○DL違法化のまとめ
Q 違法になる範囲はどこ?
・動画と音楽だけ(録画録音補償金の議論から出てきたので)
・かつ、「違法であるという事実を知りながら、違法なDLを行った場合のみ」、違法。
この条件を満たさないなら合法。
・Youtubeなど動画共有系サイトなどはストリーミング名目で見るだけなら合法。
Q ダウンロードで捜査とか逮捕されたり押収されることはある?
・罰則がないからない。警察はかかわらない。
Q 罰則がないけど、違法だという意味は?賠償とか関係あるの?
・民事で訴える場合に原告が自力で「違法認識して違法DLした」と「一件一件証明」できれば被告は負ける。
・損害賠償は損害の存在を原告が立証しなければならないが対価を得て頒布や無償頒布と違ってDLでは難しい。不法利得返還請求や差止請求がせいぜいで額も小さい。
・その不法利得の計算も原告が計算も含めて立証しないといけないが厳しい。複製権の対価であるので商品代金すらいかずレンタル代金レベルの可能性もある。
・プロバイダ責任制限法で開示請求できる対象は「情報を流通させたもの」で、DLだけで開示させる方法がない。(文化庁解説など参照)
P2PでUPと絡めた開示請求が行われる可能性はあるが開示のハードル自体そもそもかなり高い。開示する場合も事前にユーザーに問い合わせが来る。
・警察がUPで摘発している数が少ないのも故意性の判断をかなり慎重にしているから。故意性の判断は難しい。
・管轄している文化庁はいきなり訴訟はないように指導していくと明言してるが、実際訴訟するのも難しい。一部例外はあるかも。
Q そのほかの影響はある?
・ISP経由で警告メールが送られてきて何度も無視してると契約解除、などの流れはありえるかも。
・着うたは違法DLで切断の仕組みを構築しようとしている
[まとめ] 実効性はあまりない、宣伝啓発法案と普通はみなされている。不確実性はいろいろある。