インターネット上で、著作権者の許諾を得ずに流通している音楽や映画などの作品を、
一般の人がパソコンなどにダウンロードする行為が違法になる公算が大きくなった。
現在は、個人が家庭内で楽しむ範囲であれば違法でないが、
文化庁・文化審議会の著作権分科会・私的録音録画小委員会が
「違法化」で著作権法を改正する意見が大勢となったとする中間報告案をまとめた。26日に公表される。
小委は、家庭内での著作物の複製行為に対してどこまで著作権を及ぼすことができるかを検討してきた。
著作権法は、音楽や映画などを作曲家や映画会社など著作権者に許諾を得ずに、
勝手にコピーすることを禁止している。
だが、個人が家庭内で楽しむ範囲に限ってパソコンなどにダウンロードしたり、複製したりすることを許している。
このため、現在は、著作権者の許諾を得ずに、ファイル交換ソフトや動画投稿サイト
「ユーチューブ」などを使ってネットに違法に配信されたテレビ番組や音楽、映画であっても、
個人がパソコンにダウンロードするのは違法ではない。
デジタル化が進み、著作物のネット上への配信が拡大していくなか、
日本レコード協会、日本芸能実演家団体協議会など著作権団体は、
違法配信された作品については、一般ユーザー側のダウンロード行為にも歯止めをかけるよう、強く求めていた。
違法とされれば、差し止めを求める根拠にもなる。
http://www.asahi.com/national/update/0921/TKY200709210236.html