※★◇※★◇MXでDOMるのは違法だよ

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218!!
>>217

>複製を禁止しているだけの画面しか出ない映画や、
>著作物本体しかふつう入っていない音声ファイルは使用しても良いことになりますね?

これはねー、アプリと違って、使用に関する民事上の契約関係が複雑なようだ。
まず、私的な契約関係・内容は、対象となる著作物によって、音楽CD・映画(だぶん、日本と外国でも違う)
、写真、本(文)など、様様であり、個々に契約内容は違うので、全部をひとくくりにした話はできないと思う。

例えば、音楽CDの複製品(MP3など)に関していうと・・・。

・私的利用目的の複製は、著作者の許諾を受けなくてもよい。(著30条)
・私的利用であっても、デジタル化されたものは、著作者が一定の補償金を求める場合がある。(著30条2項)
となっているので、

レンタルCDなどからのコピーは、私的利用目的の「複製」は正当化される。
で、「使用」の問題だが、個人一人一人といちいち契約・許諾できないので、レンタルショップ側と、
「メディア(MDなど)製作メーカー」側から一定の料金を取ることにより、利用者が使用許諾を受けた
ことになっているようだ。

で、本題の、MXからのダウンしたMP3だが、ダウン部分に関しては上述のとおり、私的利用目的
で問題無い。「使用」は、レンタルCDのケースと同様に、JASRACが複製を行うべきメディア
の製造メーカーに対して補償金を、予め支払うことにすればいいはずだが、MDと違って、本来HDD
は音楽だけのデータを記録・保存するものではない。だから、これは実現できないだろう。
CD−Rも同じ。他のメディアも同様だ。

つまり、著作権所有者側にとて、日進月歩に技術革新する記録媒体や新しい規格・形式について、
製造メーカー・団体との契約などが難しくなっている(未整備)な状態にあるのだろうと思う。

よって、「使用に関しては、正当性があり合法(民事的に料金未払いでも)」とも、断定できすず、
結論としては、「使用は、料金徴収のシステムが未整備な状態で、権利所有者側が請求しようがない状態」といえる。

で、「だったら合法じゃん。どんどんやろうぜ!」と言えないのは、やはり、完全に「合法」といえるわけじゃなく、
契約の未整備な網を抜けているに過ぎないし、今後、状況は変わるかもしれない。

ただ、「現在に限っては」違法(不法)ではない。JASRACのページにも苦しいいいわけがかいてあり、
「なるべく控えてください。」というお願いになってるね。あとは俺らの判断かな。
(とにかく個人での使用は、大丈夫という結論ね。)