こんな管理人に誰がした?!リターンズ #15

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>>424

110 名前:名無しさん@どーでもいいことだが。 投稿日:2001/07/29(日) 14:21

報道・批評・研究目的ならば、著作権者の許可なしにその著作物を引用できる。
(著作権法第三十二条)
ただし、
1)自分の著作部分と引用部分とをはっきり区別しなければならない。
2)引用部分よりも自分の著作部分のほうが質・量ともに上回らねばならない。
3)引用部分の出所を明示しなければならない。(著作権法第四十八条)

作家や出版社は自分の利益にならないので嫌がるのだが、引用は著作権法で
保証されている正当な行為(小林よしのり裁判の判決を見ても分かる)。
上記の条件に気をつけさえすれば、クラソプの権利を侵害したことにはならない。