コミケスタッフ総合スレッドPart28

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978960
>>961
ちげー。
「没収」というのは、裁判所の令状が本来必要な行為なんだっつーの。
『任意団体でしかない準備会ごときにはその権原がねえだろ』と
出るとこ出られたら、それこそコミケットの存続に関わる事態になりかねん。

一旦預かりの上返却、なら「没収」ではないが、
「返却しません」というのは刑法上民法上どっちもヤバい。
任意放棄の同意書を書かせているわけでもねえしな。