>>351 だから、今回の啓発サイトがあるんだよ。
・upフォルダに明示的にいれて放流
→故意なので、著作権侵害で違法。
有罪判決、逮捕の判例あり
・キャッシュの転送してる
→法律的には著作権侵害で違法の可能性大。ただし転送が「故意に」あたるかは微妙。
だから、これで検挙された事例がない。
ところが、これが啓発サイトで「理解した」を送信しちゃうと
「キャッシュ転送で著作権侵害する可能性を理解したうえで、”故意に”Winny起動してる」
ことを認めたことになる。つまり
・啓発サイト見て「理解した」のにキャッシュの転送してる
→故意なので、著作権侵害で違法。
(キャッシュ転送で著作権侵害が起きるのを承知の上で、起動してる)
有罪判決、逮捕への道を開く
こうなると「知らない間にキャッシュ転送してただけ」という言い逃れはできなくなる。