逮捕関連総合||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||Par27

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4一応これも・・・
19 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[] 投稿日:04/06/20 17:35 ID:bqpH64cI
寄付スレから転載。

http://news12.2ch.net/test/read.cgi/news/1087672431/499より加筆転載

第二回公判 ttp://homepage3.nifty.com/argus/gaiyo061504.txt
この件の弁護士へ。
以下の検証実験をして、証拠として提出できませんか?

・実証確認PCおよびルーター環境は京都府警が行ったものと同一(これをAとする)
・対象となる監視ノードのPCは、その環境が確認できるものとする。(これをBとする)
・AにはBのノードのみを登録し、AはBを通じてダウンロードを行う。
 1・この監視対象ノードBは普通どおりに他のノードを登録してください。
 2・この監視対象ノードBはポートを開放する
 3・この監視対象ノードBは上記設定以外はしない。
 4・もちろんBではあらゆるダウンロードアップロード行為は行わず、
  AB同時起動後はAのみで全てを操作する。

その上でAとBを同時起動させ、Aからなにか合法ファイルのダウンロードを
行ってください。
その結果、Aにファイルがダウンロードできるか?出来た場合、Bのファイルアップフォルダーに
なにが残るか?また、Bのキャッシュフォルダーはどうか? またダウンロードにはどのくらいの時間が
必要か?

とにかくこれが成功すると、今回の京都府警の証言については意味がなくなるといえます。
キャッシュもファイルもなにも入っていないBを通じて、その外部のPCからAにファイルを
転送したことになりますので。