【日経】著作権法に「パロディー」規定検討へ【文化審小委 】

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■商業18禁漫画、同人誌、アニメ、グッズもヤバい?「人権委員設置法案」

商業用18禁の書籍・ゲーム、18禁の同人誌・グッズ頒布に関係するものだと
第三者から「女性やこどもに対する」人権侵害の描写だと訴えられた場合
会社や個人宅立ち入り調査や、調査拒否すると過料、または告発に発展の可能性あり

→Wiki: ttp://www48.atwiki.jp/funsai/
→図説: ttp://nipponsaisei.info/image/038_jinken_chirashi_p.jpg
→法案: ttp://www.moj.go.jp/content/000101633.pdf

> ▼第2条
> 性別、(中略)、性的指向などの、(中略)、共通の属性を有する
> 不特定多数の者に対して当該属性を理由として政治的、経済的又は
> 社会的関係における不当な差別的取扱いをすることを助長し、
> 又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を
> 有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示
> その他これらに類する方法で公然と摘示する行為をしてはならない。
> ▼第4条
> 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、
> 人権委員会を設置する
> ▼第22条
> 必要な調査。資料の提供。その他の協力を求めることができる。
> ▼第24条(2)
> これと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に
> 必要な措置をとるべきことについて勧告 (←立ち入り調査も恐れ)
> (3)関係行政機関に対し、人権侵害行為の事実を通告 (←会社や個人名晒しの恐れ)
> (4)犯罪に該当すると思料される人権侵害行為の事実について告発
> (5)法令、契約その他の事由により実効的な措置の、要請
> ▼第47条 規則制定権
> 人権委員会は、規則を定めることができる
> ▼附則 第6条-3
> (通信など)民間事業者等が行う書面の保存等…の法文に「人権委員会」も加える。