9月1日 Winny開発者初公判 -7th Trial-
・Winny利用による著作権侵害行為とは、
アップフォルダに著作権を侵害するファイル又はデータを投入し、
不特定多数がDownload出来る状況を意図的に作り出す行為を指す。
今回の金子容疑者の裁判においては、「著作権侵害行為」については公訴されていない。
あくまで、「幇助容疑」で告発されている。勘違いしないように。
このスレで何度も言われている事であるが、
『金子容疑者が、正犯二名が著作権を侵害する行為を直接的、又は間接的に手伝ったかどうかが焦点』となる。
検察側としては「過去の判例に伴い(今回の幇助には当てはまらないが、一般論として)、
容疑者に幇助する意図(考え)があれば有罪とする」としている。
しかしながら、
「犯罪は考えるだけでは罪に問えず、実際に行動を起して初めて罪に問える。」
この裁判の面白いところは、この相反する点を日本の司法制度がどう判断するかだ。