>>494 >>8の答弁か。
そうだね。今のままではDLで開示請求できないみたいだね。
プロバイダ責任制限法
http://www.isplaw.jp/ これの逐条解説のp.23(25枚目)の2には、
「情報の流通が問題になっている」として、そのあと、
「特定電気通信による情報発信」とか「不特定の者に対して情報発信」とか
「他人の権利利益を侵害する情報の発信」という言葉が並んでて、
情報の発信を問題にしているんだね。
情報の受信という言葉は見当たらないから、
この法律のいう情報の流通は、主に情報の発信のことを言ってるんだろうね。
>>8の政府答弁でも述べられてる
「個人情報開示の手続というものはございません」
っていうのは、有権解釈権をもつ人の言葉として事実だしね。