【同人弾圧】人権擁護法まじヤバイ【言論弾圧】

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504名無しさん@どーでもいいことだが。
>>500
三条二項一号で禁止されるのは
「(職場などでの)差別的取り扱いを助長する目的での「識別情報」」の掲示です
表現とは書いてありません。
ここでいう「識別情報」は「部落リスト」のような情報でフィクションは該当しません