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52[名無し]さん(bin+cue).rar
ループ防止張り

経済産業省 電子商取引等に関する準則

http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e20730bj.pdf
2 .知的財産
(1)PtoP ファイル交換ソフト
【論点】
PtoP ファイル交換ソフトを用いて、音楽などのファイルを無断でインター
ネット上へアップロードする行為やインターネット上からダウンロードする
行為は著作権法違反となるか。

【考え方】
PtoP ファイル交換ソフトには、i)ファイルをインターネット上へ送信可能
とする、いわゆるアップロード行為と、ii)ファイルをインターネット上から
ユーザー手元の媒体へ複製する、いわゆるダウンロード行為の2 つの機能が
ある。
アップロード行為
音 楽などのファイルを権利者の許諾を得ずにインターネット上へアップ
ロードする行為は、著作権法上の公衆送信権または送信可能化権の侵害、
すなわち、著作権または著作隣接権の侵害に当たる。

ダウンロード行為
音 楽などのファイルをインターネット上からダウンロードする行為は、
私的複製に相当する限り、著作権または著作隣接権の侵害とはならない。
53[名無し]さん(bin+cue).rar:04/08/07 20:34 ID:XenXgCs+
3 .ダウンロード行為
他 方、PtoP ファイル交換ソフトを用いて権利者によって許諾されていない音楽等の
ファイルを他のユーザーからインターネット経由で受信し複製する行為(ダウンロード
行為)は、技術的保護手段の回避等によって行ったものではなく、かつ個人的に又は家
庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する限り、私的複製に相当し、著
作権又は著作隣接権の侵害には当たらないものと解される(同法第30 条第1 項、第
102 条第1 項)。
54[名無し]さん(bin+cue).rar:04/08/07 20:44 ID:XenXgCs+
53にある通り私的使用目的のダウンロードは著作権法30条の
私的使用目的の複製に当たるので違法ではありません。
また私的使用目的の複製は対象が違法な物であるかないかは
考慮されないので複製対象が違法にアプロードされたもので
あっても幾つかの例外を除き適法です。

こうかくと52は法律ではないと騒ぐ阿呆が必ず出るのですが、
準則は判例等を元に現在の法解釈を集めたものであり現在の
法律の運用そのものですので法的な効力はあります。
この解釈はスターデジオ裁判で出された、
”デジタルデータであっても私的使用目的の複製にあたる”
という司法判断が基になっています。