逮捕関連総合||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||Par17

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592[名無し]さん(bin+cue).rar
(傍聴しての感想)
第一回公判で弁護側が主張した「光ファイバーは電気通信といえるのか」
にものけぞったが、今回の「送信可能化かどうかを調べるのは、憲法の
禁じる事前検閲にあたるのではないか」という主張にも驚いた。
検察側の主張にわずかの穴を見つけて、そこを突いていく攻めの姿勢は
被告人にとってありがたいだろう。
弁護人の攻めの姿勢が結集したのが、今日提出した100ページぐらいの
補充意見書だと感じた。

刑事弁護は儲からないとして敬遠する弁護士も多いと聞くが、映画Winny
事件に相当な労力をさかれていることに、素直に感服する。

弁護人はホームページで「著作権法については民事面での検討は進んで
いるが、刑事面では遅れている」といった趣旨のことを述べている。
それで今回の裁判で
 送信可能化を違法とすることは、憲法の禁じる事前検閲だ
 Winnyは間接送信で、著作権法が禁じる直接送信にあたらない
 光ファイバーは電気通信ではない
などと著作権法の足りない点を突いているのだろう。