ただし、受信した複製物を私的使用の目的以外に使用する場合は複製権( 同法第21
条、第96 条、第98 条、第100 条の2) の侵害となり( 同法第49 条第1 項第1 号、第
102 条第4 項)、損害賠償責任( 民法第709 条)、権利者からの差止請求( 著作権法第
112 条)、刑事責任( 同法第119 条) の問題が生じる可能性がある。
なお、例えば、ダウンロードしたファイルがそのままインターネット上で送信可能と
なる( ダウンロード行為が同時にアップロード行為に相当する) 場合は、当該アップ
ロード行為が公衆送信権又は送信可能化権の侵害となるとともに、当該ダウンロード行
為も私的使用のための複製には該当しないため複製権侵害に該当すると解される。
http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e20730bj.pdf