【パクリ】男性向けトレパク作家総合スレ14【トレス】
942 :
トレス:2008/04/03(木) 20:57:01 ID:qMkG+79K0
>>937 >担当編集にしっかり聞いてきた。許可もいらんし32条に適法。
そんな奴が本当に法律に詳しいのかよ?
売れない同人作家のくせに変に業界人ぶらないでよねw
943 :
トレス:2008/04/03(木) 20:59:10 ID:OoaUvjFZ0
944 :
トレス:2008/04/03(木) 20:59:56 ID:mqYHrs970
>>933 これって別件逮捕だろ。警察は民事不介入。
945 :
トレス:2008/04/03(木) 21:01:32 ID:ed7uMRfp0
同人は創作だとか言ってる
薄っぺらいプライドを持った同人作家の反応が面白いからじゃないの?
俺は検証もトレパクも違法だろうがどうでもいいが
このスレのアフォ作家の反応は見ていて楽しいと思う。
深い事は考えずに
トレパク検証もそれぐらいの気分で楽しむべきじゃないかな?
946 :
トレス:2008/04/03(木) 21:02:14 ID:9gFflumv0
>>944 君の言うとおり「原田ウィルスの件は別件逮捕」であり「警察は民事不介入」なのだが…
著作権法違反に刑事罰はあるんだよ。
947 :
トレス:2008/04/03(木) 21:03:50 ID:zLN+6DLP0
>>945 俺も書いていてなんだが・・・
>深い事は考えずに
>トレパク検証もそれぐらいの気分で楽しむべきじゃないかな
そうやりたいんだが、そういう風にしてくれない人が意外と居るのです。
948 :
トレス:2008/04/03(木) 21:04:32 ID:OoaUvjFZ0
>>945 まあね。
誰かが「〜だ」といえば、別の誰かが「違う。〜だ」ばっかり。
ループループの不毛な言い争いだよね。
>>935みたいな、知ったかぶりのただの賑やかしもいるしさ。
949 :
トレス:2008/04/03(木) 21:05:31 ID:OMFyjWO+0
同人なんか元々違法なんだから
無断アップも気にせず画像検証続けりゃいいじゃん
自分がタイホされるわけでもないんだから
画像の無断アップが違法? → 知った事かよ!
って気分になれない輩が多すぎるぞ
950 :
トレス:2008/04/03(木) 21:09:41 ID:ujLtKzsf0
>>945 ぶっちゃけその通り
自称同人作家君達が釣られすぎなんだよなw
トレパク検証したいだけの俺達はとんだ迷惑
同人作家は立ち入り禁止にしねぇ?
951 :
トレス:2008/04/03(木) 21:12:40 ID:OoaUvjFZ0
>>950 海鮮の俺が言うのもなんだが、自称海鮮が増えるだけだ。
952 :
トレス:2008/04/03(木) 21:35:33 ID:/8pTEKOk0
そろそろ次スレ立てる?
とりあえず、
「検証画像は、「パク」「ラレ」と、出展を必ず明記してください」
みたいな一文をテンプレに加えとこうぜ。
953 :
トレス:2008/04/03(木) 21:54:08 ID:RjqAETrZ0
「 検証画像は「著作権法第32条(引用)」の条件を満たしていれば違法にはなりません。
「パクリ側」と「パクラレ側」の出展(出所)を必ず明記してください。
アプロダ等に「検証するための素材画像」等を上げる事はその時点では引用にもなっていないので違法です。
変形したり色を赤くしたり半透明にして重ねたりするとこれも違法です。
検証人は犯罪者だ!というのが湧くのでやめて下さい。 」
にしてくれると静かになるかも
954 :
トレス:2008/04/03(木) 22:06:55 ID:5vOC+VS/0
>>953 オイオイ
隙を見せると、ますます危険だぞ。
荒らしの思う壺だ。
もっと良く考えろ。
>検証画像は「著作権法第32条(引用)」の条件を満たしていれば違法にはなりません。
これは断言できないと何度も言われてるだろ
>パクリ側」と「パクラレ側」の出展(出所)を必ず明記してください。
下手すると名誉毀損の危険性があるので注意
955 :
トレース:2008/04/03(木) 22:13:06 ID:65KacJcF0
>>954 自分たちに検証する権利があるのか?
著作権を持ってる人が公で検証するならともかく名前も明かさない人達が検証と称してやっていいことなのだろうか?
956 :
トレス:2008/04/03(木) 22:21:16 ID:RjqAETrZ0
トレースの検証、研究の引用が「公正な慣習に合致すること」と「報道、批評、研究などの目的から正確な範囲で行われること」を
満たしているかどうかは俺にはわからない
裁判でも起こさない限り違法かどうかはわからないから俺としてはノータッチ
>>937を信じるしかない
>>パクリ側」と「パクラレ側」の出展(出所)を必ず明記してください。
>下手すると名誉毀損の危険性があるので注意
出展を明示しないと引用にはならない
957 :
トレス:2008/04/03(木) 22:26:21 ID:QDv3t60q0
変にいじらず、今までどおりでいいんじゃね?
>「パクリ側」と「パクラレ側」の出展(出所)を必ず明記してください。
この一文は入れた方がいいと思うけどな。
958 :
トレス:2008/04/03(木) 22:35:55 ID:ADh6C42i0
959 :
トレス:2008/04/03(木) 22:37:18 ID:QDv3t60q0
960 :
トレス:2008/04/03(木) 22:39:38 ID:lel8fMnu0
>>953 検証サイトや検証人が明確な身分を晒さないで
何が著作権法32条だよw
そんなの認められるわけねぇじゃん
笑える〜
961 :
トレス:2008/04/03(木) 22:40:48 ID:QDv3t60q0
929 :トレス:2008/04/03(木) 20:30:19 ID:lel8fMnu0
>>907 版元の正式な許可が下りないと「二次創作」にはなりません
キャラパク同人に版元の正式な許可など下りません。
キャラパク同人は二次創作ではなく、ただの著作権違反です。
悔しかったらオリジナルの同人で頑張れよ
オリジナル同人で頑張ってる奴ならトレパク叩いてても許せるかな
930 :トレス:2008/04/03(木) 20:32:06 ID:lel8fMnu0
>>923 ガイドラインって何の事だよw
935 :トレス:2008/04/03(木) 20:44:38 ID:lel8fMnu0
>>932 その程度の事は知ってるよ
ガイドラインがあって公開してるのは一部の企業だけだろ
どのメーカーにもガイドラインあるみたいな口ぶりだったから聞いたまで
962 :
トレス:2008/04/03(木) 22:50:05 ID:3p2BDmZS0
著作権法32条の「引用」が有効なのは
出版社などの身元が明確なところがやるからという大前提があるだろう。
匿名の掲示板やサイトで「引用」が認められるわけがない
という基本的なことを理解できないバカしかいないのかこのスレはw
「パクラレ」「パクリ」を明確にする前に「引用をする本人」を明確にしなければ
認められるわけがない。
963 :
トレース:2008/04/03(木) 22:50:11 ID:65KacJcF0
なぁ、同人の意味わかってる奴はこのスレに何人いるんだ?
趣味の集まりの活動で何で叩き合いをするんだ?
964 :
名前欄:2008/04/03(木) 22:51:40 ID:RzcS9EPp0
著作権法32条の間違った違法行為は徹底して糾弾せねばならない
965 :
トレス:2008/04/03(木) 22:54:29 ID:xLrqMwHL0
ですよねー。
966 :
トレス:2008/04/03(木) 22:55:15 ID:lel8fMnu0
告訴上等って感じで
身分晒して検証サイト開く根性のある奴はいないのか?
そうしたら「引用」OKみたいだぜw
まあ卑怯者ばっかりみたいだがなwwwww
967 :
トレス:2008/04/03(木) 22:56:51 ID:lel8fMnu0
>>963 俺の周りは
同人が違法ってことを
わかってやってるやつらばかりだけどな
このスレはそうじゃないみたいだw
968 :
トレース:2008/04/03(木) 23:04:40 ID:65KacJcF0
>>967 ここの住人は、同人をやってるのではなくオナニーのために同人を買ってるだけの奴ばかりなんじゃない?
同人は、同じ趣味の共有とか、そういうのを主とした活動のはずなのにな〜
自分のチンコが可愛いやつはイベントとかに来ないでほしいw
969 :
トレス:2008/04/03(木) 23:07:15 ID:zLN+6DLP0
著作権第38条について、俺の頭が回らない・・・
ここで法律云々言ってる人教えて
970 :
トレス:2008/04/03(木) 23:34:16 ID:mqYHrs970
著作権の制限規定の一つです(第32条)。
例えば学術論文を創作する際に自説を補強等するために、自分の著作物の中に、公表された他人の著作物を掲載する行為をいいます。
引用と言えるためには、
[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、
[2]「公正な慣行」に合致すること、
[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、
[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、
[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、
[6]引用を行う必然性があること、
[7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)
(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。
971 :
トレス:2008/04/03(木) 23:36:05 ID:zLN+6DLP0
>>970 じゃあ、38条を説明して?俺には理解できないようだ。
972 :
トレス:2008/04/03(木) 23:50:14 ID:mqYHrs970
ある著作物(原著作物)を、翻訳したり、編曲したり、映画化したり、
表現形式を変更したりする等して創作された著作物を二次的著作物と呼びます(第2条第1項第11号)。
このように二次的著作物を創作する権利のことを、二次的著作物の創作権(第27条)といい、
原作の著作権者の了解がないと二次的著作物は作れないことになっています。
なお、この権利は、翻訳権、編曲権、変形権(例えば平面的な著作物を立体的な著作物にすること)、
翻案権(脚色化、映画化等)からなっています。
973 :
トレス:2008/04/03(木) 23:55:32 ID:zLN+6DLP0
>>972 なんか違うぞ?
ちゃんと答えてくれないと困るんだが…。
あなたでもそうでなくても、著作権法第38条の見解を述べて欲しいんだが…。
974 :
トレス:2008/04/04(金) 00:03:44 ID:cO5EvqGV0
>著作権法第38条の見解を述べて欲しいんだが…。
見解って判例とかのことかい?わからん。具体的に頼む。
975 :
トレス:2008/04/04(金) 00:04:51 ID:FLDvEtqe0
まー新スレにもすごい電波来てるなー
よほど検証されたくなかったんだろうね
トレスしなきゃいいのに
976 :
トレス:2008/04/04(金) 00:09:26 ID:pQMtDIb20
簡単に説明してみた
1 金のやり取りが無いならば著作者の了承無しでも著作物の「上演」「演奏」「上映」「口述」することができる
「無線での送信」や有線であっても放送対象地域が限定できないものは「公衆送信権の侵害」になるので不可
「上演」「演奏」「上映」「口述」以外の事(「コピー」「譲渡」等)も不可
出演者等に報酬を支払ってもいけない
2 放送される著作物(放送番組等)は金のやり取りが無いならば放送対象地域が限定の有線放送でができる
(共用アンテナからマンション内への配信等)
3 放送される著作物(放送番組等)は金のやり取りが無いならば通常の家庭用受信装置等を用いて公に放送できる
(街頭TVや電気店等でのTV放映とか喫茶店のTVとか)
4 金のやり取りが無いならば著作物の貸し出しができる
(映画やビデオ等は含まない)
5 金のやり取りが無いならば映画やビデオの貸し出しができる
ただし政令で定めた視聴覚資料の一般貸し出しを目的とする施設で行わなくてはならない
貸し出しを行う者は著作権利者へ相当な額の保証金を支払わなければならない
※金のやり取り:入場料とか参加料とかそういう物全て
若干違うところがあるかもなのでツッコミ宜しく
977 :
トレス:2008/04/04(金) 00:14:19 ID:XoHQqVR20
>>974 検証に対しての著作権法第38条の適用について書いて欲しかったんだ
紛らわしくてすまんorz
>>976 トンクス!
一応、金のやり取りは検証には無いから、38条はどのように
関わってくるのか知りたかったんよ。
976の38条の見解があるならそれはそれで知りたい。
もう新スレも立ったし、法律の話題も別にいいだろ・・・なんて簡単に考えてみる
978 :
トレス:2008/04/04(金) 00:19:17 ID:Gui7bdNT0
>>977 法律の話をループさせて1スレ使っちゃったからな。
気になる人は法律板で聞いてきたほうがいいよ。
979 :
トレス:2008/04/04(金) 00:19:22 ID:cO5EvqGV0
>>976 原文そのままのほうがいいんでないかい?
簡単にまとめたものは正確じゃないぞ。
980 :
トレス:2008/04/04(金) 00:21:37 ID:XoHQqVR20
>>976 ああ、見解はでていたか…把握した^^
>>979 原文はググレば出てくるから、原文は逆に要らないな(個人的に
976の解釈を含んだ書き方でよく理解できたよ。
981 :
トレス:2008/04/04(金) 00:23:00 ID:pQMtDIb20
>>977 読んでみるとわかると思うけどインターネット上じゃどう考えても関係ないね
検証を「上演」「演奏」「上映」「口述」できるのかって話でしょ
公民館とかで「これがトレパクラーです!」なんて画像を「上映」するのは可能かなw
>>979 法律はわかり難いからなんとなくニュアンスがわかればいいんじゃないかな、と
982 :
トレス:2008/04/04(金) 00:30:09 ID:cO5EvqGV0
38条は、対価を徴集してレンタルをしたりする場合に効力を発揮してくる条文である。
非営利かつ無料であれば、いくつかのパターンについて著作権に触れる行為をしても許される、という著作権法の条項。
喫茶店など営利を目的とした場所などで、非営利かつ無料にミニコンサートを行ったりした場合には、この条項が絡んでくる。
これが同人誌や検証とどのようにかかわってくるか分からん。
無関係だぞ。
983 :
トレス:2008/04/04(金) 00:35:10 ID:pQMtDIb20
984 :
トレス:2008/04/04(金) 00:38:55 ID:XoHQqVR20
>>982 いや、 非営利 というところに引っかかっただけで、そのあとの(公衆送信権の侵害)とかと
どのように関わってくるのか知りたかっただけだよ。
>対価を徴集してレンタルをしたりする場合に効力を発揮してくる条文である。
そういうのが理解できなかったから、検証との係わり合いを聞ききたかったんよ。
公衆送信権の侵害とか条文原文からしっかりと理解できなくて
疑問に思ったからね。
985 :
トレス:2008/04/04(金) 00:47:58 ID:cO5EvqGV0
これって、音楽とか映画の著作権について。コンサートとか公演とかの場合。
トレパク映画でも作って無料で公開するの?
公開自体は法的にいいにしても、別の部分で訴えられるよ?
986 :
トレス:2008/04/04(金) 00:51:50 ID:XoHQqVR20
>>985 ん?ただちょっとこの条文に疑問を持ったから聞いただけだよ。
32条32条煩いから、ちょっと原文を見ていて38条が見えて疑問に
思ったんよ。
わかりやすく言ってくれた
>>976には感謝している。
987 :
トレス:2008/04/04(金) 01:34:23 ID:ge/zFpr70
>>972が張ってるこれは
「二次的創作物」は「原著作物」の権利を持つ者の認める範囲内では権利を保持できる
ってことを言ってる。
著作者のガイドラインに従ってれば、パロ同人にも「二次的創作物の創作権」があり
創作物としての著作権は発生しますよってこと。あくまで原著作者の意志ありきでね。
例えば葉なんかはガイドラインで「二次的創作物の創作権」を「どこまで認めるか」を名言している。
こういう場合はその範囲内であれば二次創作は創作物として法的に保障される。著作権も発生する。
ディズニーなんかは二次的創作物の創作を完全に禁止する旨を名言しているから、
こういう場合は非営利だろうが学校教育だろうが、許可(ライセンス)を取らないとダメ。
・著作者がパロダメと名言していれば、営利非営利に関わらず、パロダメ。
・著作者がパロここまでならOKと名言する範囲であれば、パロもOK。
営利可かどうかは著作権者のガイドライン次第。範囲を逸脱するパロはダメ。
・著作権者がパロOKと名言していれば、パロOK。
・著作者が名言していなければ、慣習や常識に則ったグレーゾーン上にパロがある。
あまりに営利的だったり公序良俗に反していると目をつけられるかも?
音楽や映画は著作権団体がガッチリガードしてるから個別のガイドライン自体がないね。
出版やゲームは著作権者(作者や版元)によって個別のライン引きがある。
988 :
トレス:2008/04/04(金) 01:44:35 ID:Khy+P+wS0
>>987 また世迷言をw
葉のガイドラインは「ここまでなら許してやるよ」ってだけで
著作権の保護とは別問題
二次創作の同人誌の著作権なんて法律で保護されるわけねぇだろw
989 :
トレス:2008/04/04(金) 01:58:41 ID:ayKGc9dK0
著作権があるかどうかはともかく
二次創作の作者が二次パクリ(盗用)を訴えることはないだろうな
あると思ったら裁判やればいんじゃね?
>>987 >弊社(株式会社アクアプラス)の製品を題材にした「二次創作物」については、
>個人または同人サークル等の趣味の範疇の団体で制作・頒布される場合は
>表現を行う媒体を問わず一切制限を行っておりません
つまり
著作権は弊社が有し、二次創作物を容認するかどうか判断する権利は弊社に帰属する
ということを言っているのであって、改変・改ざんと複製する権利の一部を条件付で
与えられているだけであり、著作権の発生とは根本的に違う
>>988-989の通り
つかなんでそんな曲解してまで葉が同人に慣用と誤解させたいの?
991 :
トレス:
そんなに自分の描いた作品に著作権を主張したいんだったら
二次創作なんかやめて、オリジナル同人で勝負すればいいのにね。
このスレの同人作家とやらは不思議な思考回路をお持ちだ。