる方をみよう。

■栗原潔弁理士によると
「もちろん、民事上の損害賠償の責は負います。また、ダウンロードしたコンテンツの削除は命じられるでしょうし、
再発防止ということでパソコンの没収が命じられる可能性がないわけではありません
(これは、著作権法の112条の規定によります)」
ttp://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2009/08/post-a00d.html
■小倉秀夫弁護士によると
「被侵害の全容を明らかにするためにはダウンロードに使われたパソコンとハードディスクを検証しなければならない、
そのときには、携帯電話機やコンピュータ・プライバシーは全て権利者側に筒抜けとなる」
ttp://benli.cocolog-nifty.com/benli/2009/08/index.html
■奥村徹弁護士によると
「改正法とは、だいたい、成立しても、立法者の説明とは関係なく、現場に都合よく解釈される」
「結局、裁判所が立法者意思なんて離れたところでフリーハンドでまちまち解釈しているわけです」
ttp://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/

■海外例:
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071006-00000028-jij-int ←昔の記事なので検索すればでてくる
「米国ミネソタ州連邦地裁の陪審団は4日、違法サイトから楽曲を無償ダウンロードしたのは
著作権法違反だとして、同州の女性(30)に過去最大となる22万2000ドル(約2600万円)の
賠償金支払いを命じた。」 ※一曲あたり約100万円相当の賠償金額

■そして権利者側の発言は。 ( >>1 のテンプレがデタラメなのは以下内容でもわかる。)
ttp://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091118_329854.html ←※末尾に注目な

> 「○○ください」等の悪質な書き込みしてる違法ダウンロード者にも損害賠償請求していきます
> 「○○ください」等の悪質な書き込みしてる違法ダウンロード者にも損害賠償請求していきます 
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