>>499 > 制度はありません
たしかに直接的な制度そのものはないが、民事訴訟法を使えば開示請求はできる。
差止請求権: 著作権法第112条
証拠保全手続き: 民事訴訟法234条
文書に準ずる物件への準用: 民事訴訟法231条
職権による証拠保全: 民事訴訟法第237条
不服申立ての不許: 民事訴訟法231条
条相手方の指定ができない場合の取扱い: 民事訴訟法第236条
「証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合でも可能」
+著作権法第114条三「書類の提出等:裁判所が所持者に開示請求」
このあたりの知識あれば文化庁の罠ウソくらい見抜ける。
おまいらずっとこの板で、カスラック火消し工作員に騙されてたんだよ。今やってるヤツ南無