>> ISPにそれを拒む権限はない。すなわち、捜査できないといっても、公権力を行使できないだけであって、
これは嘘。ISPは当然拒める、というか拒まないと違法(電気通信事業法違反)。
開示させるためには開示請求を民事訴訟で起こして勝訴しなければいけない。
>>→これも本当。裁判があるだけ。前科はつかない。ただ、損害賠償は数百万円単位の覚悟が必要。
これも嘘。ダウンロードだけなら損害は無いから損害賠償は認められない。
民事訴訟法では裁判所が損害額を算定できる事になっているが、損害の存否自体は
原告が立証しなければならない。
ちなみに民事訴訟法が前提にしてるのは、子供が事故で死んだけど損害いくらかなんて
計算できないでしょ、家が放火で全焼したけど損害がいくらあったかなんて立証できない
よどうしよう、といった誰が考えても損害はあるけど、立証しようとするととんでも
なく困難なケース。冷静に考えればわかるけど、ダウンロードしただけで損害なんて
発生しない。
不当利得の請求が考えられるけど、こっちは微々たる額。