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リリーたんハァハァ:
カイン(=ロリエ)は、
ょぅじょ(リディア、ポロム、クルル、リルム、マリン当たり)ばかりを集めて自らのおにんにんを満足させようとの
妄想を抱いている。これは危険思想処罰法(平成23法22222号)4条3項によって
禁ぜられている行為でありその法定刑は死刑または無期懲役である。
もっともカインは人ならぬ神であることから本法が適用されるか問題となるが、?
よく見たら2条に本法は神にのみ適用される旨の記載があったので問題ないように思はれる
だがしかしこのような法は憲法19条にモロに抵触し違憲無効ではないかと思うような
浅学な方もいるかもしれないので一応書いておくがカインは人ではないので
人権共有主体性は認められない
人権共有主体性が認められないなら刑罰を課すのに法なんていらんのじゃないかと
いう気もするがまぁ漏れもそんな気がしてきた、すんまへんやっぱり忘れてくらはい
以上のことからカインちゃんを「一生ヤマダ電機放射能浴びながらで地デジ非対応のテレビを売るの刑」に処す