【箱息子】同人誌通販雑誌 その19【急行】

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例えば。
何かを参考にしながらも自分で個性を付加したストラップを作成したとする。
クラスで評判になり、真似をする人が多く出た。
これは流行の構造である。
これを誰もが「私のものだから一切真似をするな」と主張するなら
流行もジャンルも成り立たないことになる。

ただし、著作権的な面ではない問題には共感を抱くこともある。

上の例で言えば。
一人のクラスメートが繰り返し繰り返し、自分の真似をする。
ストラップを変えれば同じものを見つけてくる。
ブックカバーを使えば、同じカバーを使い始める。
もちろん、これは法的には問題はない。

だが「粘着依存されているようで気持ちが悪い」といった感情が生じるのは理解できる。
なんとかできないだろうかと悩む気持ちも理解できる。
こういう場合、「パクリ」という言葉を使わず説明をしてもらえれば分かり易い。
パクリという単語を安易に使ってしまうと、ほとんどの者が著作権に結び付けて考える。
法律的に問題ない行為の説明であるなら、きちんとそう断って問題提起をしてもらえれば
余分な紛糾が避けられると考えている。