あなたのこころがすさむとき【36】

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>>43 >>50
ちょっとだけ法律知識。
相続放棄は、自己が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家裁に申し立てる必要有。
死んでからしか出来ないことなんですよね、確か。

それと、負の財産が発覚してからでも、相続放棄できます。
これも、発覚後、3ヶ月という期限付きです。
ただし、条件付。つまり、相手と同居していなかったとか、連絡し合ってなかったとかいうとき。
つまり、離婚して出て行った父親なんかの負の財産が死亡を知った3ヶ月以上後で出てきた場合なんか。
これは、一般にはあまり知られていないんですが、親戚が先日家裁に相談して知りました。

このために走り回るはめになったのでいちおうsusa