自分は部外者だからどうにもならんけど、アドバイスなら。
委託金が送られてこないのであれば、相手に内容証明郵便で
請求した上で、少額裁判起こしたら?
相手先が私書箱だろうが局留めだろうが、法的には届いた時点で
相手は内容証明郵便の内容を承諾したということになるので、
裁判を起こすことが可能。
で、少額裁判は1日で即決だから、そのまま強制執行に持ち込んで、
相手の給料差し押さえるなり何なりできるし。
もちろん刑事裁判にしたければ、詐欺の被害届けを出すことも可能だろう。
この場合立件は簡単だからホンモノの前科持ちになるな。
前回のことがあるから多分不起訴処分にも起訴猶予にもならんと思うが。
ただ刑的には初犯だから執行猶予はつくかもだけどね。
303のまとめには若干の誤認があるね。
> 昨年N天堂のオンリーを開催 →昨年ではなく2001年、つまり2年前
>主催が委託金を着服して祭り(解決済み)→主催が逃げたまま釈明せず藪の中
>任T堂系の雑誌にイベント告知(開催地はN本社のある京都)→岸和田
何を止めろと?次回の開催?
注意して聞く連中でもない。