From アドビシステムズ (08.11.11 18:59):ご存知とは思いますが、ソフトウェアの販売とは「使用許諾権」の
販売に他なりません。
「使用許諾権」はソフトウェア製品を購入した方 に使用権を与えるもので、バックアップ等、不測 の事態に
備える為のコピー以外を認めるものではありません。ソフトウェアの使用条件は正規に購入されたユーザーで
あれば書面として記載されておりますので判断出来ると存じます。これに違反した場合は、著作権法第2条1
項 第10の2号(ソフトウェア著作権)に基づき対処 致します。企業ユーザー様についても基本的に同様で
すが 、平成7年11月15日に通産省が発表した「ソフトウェア管 理ガイドライン」に基づいた対処を検討致します。
対処方法は主に損害賠償の請求になりますが、 弊社としてはなるべく穏便に済ませたいという意 志がありま
すので、違法コピーを発見した場合は まず「警告」を与え、行為の中止を呼びかけてお ります。 しかしな
がら、「警告」に従わない者や、同様の行為を繰り返す者については悪質であると判断し、誠に不本意ながら