【パロディ】著作権について考えるスッドレ【キャラ】
著作権がらみの裁判はカナーリ複雑らしい。
明確な線引きは不可能だとオモワレ
599に禿同
ループになってるが、著作権者の諒解を得ずにパロディ同人を不特定多数の
目につく場面で公開し、ましてや頒布するなんて、どう考えてもクロでしょう。
単に著作権者から訴えられていないから、なんとなくグレーでOKなのかしら?
と勘違いしてるだけでしょう。
603 :
566:03/07/12 08:00 ID:xT+Icakb
592>まるで変わってるなら
インスピレーション受けたオリジナルで認知されると思うよ
602>そういうことですね
604 :
560:03/07/12 08:18 ID:yO3L6DeU
>602
そう。
親告罪を勘違いしている輩がいるが、
訴えられない限り罪にならないのではなく、
訴えられない限り、刑罰を受ける事がないだけ。
それをグレーゾーンと呼ぶのは勝手だが、
灰色はどこまでいっても黒じゃないというだけで、
白ではないし、絶対に白にもならない。
暗黙の了解という言葉を知らんのか
606 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/07/12 21:00 ID:wf7hfmEO
絶対に黒になるわけじゃないし
刑罰以外に損害賠償喰らいますよ?
>>605 暗黙の了解を勝手に解釈して、何をしても構わないと考えているアホが
いるから問題になってるんだろー
608 :
560:03/07/12 21:25 ID:EETG9wJT
暗黙の了解どころか、ファンとして当然の義務とか、
権利なんて勘違いしてるのも居るしなー。
609 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/07/13 00:39 ID:VRoo0AYL
>>599 >>596で話してるのは全て仮定の話なのに、素人が判断するなも、黒と思っ
て行動しろも何もないっしょ?(現実の裁判とちゃうんだから)
>>603 公認以外の同人誌は、全てそういう工夫(別物と思われるほどオリジナル色
を強くする)する方向でってことでファイナルアンサーでしょうか?
(ねんのため言っとくけど、これも仮定での話よ)
>>604 あ、私の言うグレーゾーンは、訴えられてないからグレーって意味じゃなく、
上記のような、二次著作物かインスピレーション受けたオリジナルか、ちょ
っと判断に迷うような作品という意味ね。
(
>>601のとおり、明確なジャンル別けは難しいのだし)
609は598です。書き忘れごめんなさい。
>609
二次著作物でも著者の了承は必要じゃなかったっけ?
612 :
609:03/07/13 01:07 ID:VRoo0AYL
>>611 そう。許可受けない二次著作物は違法で黒。オリジナルならば白。
だけど、明確な区別がつきづらいもんだから、グレーが生じると。
613 :
611:03/07/13 02:06 ID:x1XJkZeu
インスピレーションを受けた時点でその作品は「二次著作物」では?と考えている自分には
609の考え方は仮の話でももにょる。
極論だけど、それだと「ばれなきゃいいわミャハ☆」って思ってるトレス厨と変わらない気がするよ。
インスピレーションのあたりは、あくまでも一個人の考え方ですが。
んな事で二次著作物になるのであれば、
世の中の9割9分9厘の作品は二次著作物だよ。
そもそも二次著作物って、法的に一時著作者の許諾を得た著作物を指すのであって、
パロ同人の意味で使うなら、二次創作のほうが適当。
二次創作は原作の楽しみ方の一つでしょ。
読者、二次創作者はもっと楽しみたい。
原作者は金を儲けたい。
法的には原作者の方が正しいけど、立場的には読者、二次創作者の方が強い。
そこのところの折り合いがつかないから、いつまでたっても
グレーゾーンのままってなだけ。
まあ書店売りは止めた方がいいと思うけど。
616 :
566:03/07/13 10:45 ID:S05E+X/j
615>二次創作は原作の楽しみ方の一つでしょ。
読者、二次創作者はもっと楽しみたい。
これはわからないでもない
>原作者は金を儲けたい。
人にもよるがそれだけではないし
著作権者や版権者はパロ同人が金銭的な利権を侵していると認識している
同時に大きな市場でもあるので生かしているだけ
>法的には原作者の方が正しいけど、立場的には読者、二次創作者の方が強い。
わけがわからん
二次創作という言葉が違うのではないかと思う
売春を援助交際というのと同じ
パロ同人はパクり同人にすると名が体を表す
ジャンプ系などパロディと呼べるものなどおめにかかったことがないので
あったら教えてほしいくらいだ
やるのなら隔離して独自通貨でやるべきかもしれない
一度イベント主宰者、大手サークル有志などで
出版社の方を招いてディスカッションが必要な時期かも知れない
どういう形でなら続けていってよいのかと?
あぼーん
>615
>法的には原作者の方が正しいけど、立場的には読者、二次創作者の方が強い。
はあ?ネゴトハネテカライエヨ
著作権法ってそもそも、創造的な活動を妨げないための法律で、
守られるべき著作物には「独自の創造性」がなければいけない。
だから、二次創作はどこまでいっても二次創作で、法的保護に値する著作物にはなれんのだ。
楽しむのは自由だが、著作者に迷惑かけているのをして、
「自分たちはファンだから、著作者より立場が強い」なんて考えてるなら、
ドキュソ丸出しだよ、君。
ちなみに、版元の出版許可を正式に受けた商業アンソロ作品などは、
立派な二次著作物。覚えておこー。
(まあ、殆どの場合、権利は作者ではなく、出版社側にあるのだが)
連続スマソ
>616
>一度イベント主宰者、大手サークル有志などで
>出版社の方を招いてディスカッションが必要な時期かも知れない
>どういう形でなら続けていってよいのかと?
気持ちは解るんだが、かっちり決め過ぎると今度は、表現の自由と渡りあう事になる。
著作権法、表現の自由、出版規制、自粛要項などは基本的に、
お互いの権利や自由や義務を拘束しあいながら相対するモノであって、
一律に決め過ぎるとお互いの機能を狭めるだけで、有用性はどんどん薄れていく。
同人というのは創作はもちろん、パロだって立派な表現の自由の果ての副産物。
ただそれが、法的保護に値する著作物と呼ばれるかどうかは別問題というだけの話しで。
だから、大切なのは個々のモラルであって、何事も、
「決められてるから守る」やら「罰があるから従う」ではいかんと思うのですよ。
620 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/07/13 19:01 ID:/o9JgGoH
>「決められてるから守る」やら「罰があるから従う」ではいかんと思うのですよ。
これはとても重要な事だよな。
私も含め、皆心の片隅にでも置いていて欲しいと思う。
素人なっかりだな
現行法では二次的著作物も独自に保護はされる
原著作者の許諾受けなきゃ侵害物には違いないが
622 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/07/13 22:09 ID:3QJGcYaG
>621
なっかり・・・(w
マジレスするが、そんなことは皆解った上で話をしていると思われ。
>621
現行法でいう二次的著作物とは、原著作権者の許諾を受けて、
複製、上演及び演奏、放送、有線送信、口述、展示、上映及び
頒布、貸与、翻訳、翻案等を為す事を云う。
君の言い分だと、例えば作者の許可なくハリーポッターの原著を
「勝手に」翻訳して「勝手に」売っても、著作物として保護される事になる。
知ったかすると、恥じかくよ。
624 :
609:03/07/13 22:36 ID:VRoo0AYL
>>613 >インスピレーションを受けた時点でその作品は「二次著作物」では?
>>614氏が言うように、どんな作者だって大なり小なり他の作品からインスピレー
ションは受けてる。ただ、元ネタを明かすか黙ってるかの違いってだけで。
ちなみに、元ネタを明かすことで成り立つパロディ作品は「(元ネタからイタダキ
の部分が)バレなきゃいい」ってトレス厨とは全く別の問題と思うけど。
(むろん、正直に元ネタ言ってるから、偉いってもんじゃないよ。ねんのため)
>>616 >ジャンプ系などパロディと呼べるものなどおめにかかったことがないので
そんなん山ほどあるじゃん。
少年チ○プとか、サークル名にもなってるのに探せない?
↑ここが、冗談で「うちは流川×花道サークルだ」なんて言ってたのを
信じてるわけじゃ…ないよね?(w
625 :
609:03/07/13 22:47 ID:VRoo0AYL
違法な二次著作物は法律の保護の対象になるかどうかってのは、専門家の
間でも諸説あるようで…。パロ同人作家のパクリパクられの内輪もめは、
よく聞くけど、実際に裁判まで行く事は、あまり無い所為か、判例も聞か
ないしねぇ。
個人的に「インスピレーションを受けて〜」っていうのは、
程度問題と、社会的に認知されるかしないかの差ではないかな。
例えば「デビ○マン」にインスピレーションを受けたと作者が
公言している「ベ○セ○ク」や、同じく「真○神転生if」などは、
元ネタである「デビ○マン」の同一性保持権侵害に値しないレベルまで
それぞれの作者によるオリジナリティが付与されてるので、問題にはならないと思う。
(実際、問題にはなっていないし、両作品は受けたインスピレーションを
超える作品性を持っていると個人的には思う)
逆に、素人目でパクリ丸出しの漫画(某四天王とか)でも、世に通用してしまう事はある。
しかし、例えば素人が「ベ○セ○ク」にインスピレーション受けたといって、
パロ同人として「悪○狩り」を描いたとしたらどうだろう。
きっと、総スカン食らうんじゃないかな、って思うんだけど。
ここいらが著作権法による刑罰が親告罪であるが故の問題であって、
言葉尻はどうあれ、安易に既存の作品と意識的に似通った作品を作り上げてしまうと、
本人にその気があろうがなかろうが、パクリにされちゃう恐れもあるし、
ましてパロ同人なら云わずもがな。
627 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/07/13 23:54 ID:g8y7BxOd
624>言葉が足らなかったらごめん
本来のパロディという意味です
パロではなくパクばっかじゃンということ
当然全部把握できてるわけでもないので
自選他薦問わずこれは充分パロディーの要件満たしていると
思われるところがあれば教えて下さい
東京〜神戸間ならスケジュールが合えば見に行けます
619>難しい問題ですが表現の自由は確かに大切なので
どうすれば合法的に生残れるかも考えねばならぬ分野だと思います
で、ディスカッションなんですが(ダメ?)
615>「原作者は金儲けたい」などというのは
パロ同人、その擁護者としては天にツバはく発言です
謹みなさい
>618
ハァ?
ネゴトハサイバンデモシテカライエヨ
>628
お前が良く読め。条文の都合の良い部分だけ読んで勝手な解釈すんな。
>(侵害とみなす行為)
>第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
> 一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、
> 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
> 二 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)
> を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為
版元の許可許諾のないパロ同人というものは、
「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を行為によつて作成された物」だ。
侵害行為にあたる著作物に、法的保護が働くわけがないだろうに。
つか、許諾のないパロ同人が法的保護に値するなんて妄想に、何でそんなに必死なんだ?
113条はいいから、
原著作権者からの許諾を受けてない二次的著作物に
著作権が発生しないってことの根拠条文出してくだちぃ
原著作者がすでにいない作品の二次著作はどうなんの?
聖書の訳本だって、ちゃんと保護されてるよ。
人殺しの人権が守られるこの国で、
>侵害行為にあたる著作物に、法的保護が働くわけがないだろうに。
なんて説得力ないよ。
>632
>第四節 保護期間 (保護期間の原則)
第五十一条〜第五十三条参照。
そもそも、人権と著作権は、趣旨からして別物。
人権は弱者救済と更正が基本。だから、死者より生者の権利のほうが強くなる。
著作権は創作的表現の保護により、文化発展の寄与に努めるのが目的だから、
権利者の権利を侵害する行為を戒めるための法律であり、そもそも他人の権利を
侵害している著作物は、法的保護には値しない。
日本国憲法のみならず、法は須らく、信賞必罰が基本理念。
権利があるからパロ同人が出来るのではなく、権利がないから、
著作者(あるいは団体)が定めたローカルルールの元で成立しているに過ぎないって事を忘れると、
他人の権利には疎いが、自分の権利にだけは執着する厨房になるよ。
死者より生者、っていうか死者に人格権なんて無い罠。
あと何か二次的著作物に対する認識が根本から間違ってる人がいるね
そっちの理論で行くと許諾の有無で著作権が発生したり消滅したりすることになるんだけども。
>>626 けっきょく、各々の作品によるって結論は基本的には賛成。
「二番煎じの創作よか、独自設定でのパロディの方が、オリジナル性に富む場合が
ある」というのは、よく言われることだし。
けど、悪魔狩りのトドが責められてんのは、ベルセルクのパロデイ同人誌でやる
べきな内容を自分のオリジナル作品として商業誌で発表しちゃってるってことと
(つまりパロ同人でないからこそ責められてる)、まさしく「バレなきゃいいわ
のトレス厨(パクリ以下)」って点なのだから、例として適切じゃないのでは?
あと、偶然似た作品つくっちゃってパクリ呼ばわりされたくないのなら、ネタか
ぶらないよう他の作品研究するのもプロのつとめ。「先に特許とってる人がいた
のなんて知らなかったから特許料払いません」じゃすまないのと同じ。
そういうのと、はじめっから「既にある作品と同じネタで書きまぁす」と宣言し
てるパロ作品とは問題違うのでは?
>>267 いや…だから「少年チ○プ」って、ちゃんとサークル名(一文字フセ字だけど)
書いてるのに…。
池田理代子の代表作な誌名(北斗の拳ネタが強烈だった)の同人誌の人と並んで、
ジャンプ系よく知らない人でも知ってる老舗パロサークルだと思ってたけど…。
(これらが「本来のパロディ」じゃないとしたら、どういうのが「本来のパロディ」
かってことになるしね)
ってか、北斗の拳や男塾を例にとるまでもなく、ジャンプキャラは、マッチョを
パロディギャグにする場合の定番と言っていいぐらいでしょ?
ジャンプ系は、メジャーゆえに評論系サークルの数も比較的多いし。
どう見てもパクリしかないジャンルとは言い難い。
ひょっとして、同人アンソロや赤豚イベントに毒されすぎてない?
これらは、オールジャンルと銘打ってても実質的には腐女子向けだったりするから、
同人ジャンルを公平にサンプルしてるものじゃないよ。
>634
その通りだが?>許諾の有無で〜
サザエボンだって、長谷川町子女史の遺族と赤塚氏の許可があれば、
立派な二次創作物として堂々と販売出来るぞ。
>635
プロ同士の悶着は権利関係が複雑過ぎて、素人の介入が及び辛い。
そーいう意味であげつらったんだけど、確かに適当でなかったかも。スマソ
もちろん、超先生の例のような場合もあるが、あれは丸写しに近かったからねえ。
ネタ被らないように〜ってーのは賛成。
ただ、ネタって解体していけば、構成要素は似かよるものだからね。
例えば、「人知を超えた力を持った少年が、世界を股にかけ大活躍」なんてレベルまで
構成要素を解体しちゃうと、アトムもワンピもDBもみな同じになってしまう。
結局は、作り手がパクリと認識しているか、していないかって部分と、
そのネタが世間的に広く膾炙しているか、していないかって部分が重要だと思う。
>637
都合の良い部分だけ読むなよ。
注釈2に、著作権法学会理事の半田正夫氏の「二次著作権が発生しないという説」が書いてあるだろうに。
つかそのページ、
>同人誌=二次著作物という理解をしている人は案外多いと思われますが、少なくとも法律上はこれは根拠のない幻想
としておきながら、同人誌にも二次著作権は発生しているなんて書いてる愉快ページだぞ。
販売出来るか否かと権利の有無は関係無いってばよ
両方が権利持ってるから利用するのに原著作権者の許諾が必要になるだけ(28条)
創作時に著作物性を判断する無方式主義なのに
その後の許諾の有無で著作権が変動するってのはおかしくないかい
あと>637の半田先生の説は通説じゃないってことでしょ
>つかそのページ、
>>同人誌=二次著作物という理解をしている人は案外多いと思われますが、少なくとも法律上はこれは根拠のない幻想
>としておきながら、同人誌にも二次著作権は発生しているなんて書いてる愉快ページだぞ。
愉快なのはお前だろ。AHOの相手は疲れる…
通説とはあくまでも一般論であって、
法律論や法解釈とは全く関係ないぞ。
ここはバカばっかニカ?
643 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/07/14 23:52 ID:zIQcV47c
で結局はパロ同人の多くが原作者の著作権を侵して
金儲けして平気ということで
いいのかな?
(売れなくて楽しむだけの奴もいるとは思うが)
まあ、そーいう事になるだろうね。
「パロ同人に著作権がある」と言い張る輩の言葉が真実ならば。
本当に、バカばっか。
>644
当然ネタで言ってるんだよね?
著作権が発生することと自由に利用出来るかどうかは別物ですよ?
著作権の発生と、かかる権利や保護が同じでないというのは、散々ガイシュツなんだが、
それでもパロ同人は二次著作物で、権利があるとほざいてるバカがいるじゃん。
だれか裁判してみればわかるんじゃね?
>「パロ同人に著作権がある」
二次的著作物に当たるパロ同人なら別に間違ってるとは思わないけど。
パロ同人の著作権者は
元ネタ原作者とパロ同人の制作者になる。
権利は元ネタ原作者の方が強い。
パロ同人制作者の方も権利者ではあるので、
無断の複製を差し止めることは出来るが、
元ネタ原作者の方が勝手にコピーして良い
といった場合は、そっちが優先される。
>パロ同人制作者の方も権利者ではあるので、
>無断の複製を差し止めることは出来るが、
>元ネタ原作者の方が勝手にコピーして良い
>といった場合は、そっちが優先される。
そうなの?てか、どこでこう読むの?
二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作的部分についてのみ生じ、
原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じない。
また、二次的著作物が原著作物から独立した別個の著作物として著作権法上の保護を受けるのは、
原著作物に対し、新たな創作的要素が付与されている場合に限り、原著作物と共通する部分は
新たな創作的要素を含むものではないため、別個の著作物として保護すべき理由がないので、
法的保護には値しない。
つまり、原著作者は、パロ要素の中の原著作物を含む表現を差し止める権利(同一性保持権)が
あるので、結局、原著作者の許可がなければ、二次的著作物は権利要項を持つ著作物としては成り立たない。
ただし、二次的著作物の創作的要素に関しては、その二次的著作物の作者の権利要項になるので、
原著作権者といえども、その二次的著作物の持つ著作人格権や著作財産権を、一方的に
変更/行使/差し止めは出来ない。
同一性保持権は関係無さげ。
653 :
山崎 渉:03/07/15 10:03 ID:gFgvDTyE
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
すごい脳内法律を有してる奴がいるな。
655 :
山崎 渉:03/07/15 13:49 ID:PzD83oHt
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
656 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/07/15 23:32 ID:uQ01tu3O
651>それだと特許権を侵害した工業製品も
生産、発売の差し止めができないという理屈になるが
>656
「二次的著作物の創作的要素に関しては」と限定しているぞ。
良く嫁。
っつーか、著作権がどう作用して特許権に作用するの? 教えて。
658 :
656:03/07/16 08:03 ID:U+cjQmEJ
仕事柄特許権の方しかわからんので
例としてあげたんだが
法律というのは整合性がもたせてあるんでそれ程的外れでもなかろう
特許侵害の製品って些末な部分であっても
それが明らかな場合特許権持ってるところが差し止め請求だせば
仮処分ですぐに販売も生産もできなくなる
本裁判に持ち込んでも勝ち目無し
でこの根幹にある考え方は「違法なものを含んだもの」の制限で
例え創作的要素は含まれていても
違法に他の著作権を侵しているものは
訴えられれば生産、販売はできないと思うわけだが
でパロディの著作権侵害云々をココで改定でもするっていうネタスレなのかいw
なんかny厨が自分達よりも先にヤフオクでコピーソフト売っている奴を先に捕まえろよとか言っている
のと似たようなもんかw
「違法な二次的著作物の創作的要素」と「許諾を得た二次的著作物の創作的要素」がごっちゃになっている様な悪寒
>658
特許権は、技術/アイデアを独占利用するための権利で、
著作権は、創作的な著作物を保護するための権利で、
そもそもの法律の趣旨が違う。
特許権侵害は、登録済みの技術やアイデアを第三者が特許権取得者の
許諾なく使えないようにするための法律で、いわば技術保護。
創作的要件は特許権で独占される技術の中にはないので、>656のいうような
事は起こり得ないんだが。
「違法なものを含んだものの制限」=「著作物の創作的要件の保護」は著作権法の考え方で、
特許権の考え方はあくまでも「技術/アイデアの保護と、それから得られる利益の独占」。
似てるようだが、微妙に違う。(鶏が先か、卵が先か、みたいな話しだけどね)
大体、著作権法で保護されるべき創作的要件というのは、
あくまでも文化的な著作物や美術品、工芸品の中に認められるものであって、
工業的な製品やそのアイデアは著作権で保護されるべきものじゃないよ。
(工業製品は意匠権、特許権、実用新案権、商標権などで保護される@ちなみに、玩具やキャラクターグッズなんかもこちら)
どちらも同じ知的財産権だけど、保護すべき境界線が違うから、
違う法律でそれぞれ保護されているわけで、似ているからといって
同じように考えていては、混乱するだけだよ。
>ただし、二次的著作物の創作的要素に関しては、その二次的著作物の作者の権利要項になるので、
>原著作権者といえども、その二次的著作物の持つ著作人格権や著作財産権を、一方的に
>変更/行使/差し止めは出来ない。
これって独自に創作したって判断された部分だけ抜き出した場合言ってるんだよね?
じゃ別に特許にしたって問題無いと思うけど。
あと著作権法は工業所有権の特許法とは毛色が結構違うから
あんま同一視しない方がいいってのは同意。
>662
そう。>独自の部分
>あんま同一視しない方がいいってのは同意。
>じゃ別に特許にしたって問題無いと思うけど。
同意してくれたのなら、これ以上著作権法の保護要件を特許権にあてはめるのはよしてくれ。
どうしてもやりたいなら、法律板にでもどーぞ。
ここは、著作権について考えるスレッドのはずだ。
著作権と特許権は、どちらも権利の保護という側面は同じだけど、両者が保護すべき要件も
要素も微妙に同じ部分もあれば違う部分もあるので、例としてあげる事自体ナンセンス。
少年法のように、同じ案件を扱いながらも、刑事訴訟は不可能だが民事訴訟は可能という例もあるだろ。
一面的に捉えられないから、法はその用途/要件に合わせて、多岐に分化してるわけで。
664 :
662:03/07/16 23:40 ID:NhnNajl9
俺>656じゃ無いけど…
あと>661の通り独自に創作性した部分についての権利しか発生しないとすると
28条が読めなくなると思うんだが。
間違えた >651ね。
>664
「この款に規定する権利・・・」
いや、人格権の話でなくて
独自の創作性ある部分の著作(財産)権を
原著作者も持ってるような意味に取れるから、それでいいのかなぁ…と。
スマソ勘違いした。
28条は「許可とれ」という意味だとオモ
「独自の物についてのみ・・・」は確か判例があるとオモ
専門家とかじゃないので間違ってたらスマソ
>664
二十八条は要するに、創作的要素を保護するという観念上、
二次的著作物の著作権所有者は、原著作者の権利を超えられない、と書いてるだけ。
単体で成立可能な独創性があれば、そもそもそれは二次的著作物ではないし、
仮に単体で成立可能な独創性があっても、二次的著作物として制作されてしまえば、
それは二次的著作物になってしまう。
変な話だが、後者は二次著作者が「意図して不利な契約」を結ばない限り成立しないケースなので、
常に創作的要素(で構成された原著作物)は、著作権法によって正しく保護されているともいえる。
自分の権利は、自分で守るしかないのだ。だから、著作権法は親告罪なわけ。
ちなみに最近知ったんだが、盗作は民事ではなく刑事なので、非親告罪だそーな。
だから、葉の件に関してはイレギュラーでも何でもなく、むしろ不正を弾劾したユーザーの勝利といえるのかも。
いや二次的著作物になるかどうかって、意思とか契約の問題じゃ無いでそ。
あと、盗作が著作権法上問題になるのって複製とか翻案の場合でそ
別に特別に取り扱う問題でもないし、123条見る限り親告罪にしか思えないんだが。
何か他の法律で規定あるとか?
民事、刑事と親告罪は関係ないとオモワレ
672 :
656:03/07/17 08:01 ID:OUDf6fOI
前にも書いたけど例にあげただけなんで
同一視とかいわれても?
651は創作部分があれば差し止めできないかのように書いているが
ディズニーのミッキーマウスでパロやって宣伝かけたら
間違いなく差し止めくらうよ(損害賠償も)
一冊の本、1本の漫画で部分的創作を訴えても現実にはどう?
やはり作者や出版社に生かされてるだけだと思う
原作を辱めるような作品はなくなってほしいな
厳密には少し違うけどわかりやすく言えば、
二次著作権者が権利を認められるのはあくまで創作的な一部分だけ。
残りの大部分を持つ著作権者の方が権利が強くて当然。
でも、その二次著作物を第三者がコピーして販売したとき、
二次著作権者は自分の著作権を主張して差し止め+損害賠償できる。
著作権者と二次著作権者の関係と、
二次著作権者と海賊版販売者との関係は違う。
>670
契約の問題だって。>二次的著作物になるかどうか
許諾のない二次的著作物は(厳密に法解釈すれば)違法だから、二次的著作物に成り得ない。
過去ログ嫁よ。
盗作に関しては、著作権、著作隣接権、回路配置利用権、その専用利用権を侵害した場合が親告罪で、
それ以外は非親告罪。
これは、たまたま類似しただけの場合と、意図して似せて(結果として詐欺)商売をした場合で分けられている。
つまり、イベント販売などで、それがパロ同人活動と容易に認識可能な状態で売っているパロ同人ならば親告罪。
書店などで一般書籍と混じり売られている、著作者に許諾のないアンソロなどは非親告罪。
子供が「5」の本だと思って買った本が「パロ5」だった場合などは、購入者が「パロ5」本を売った業者を
詐欺行為で警察に告訴可能なわけ。(検察側は不正競争防止法他でも、攻めることが可能)
例えば、ピカ中は名称共に商標権/意匠権登録されているので、ポキーモン同人誌を一般書籍に紛れて売ったりすると、
非親告罪で立件される可能性がある。
一般書籍とパロ同人誌が一緒におかれてるショップなどで、誤まって一般客がまぎれたりした場合を
考えると、ちょっと怖い話。(十中八九、ありえないけど(w)
>672
その例を貰うなら、例えばTDLの施設、アトラクションについて独自の感想をまとめた本を出版したとする。
この場合、万が一中に各アトラクションの風景などを収めた写真、あるいは商標登録済みの単語を
本のタイトルに使用していれば著作権法違反にあたるが、本文の感想自体は事実の開示(商標登録された各号であっても)と
筆者の創作物に当たるので、その内容までは差し止め出来ない。(場合もある。)
実際には、画像と文章では著作権法の中でその適用分類が違い、文章の方が規定が若干甘いので
こうした事が起きやすいのだが、何処まで筆者の創作的要素が加味されているかによって
裁判所の判断が変わるので、厳密に、法に触れない部分以外は白、とは云い切られないのが現状。
(っつーか、海外の著作物について、本邦では特に慎重に扱われるし、そもそもネズミー社は著作権の延長などの
イレギュラーな対応を見てもわかるようにちょっと異常なので、日本の著作権法の適用例としては、全く相応しくない。)
>674
過去ログが間違ってると思うから言ってるわけだが。
条文出さずに理屈だけ言っても机上の空論に過ぎないすよ?
>許諾のない二次的著作物は(厳密に法解釈すれば)違法だから、二次的著作物に成り得ない。
>盗作に関しては、著作権、著作隣接権、回路配置利用権、その専用利用権を侵害した場合が親告罪で、
>それ以外は非親告罪。
>これは、たまたま類似しただけの場合と、意図して似せて(結果として詐欺)商売をした場合で分けられている。
>つまり、イベント販売などで、それがパロ同人活動と容易に認識可能な状態で売っているパロ同人ならば親告罪。
>書店などで一般書籍と混じり売られている、著作者に許諾のないアンソロなどは非親告罪。
どこの条文をどう読めばこう解釈出来るんでしか?てか条文読んでる?
もしかして、過去ログで根拠条文に113条の擬制侵害持ち出して来た面白い人ですか?
あと、不競法とか商標法とかは今は問題にしてないので
著作権の話の話にいきなり持ち込まれても困りますよ?しかも理屈がグダグダになってますよ?
>>672 >651は二次的著作物の独自に創作した部分、
特許で言えば侵害製品に関連してるけど技術的範囲、
間接侵害の範囲に含まれない部分の発明だけを販売してる意味で言ってると思われ。
その部分が分離可能で独自に販売してるなら別に特許権者も差止は出来ないだろうし。
>676
おまいこそ条文ちゃんと嫁。
っつーか、間違ってるなら揶揄してないで正してくれ。
出来ないなら黙ってろ。
大体、パロ同人でも度が過ぎると、不正競争防止法や詐欺などで
立件されるという例えをしたのに、著作権の話だから関係ないとは、これ如何に。
>>678 んだな。
実際書店に流通してるジャンプ系アンソロだと間違って買っちゃう子供はかなり多そうだ・・・。
>許諾のない二次的著作物は(厳密に法解釈すれば)違法だから、二次的著作物に成り得ない。
ここは2条1項11号
>盗作に関しては、著作権、著作隣接権、回路配置利用権、その専用利用権を侵害した場合が親告罪で、
>それ以外は非親告罪。
>これは、たまたま類似しただけの場合と、意図して似せて(結果として詐欺)商売をした場合で分けられている。
>つまり、イベント販売などで、それがパロ同人活動と容易に認識可能な状態で売っているパロ同人ならば親告罪。
>書店などで一般書籍と混じり売られている、著作者に許諾のないアンソロなどは非親告罪。
ここは著作権法119条と123条読む限りそういう意味には読み取れない
おまいこそ嫁ってのはどこ読めばいいのか教えて貰えるかな
あと不競法とか商標は保護要件が違うし(表現の保護ではない)
ただ親告罪非親告罪で並び立てるのはどうかと思ったんだが。
>>674 客を欺罔する意思がなくても詐欺罪って成立するの?
あと、
>許諾のない二次的著作物は(厳密に法解釈すれば)違法だから、二次的著作物に成り得ない。
>第二条1−11
>二次的著作物
>著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
許諾がなければ二次的著作物にはならないってのは条文には書いてないみたいだが
(というより自然に読めば、許諾の有無は関係ないっぽい)
判例とかあるんですか?
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/pan-2.html ぐぐるで見つけた地裁の判例だけど、
これを読む限りでは貴方が間違っているようですが…。
>680
>ここは2条1項11号
その「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作」する権利を、
持つor譲渡出来るのは、一体誰? という話しをずっとしてきたと思うんだが、
それでもまだ疑問に思うというかオレの解釈が間違っていると断言出来るのであれば、
「許諾なき二次的著作物が原著作権者の許諾無しに著作物足り得る」という法的解釈を説いてみてくれないか?
>おまいこそ嫁ってのはどこ読めばいいのか教えて貰えるかな
「第百二十三条」
・第百十九条、第百二十条の二第三号及び第百二十一条の二の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
これ以外は、非親告罪。回路云々に関してはスレ違いなので、自分で調べてくれ。以上。
>681
>客を欺罔する意思がなくても詐欺罪って成立するの?
・相手方が錯誤に陥っていることを知りながら、重要事項を告知しない場合(不作為による欺罔)
欺罔行為は作為、不作為をとわない。ただし、不作為は、告知義務がある場合に限られる。
だそーです。先にあげたのは、あくまでも一例って事で。
可能性とみるか、犯人の意思主体でみるかで内容変わりそうなんだが、
不勉強なので詳しく知りません。ごめん。
>
ttp://www.netlaw.co.jp/hanrei/pan-2.html 被告側は、自ら作ったものが原著作物の複製又は二次著作物であることを理解してるんだから、
複製であれ二次著作物であれ、原著作権者の許諾を受けてない以上、
原著作者に差し止めの権利がありますよ、って判例だけど?
「第二 当事者の主張|一 請求原因|4(被告による過失)」ってあたりを良く読んでみる。
二次(的)著作物は原著作者の許諾なしでは通用しない、とほぼ同義の内容が書かれてある。
でもこの事件、はじめて読んだけど面白いね。
「被許諾者が当該絵画の作者の作品の熱心な愛好者で収集家でもあり、
その画家の絵を一般に広めるという面もあったことが配慮されたという特殊事情(以下略)」
なんて、被告の嘆願めいた部分がある。
悪意はなかった、という意味なんだろうけど。
>>682 二次的著作物の定義規定は「〜により創作した著作物」と規定している
著作物と規定していて他にその著作権を否定する条文も無い以上著作権は当然発生する
著作物であるかは無方式主義である以上創作時に判断されるのであって
その後の許諾や契約で権利が発生したり消滅することは正しくない
ってな理屈で。
>これは、たまたま類似しただけの場合と、意図して似せて(結果として詐欺)商売をした場合で分けられている。
>つまり、イベント販売などで、それがパロ同人活動と容易に認識可能な状態で売っているパロ同人ならば親告罪。
>書店などで一般書籍と混じり売られている、著作者に許諾のないアンソロなどは非親告罪。
ここも123条で読めばいいの?
>684
許諾のない二次的著作物にも著作権は発生する。
しかし、それが法的保護の要件を満たす二次的著作物になるためには、権利者の意思が必要。
でなければ、「原著作者の著作権(人格権、財産権)ってどうなるの?」っていう話しを散々してたんだけど、
それでも(無許可のパロ同人にも)法的保護があると主張している人が居るから、
「何処に原著作者の著作権を侵害している著作物にも権利があるって書いてるの?」って聞いてるんだけど?
著作物に著作権が生じる(在る)事と、
その著作物が法的保護要件を満たす著作物で有るか無いかという事は、全く別問題。
だから、違法な著作物は、法的保護要件を満たす著作物としての体を為さない。
>その後の許諾や契約で権利が発生したり消滅することは正しくない
貴方の主張が正しければ、違法な著作物でも、作ってしまえばその権利は消えないって事になるんだけど?
法的保護に値しない違法な二次的著作物でも、原著作者が認めれば権利が発生するし、そうでなければ消滅する。
ひどく当たり前の話なんだが。
っつーか、読み解く前提条件というか、法解釈が一面的すぎだと思うんだけどな。
基本的に無罪か有罪かの境界線を示している刑法とは違い、多面的な観点から成立している著作権は、
複数の条文が複雑に絡み合ってるので、一部だけ抜粋して、「だから〜です」と言い切るのは出来ない。
だから、良く嫁、って何度も話ししてるんだけどね。
そもそも著作権がどうしてこう複雑なのかというと、似通っている作品同士を
あげつらって著作権法違反として処理していては、新しい作品が出来ないから。
例えば、「人がロボットを操縦する」なんて作品アイデアそのものに
著作権を与えてしまえば、『鉄人28号』以降のロボット作品は作れなくなってしまう。
だから、著作権法はアイデアじゃなくて、作品全体を満たす要件を保護するようになっている。
つまり、「人がロボットを操縦する」というアイデアに、絵や動きや音や思想、感情などを
取り入れる事で、同じアイデアから幾つもの違う作品が生まれいずる事になる。
それは何より、文化の発展と言えるんじゃないかな。
だからといって、「じゃあ『鉄人28号』のロボットだけを、今風にアレンジした漫画を描こう」となれば、
話は別になってくる。
それはすでにアイデアの模倣ではなく、『鉄人28号』という作品の盗用に過ぎない。
さて、巷に溢れるパロ同人誌っつーのは、アイデアの模倣? それとも、作品の盗用?
どっちだと思う?
>しかし、それが法的保護の要件を満たす二次的著作物になるためには、権利者の意思が必要。
>でなければ、「原著作者の著作権(人格権、財産権)ってどうなるの?」
考えてみたけどわからん。なんか問題起こるの?
>>687 さんざ既出だけど、そりゃ各々の作品によるとしか言いようが無いんじゃない?
絵柄にしても、原作者が描いてるのかと思うほど似てるのもあれば、
言われなきゃ元ネタが何かなんてわかんないぐらい、独自のキャラにアレンジ
されちゃってるのもある。
原作で同じ話があっても不思議じゃないくらい、原作の設定や雰囲気に忠実な
ストーリーもあれば、
設定もキャラの名前も性別も違ってたり、時に人外の獣やメカが擬人化されて
たりするのさえある。
「パロ同人誌は〜」と一くくりには出来ないよ。
>684
意見はいいから理論書いてみてよ。当然根拠条文出して。
何度も言ってる気がするけど。結論だけ「ひどく当たり前」とか言われてもどうしようもない。
>「何処に原著作者の著作権を侵害している著作物にも権利があるって書いてるの?」
これは>682に書いてあるので。反論するなら逆に著作権が無いって書いてある部分を出してみて下さい。
>著作物に著作権が生じる(在る)事と、
>その著作物が法的保護要件を満たす著作物で有るか無いかという事は、全く別問題。
>だから、違法な著作物は、法的保護要件を満たす著作物としての体を為さない。
1〜2行目と3行目が繋がってないよ。
>基本的に無罪か有罪かの境界線を示している刑法とは違い、多面的な観点から成立している著作権は、
>複数の条文が複雑に絡み合ってるので、一部だけ抜粋して、「だから〜です」と言い切るのは出来ない。
どの法律だって条文が絡み合って出来てるし、著作権法が特別なわけじゃない。
そんなこと言って根拠条文出さないんじゃお話にならないよ。
間違えた
>686
>684で。
>689
その通りです。
あくまでも、原則的に厳しく裁定すれば、の話だから。
発展性や創造性があれば、ちゃんと保護されるのは周知の通り。
>690
>1〜2行目と3行目が繋がってないよ。
ごめん、これで理解出来ないってーのなら、君に理解出来るように説明するのは、自分には無理だわ。
権利あると思うなら、勝手にそう判断してくれて結構。
君がどう捉えていようが別に自分は困んないし。ぶっちゃけ、もうどうでもいいや。
繰り返すが、著作権が有る/無いという事実と、
それが著作権法による保護要件を満たすかどうかは別の話。以上。んじゃ。
半田の本を図書館で借りてきたけど
無許諾の二次的著作物にも著作権ありとするのが通説と書いてあったぞ。
著作権なしとする半田説は有力少数説(単独説?)というところか。
まあ、学説がどうこうなんて話はほんとにどうでもいいんで
判例がどうなってるのか誰かに教えてもらいたいものだが。
>繰り返すが、著作権が有る/無いという事実と、
>それが著作権法による保護要件を満たすかどうかは別の話。以上。んじゃ
「二次的著作物について著作権が発生しない、だから保護されない(半田説)」というなら分かるが、
「著作権が発生してるけど保護されない」というのはまったく意味不明だよ。
694 :
訂正:03/07/18 19:35 ID:iadR5p5f
「二次的著作物について著作権が発生しない、だから保護されない(半田説)」×
「無許諾の二次的著作物について著作権が発生しない、だから保護されない(半田説)」○
>>692 >繰り返すが、著作権が有る/無いという事実と、
>それが著作権法による保護要件を満たすかどうかは別の話。
保護要件(創作性のある著作物であること)を創作時に満たせば
当然著作権が発生するのが無方式主義(17条2項)。
13条に例外書いてあるけど、二次的著作物についてはそんなこと書いてある部分は無い。
とりあえず前が著作権法の勉強足りないことはわかった。
人に理論付けて説明する能力も無いのに偉そうに語らないように。
君に説明、っていうか、誰にも説明できないんでしょ?
697 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/07/18 22:58 ID:aK8K0BOb
横槍失礼。
>>692 >あくまでも、原則的に厳しく裁定すれば、の話だから。
>発展性や創造性があれば、ちゃんと保護されるのは周知の通り。
発展性とか創造性があるパロ同人って、どれだけあった?
もちろん、ケース・バイ・ケースである事は理解してるし、主観による
判断でしか無いので絶対的なもので無いのは当たり前なのだが。
私が見てきた中では、「原作のキャラクターを好き勝手にこねくり回してる」
以上の作品には出会った事無いよ。
具体的にサークル、作品名を挙げなくても良いさ。
ただ、人(原作者)の権利を無視しておいて自分(同人)の権利を主張するのって、
激しく見苦しいです。
>>696 そこのページ見た限り、そんなこと書いてないようだが?
>許諾がなければ、著作物であっても法的保護には値しないし
>条文を一つ一つ読み解けば、きっちりとそう書いてあるんだが、
>結局、条文を多面的に読み解く力もないくせに、あげつらうのだけ一人前の馬鹿だから、
根拠条文も出さないでウジウジ言われてもさぁ…
仮に文化庁がそう言ってたとしても、理論を出さなければあんま反論として意味持たないよ。
条文に基づかない理論なんて何の役にも立たないのは法律ちょっと知ってればわかるはず
無許諾の著作物に権利が発生しないってのは理念はわかるんだが
理論誰もここで出してないんだよね。
∧ ∧ ∧ ∧
ヽ(´ω`)ノ ヽ(*´∀`)ノ 700get〜〜〜〜♪
へノ / へノ /
っノ ε ノ
> >
>>697 同人のパロディに限らず、パロディって表現は、なんかしら元ネタがあるんだから
「原作のキャラ(または設定)を好き勝手にこねくり回して作る」もの以外の何物
でもないと思うけど。(ってか、そういう表現以外の何だと?)
ここで問題にされてるのは、まさしく「パロ作家が、原作を好き勝手に変更してる
部分=パロ作家が創造した部分」が、どれだけあるかってことじゃないの?
(好き勝手に変えて良いかって問題はともかく、創造性の話にしぼればそうなるよね)
あと、全てのパロ同人=原作者の権利侵害ではないし。(屁理屈を言わせてもらえば、
公式同人アンソロなんて山ほどあるわけだが)
パロ同人の権利を考える=原作者の権利を無視するでもないっしょ?
別に原作者の権利は無視してないと思う。
二次的著作物で独自の創作性がある場合って具体例で言うと、
元ネタを元に描いた漫画に自分のオリジナルのキャラクターを入れた場合の
そのオリジナルキャラクターの部分についての権利のようなことを言うんじゃない?
(もはやこの部分は二次的著作物じゃない)
その部分にまで原著作者の権利が及ばないのもまぁ当然かと。
ちなみに単なる複製、翻案等にあたる部分について許諾を得なければ当然侵害になる。
703 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/07/19 01:16 ID:1kXScgvJ
知的所有権に関する法律解釈については、
ID:KFoUr1qa >> 文化庁
と、ID:KFoUr1qaは主張している、と。
どう受け取るか、は、読み手各自に任せるが。
文化庁の出してる見解が絶対じゃないってこと言ってるだけだが。
それに上のリンクの引用自体的外れなので何とも。
揚げ足取り寒いですよ
別に自分の意見が絶対だとは言ってないし
知的財産権全部について語った覚えはないし
そもそも著作権以外は文化庁の管轄じゃないし
>696はさっさと理論で反論してくれないかなぁ
原作の人気で本売ってる限り
パロ同人の創造性うんぬんは屁同然
原作の人気で本が売れる限り
人気の勝手な利用=原作関係者の懐に入るはずのカネ(使用料)のパクリ
=原作への権利侵害
人気=信用の保護は商標法とか不競法の話だから
著作物性の問題とは直接関わらないね。
>697
自分は、法解釈に関して、他人の著作物を利用する側は厳しく受け取り、
利用される側はその裁量の許される範囲で寛容であって欲しいと願っているので、
そう当てこすられても困るんだが。
てか、レス番間違ってるか、読み違えてない?
>人(原作者)の権利を無視しておいて自分(同人)の権利を主張するのって、
>激しく見苦しいです。
これは、自分が常に主張している事そのものなんだが。
法律を重くみるあまり、全てのパロ同人が違反であるとは論じてないし、
ちゃんと版元が定めたフォーマットを守ってパロ同人活動している人が、
自分の行為を恥じ入る必要はない。
但し、親告罪だからといって定められたルールを守らず、好き勝手する
のはよくないってーのが、自分の主張。
ずっとやりとりしていたのは、そのフォーマットに定まっていない
(=無許諾の)パロ同人誌についての話ね。
誤解させたのなら、スマソ
原著作者の許諾を得ていない二次的著作物の著作権の保護って判例無いじゃね?
てことはここでぐだぐだ言っても無駄だとオモワレ
だれか勇者が出る以外には
>701
公式同人アンソロは、そもそも商業ベースに乗ってる段階で二次的著作物だから。
奥付に(C)書いてあるっしょ。
エロゲメーカーによくあると思うけど、二次的著作物(二次創作)に関してフォーマットを
定めているところなら、そのレギュレーションを守ってる限りは、パロ同人でもその権利を
主張出来るよ。もちろん、原著作者の権利は超えられないけど。
>706
普通に、二次著作物に関する原告の複製権(著作権法二八条、二一条、一一条)の侵害でいいと思うが。
>709
あ、そうなんよ。実は、
著作権法違反って親告罪だから、争われるのは基本的に民事で、
刑事にまで発展して最高裁までいってないので、判例がない。
民事に限っては、自分の知る限りでは、原著作権者側の勝訴、あるいは和解勝訴しかないけど。
盗作などに関しては(刑事だから)判例があったはずだが、ちょっと手元に資料がない。
ただ法は、その平等性/正当性を持って法と為すし、社会的に考えて、
著作権者の権利を不当に侵害する著作物というのはイリーガルな存在で然るべきで、
この考えは法の原則の大前提からは外れていないはず。
あれだ。人物Aから泥棒Bが他人の家から盗んだものを、泥棒B宅から別の泥棒Cが盗み、
気付いた泥棒Bが警察に駆け込んでも、人物Aが泥棒Bを許さない限り、泥棒Bは泥棒Cと
共に警察に逮捕されるって理屈。
(もちろん例え話なんて、刑法と著作権法は違う、なんてツッコミはなしね)
許諾のない二次的著作物に著作権があって、それは原著作権者の「著作権を侵害されない」権利を
超えてまで使用出来ると主張している人は、これが理解出来ないモヨリ
とりあえず和解勝訴って何ですか。
だから著作権法のどこにその条文があるのかとry
まさか自分の考える脳内原則を勝手に準用しているわけじゃあるまい?
ついでに聞きたいんだけど(前も誰か聞いてたが)
二次的著作物に権利が発生すると原著作者が困る困るって、どこが困るわけ?
二次的著作物に発生した権利は原著作者も当然に持つ(28条)
↓
二次的著作物は自由に利用出来ない(利用するには原著作者の許諾が必要)
よっぽど原著作者は保護されてると思うが。
715 :
701:03/07/19 05:39 ID:tjmsgKXv
>702
>その部分にまで原著作者の権利が及ばないのもまぁ当然かと。
脚色や翻案の範囲超えた、原作に無い独自の設定やストーリーの部分。
人間でないものの擬人化や性別変えるなどして外見も全く変えてしまって、
オリジナルキャラと言って良いぐらい独自性がある場合なども、それにあた
るかもね。
>710
>公式同人アンソロは、そもそも商業ベースに乗ってる段階で二次的著作物だから。
むろん、それはふまえた上で。
697氏が、同人誌とか同人側の権利を主張している人に対して、なんか片寄った
見方があるようなので「極端な話、版権問題クリア済みで全く問題無しな同人と
いうのだって存在するじゃん」と、あげあしとっただけです。ちょっと性格悪か
った、スマソ。
とりあえず、著作権法の話で条文の一つも出す前に
よくわかんない法の原則と刑法の話聞かされたの初めてだw
これからも頑張ってくだちぃ。
許諾の無い二次著作物に著作権があるとして、現実に法律的に保護されうるかは疑問なわけだが
>716
著作権裁判はケースバイケースの判断が多いyo
ちょっと考えてみたんだが、著作権が発生しないとすると、
二次的著作物Aのさらに二次的著作物Bが出てきた場合には
(Aの権利が無いので)原著作物の著作権で対応することになるが
Bが原著作物にとっての二次的著作物に当たらない場合も出てくる。
この場合Aに権利が発生しているとすると当然侵害物にあたるBを
差止められなくなり、差止めるには侵害物であるAに許諾を与えなければならない
ってな変な状況も出てくるんじゃないかと。
それにBが原著作物にとっての二次的著作物にあたるとしても、
接近性の証明が出来るかどうかよくわからない(原著作物でなくAから盗作した場合)。
逆に利用者側から見ると、外側から見えない許諾によって突然著作権が発生するので、
法的安定性を欠く(無方式主義にも反する)。
…と権利者保護、第三者保護の観点から見ても
そんなにお得な制度に見えないんだが、どうなんでしょう。
>719
それだと、どっちにしても原著作者の著作権は争われないような悪寒
どんな感じで?
許諾が無い以上、争われるのは二次著作者の著作権についてのみだとオモワレ
つか、カナーリ難しい裁判になる悪寒
?
争うってAの権利?Bの権利?
スマソ、勘違いかも
許諾の有無にかかわらず28条権があると考えれば関係してくるか。
より一層複雑化するオカン
よくわからんけど
この場合許諾を得て権利が発生すれば、28条で
原著作者も発生したAの権利を得ることになるんだと思う
でも、許諾の有無で著作権の有無が決まるとすると
28条って凄い不自然なんだよねぇ
>725
二次著作物を原著作者が自由に使用できるか否かについては「抑止できる」
という説あるらしい。
つまり、たぶん判例は無い
消極的効力しかないってこと?
裁判してみないとワカランって事
裁判になる前に警告が来た時点で同人側が折れるだろ。
裁判所の判断が妥当じゃないときもあるし
任せっきりにも出来ないけどな
誰か訴訟起こしてみてくれないか。
確かに、二次的著作物に著作権が発生するかどうかはあんま争い無いと思うが
どこまで原著作者の権利が及ぶかはよくわからんな。
>719
あー、むし返して悪いが、著作権は何にでも発生するよ。
その著作物に掛かる権利が、著作者の権利として扱えるか、扱えないかという話で。
「Bが原著作物にとっての二次的著作物に当たらない場合」っていうのは確かに
幾つか可能性がある(Bが原著を知らないとか、BがAの原著に掛からない要素のみで
構成されてるとか)んだけど、BがAの二次著作物である限り、Bは原著に対する三次になるよ。
どのみち、原著作権者の許諾がなければ第六十三条1項2項に反するから、
Aが原著から許諾を受けていない限り、芋づる式にBにも権利要項は発生しないかと。
>725
28条は、「二次的著作権所有者の権利は、原著作権者の権利を超えられない」って事で、
原著作者は二次的著作物に対して、第21条〜第27条に掛かる権利を二次的著作権者が
使用する行為を差し止め出来るので、結局、原著作権者の許諾がなければ、どーしようもない。
>733
いや、>719は原著作権者側から見た場合で、
敢えて許諾の有無で権利が発生する云々って立場を採ってみたものなので。
俺はこの説はかなり無理があると思うですよ。
あぼーん
>719ではないのだが、こんな場合はどうだろうか
(これに近い実例を聞いた事が有る)
(1)BはAの二次創作を作ったが、一般には公開せず、知人のみに閲覧
(著作権法は私的利用は禁じていない筈だが・・・)
(2)CがBの原稿を入手し、そのまま(盗作)or改変(3次創作)して一般公開
この場合、BはCを訴えることができるのか?
また、Bの二次創作がAのキャラを使った別世界もので、
CはそれをC自身のオリキャラに変更しただけの場合、
Aの著作権はCの作品に及ぶのか?
(間にBの作品がなければ、AとCの作品は完全に別物)
>>737 1は全く問題ない。
2は
>この場合、BはCを訴えることができるのか?
できる。
Bにも著作権が発生しているから。
>Aの著作権はCの作品に及ぶのか?
その例だと、及ばない。
740 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/07/28 03:00 ID:0h/6nb7b
741 :
山崎 渉:03/08/02 02:05 ID:vu0ibjVC
(^^)
742 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/08/06 11:21 ID:615syHnE
>>740 ミッキーマウスは改正間に合わなくてPDになっちゃいました。
日本映画保護法というのが正しいらしい。
743 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/08/12 09:00 ID:XxkR40n9
正直、歪んでるよね。
人の褌で相撲取ってそれが商売になるんだから。
作ってる奴も嫌いだが、買う奴も嫌いだな。
>743
商売にできるほど売れてるサークルなんて、全体の数%ほど。
大多数は趣味の範疇。
正規のチケット購入者とダフ屋の割合より少ないと思われ。
全体の数パーセントって問題視するにはそれで充分だろ・・・
出版社が出してる作品なんかだって
黒字になるほど売れてるのは刊行点数の数パーセントだってわかってんのか。
しかもあっちは生活がかかってる。
746 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/08/14 06:12 ID:miA8PRW6
>>744 まぁ売れなかった、なんてのはただの結果論なわけで。
747 :
744:03/08/14 15:43 ID:JgLZrMc6
>745
「商売」という言葉を使うのは同人に対しての過大評価だと言ったまで
だけど。
商業誌の赤字はそれこそ結果的なものだけど、同人誌は計算上でも赤字
にしかなんない部数しか刷れないサークルが殆ど。
パロ同人に関しては、倫理的な面も問題にしなくちゃいけないわけで。
全体の中の僅かなサークルにしかない「儲け」の問題を持ち出すのは、
かえって問題の本質を見失いかねない。
無料配布なら、なに書いたっていいってわけじゃないだろうし。
ましてや、生活かかってるうんぬん言いだしたら、専業同人はみんな
そうだってことに(w
将来の漫画界に貢献できる作家を育ててると思って
大目に見てもらえないかな・・・なんて言うと
図々しいって怒られるかな?
商業だけじゃ食っていけない新人が、同人で随分助けられてる部分も有るからね。
特に成人向けは読者の年齢層が高い分、絵の書き込みを求められ、手間がかかるのに
売上は右肩下がり。同人が禁止になったら転職する作家が増えそうだな。
売上への悪影響って事なら、攻略サイトの方がヤバイと思うのだが?
あれが有るせいで、ゲーム誌や攻略本の売上が確実に落ちてる。
攻略サイトは金を稼いでないから良い、ってもんでも無いだろう。
出版社にしてみればね。
パロ同人でスカウトされて商業にデビュー、がありえている以上
出版社とは実際持ちつ持たれつという気もするよな。
いや、パロ同人側に開き直っていいと言ってるわけではないけど。
>748
パロ同人を描いてる側がそう言い切るのはもにょるが、
実際にはそういう面もある。
だから、何事も程度問題なんだよ。
攻略サイトに関しては自分も同意見だが、
それも、パロ同人者がどうこう言う話ではない。
方法は違うが、どちらも権利侵害という点においては同じ事。
>>750 パロ同人描いてて、プロでもある側なんだけど。
>攻略サイト
関係無い奴が口を挟むなと言いたいなら
>>750は原作側の人間なのかね?
コミケに趣味でエロパロ同人を買いに来てる、大手出版の編集もいるんだよね。
示しが付かんと思うので、せめてWEB上にそう言うことを書かないほうがいいよ。
正直、何度も何度も同じ事を繰り返し述べてるだけで
何の役にも立ってないと思うのだが。
少しでもパロ同人は減ったのかい?
単にあーだーこーだ議論したいだけ?
攻略サイトってイクナイのか…
攻略本のアイテムリストとかの丸写し状態のものや改造コードをサイトに
載せるようなグレー 〜 黒な行為が?
それとも、やり込みプレイが好きな人が趣味で作った攻略データを
サイトに載せる事まで含めてって事?
権利侵害と書かれているけどどういう権利なのかがピンとこなかったので。
情報を発信する権利なのか、それとも748にあるようなお金の問題?
?ばっかりですみません。
751って、何でいきりたってんの?
>コミケに趣味でエロパロ同人を買いに来てる、大手出版の編集もいるんだよね。
>示しが付かんと思うので、せめてWEB上にそう言うことを書かないほうがいいよ。
って、750への反証としてどこから出て来た言葉なんだか。意味わかんねー( ´,_ゝ`)プッ
>752
イクナイわけじゃないよ。
ただ、絶対的に白って事でもない。
つまり、ゲーム中のデータに関して、抜き出して書いてもいいのかどうか、って話。
データには著作権がないという事になってて、例えば、よく書店などに貼ってある
コミックスの新刊の発売表を手打ちで書き写して配布するのは問題なかったりするが、
(もちろん、コピーやら、HTMLの丸写しなんかは駄目だし、レイアウト丸写しも駄目だけど)
近年、そうしたデータにも著作権を適用しようなんて動きもあったりするので、
慎重に事を構えたほうがいいという意味では、パロ同人と同じ話、って事ね。
攻略本は、いわば一次著作権者に金払って作ってる二次的著作物なわけで、
一般消費者が、出版に対するリスクや金銭授受無しに、オンオフ問わず
無断で掲載しているのは、問題だと思う? 問題ではないと思う?
連カキ、スマソ
自分はやっぱ、程度問題だと思うんだよね。
限りなく黒に近いグレーって意味では、同人と同じでしょ。
だから、>748のように、「売上への悪影響」だけあげつらって、
>「売上への悪影響って事なら、攻略サイトの方がヤバイと思うのだが?」
と、パロ同人者がいうのはお門違いって事ね。
同じ問題だけど、巧くやっていけないかなあ、という話なら、理解は出来るんだけど。
#プログラムの逆アセンブルは法律違反じゃなかったっけ。
#ゲームプログラムには関係ないのかな?
やりこみは問題ないと思うよ。
判例がないので、実際に問題として提訴された場合の結末まではわからないけど、
感想文や体験談の延長みたいなものだし、ネタバレに配慮したり、キャプ画像は
最低限度の引用にとどめたりすれば、あげつらわれる事は特にないかと。
程度ってどの程度だよ?はっきりしろよ。
私的攻略サイト系で、オフィと相互リンクしてるとこもあるよ。
データ等は管理人が個人的に作成したもの。
製作会社との関係は<相互リンク>それ以上でも以下でもない、
ということは多分、オフィシャルから何か協力して貰えるわけではないが
やってることは承認されてる、ってことなんだろう。
結局、各会社ごとに考え方が違うわけだから
一概に可と不可の線引きをすることは出来ないでしょう。
>結局、各会社ごとに考え方が違うわけだから
それは同人も一緒では?
えbや電撃など数社から攻略本が出てるゲームも
本当に許してるの?
全てのゲームの攻略本が出てるわけじゃないから
攻略本ビジネスが成立して無い会社には、害が無いから協力するかもしれんが。
前者の認識は、会社とサイトの管理人との話なので、
事の是非がどうなのかはともかく、後者の、
>結局、各会社ごとに考え方が違うわけだから
>一概に可と不可の線引きをすることは出来ないでしょう。
って認識は合ってると思うよ。
だから、同人と同じだって話ね。
どーでもいいけど、この手の論議すると、>755みたいに
0か1かの判断を他人に預ける人間って凄く多いね。
自分で判断出来ない&責任取れないなら、
パロ同人なんて止めたほうが賢明だと思うんだけど。
自分の責任だと思うなら、ここでぐだぐだ言っても仕方ないんじゃない?
考えるスレってタイトルだけど
著作権侵害だよ!
知ってますが、何か?
もしくは
原作者以外が口出すなよ
って会話が続いてるだけな気が・・・
ここ見てるパロ同人者は、多少なりとも著作権について考えてるんでしょうし。
こういう話に全然興味無い人、つまりこの手のスレを見ない人は
一生そんな事気にしないで活動して行くのでしょうけど。
>>758 貴方がどーしたいのか?って聞いてるんだよ。
誰もその意見に従うとは言ってない。
偉そうな物言いなんだから、さぞかしすっきりとした
解決法をお持ちだと思うのですが?
何も考えてなくて、個人の問題だと思うなら
偉そうな口たたくなよ。
個々がどうしたいのかなんて聞いて、何がしたいの?
すっきりした解決法って何? そんなのあれば、自分が教えて欲しいくらいだよ。
個人の采配だけで物事が進むのであれば、そもそも著作権についてなど考える必要もない。
個人の望む限り好き勝手やって、問題になれば、相応の責任を果たせばいい。
ここで取り沙汰するのは、元々白くはなれないパロ同人を、
「どうすれば、著作者の権利を侵害しないように続けていられるか」って事じゃないのか?
ただ、どう足掻いたところで法律上は権利侵害なんだから、続けていこうと思えば、
自ずと自制が必要になる。だから、個々のモラルが大切なんだ、と自分は主張してる。
その上の前提として、個々の線引き、貴方の主張を語るのであればともかく、
「じゃあどうすればいいんだ」だけしか言えない人は、黙ってROMってれば?
自分はグッズ厨やショップ売買などの商業同人は、商行為に当たるので一切否定。
ファン活動を超えない範囲で、イベントでの授受などは企業が黙認する限りは問題ない。
と思ってる。
漏れはその黙認の状態が問題だと思う
同人側も金払って合法になるんなら金払うだろうし
権利者側も利用を把握できる上に金入ってくるんなら大体文句無いだろう
ということで、権利処理の契約システムが無いことに問題がある と思います田
>757
何社も攻略本だしてる人気ゲームでも許してるよ。
ガ○トのア○リエシリーズとかね。
総合攻略サイトで、あらゆるゲームメーカーにリンク貼ってたりもするから
(これはもちろん相互ではなく一方的にだが)
製作側に知れたらまずいかも、という意識は全くないし
実際、現在まではそれで何の問題も起きてないんだろう。
まあ、自分で作成したデータであれば、現行法で文句をつけられる可能性は
ほとんどなかろう。
>763補足
>まあ、自分で作成したデータであれば、現行法で文句をつけられる可能性は
>ほとんどなかろう。
そういう意味では、同人と攻略データは本質的に違う、とも言えるか。
>762
百万が一そういうシステム構想が出来た場合、
パロ同人とそうでないものをどこで分けるかという問題になるような気が。
>762
法律の建前上、黙認という状態にせざるを得ないんだよ。
どのみち、全部を許諾するのは不可能だし、審査となると基準が必要になるし、
結局、パロ同人の許諾をサークルなり個人単位なりで与えていくのは、
労多くして功少なく、企業の負担は増えるし、個人の制約が増えるのは、
○ンライズの○のぼりネット見てれば、判るんじゃないかな。
(あれはあれで、権利者の主張としては正しいと思うけど、
自分はあそこまで束縛された状態での同人活動はやりたくない)
だからといって、自由にあぐら掻いてると、某メモのエロパロアニメ作ったところや、
ポケモン事件のような結末も迎えかねないわけで。
実際に権利者に訴えられた例は少数だけど、そうした事情を鑑みて、
法律を勉強したり、そうならないように尽力するのは、決して無駄ではないと思うんだよね。
>764
自前で調査したデータならね。
中には、攻略本の内容を丸写しにしてるサイトとかもあるから。
(これはある意味、トレス厨と同じか?)
まぁ個人の制約が増えるのは仕方無いんじゃないかな。
常に危ない橋渡ってる状態よりはマシかと。
767 :
752:03/08/16 16:58 ID:asHAcCGl
参考になりましたです。
書店委託さえしなければ、金が儲からないと思ってるあたり駄目じゃん。
イベントだけで何百万、あるいはそれ以上稼いでるのもいるんだから。
何千も何万も搬入してる所は、明らかに儲けるつもりで販売計画を立てているのに。
それは許されるのか?
書店委託が無くなったら、益々テンバイヤーがはびこるし
著作権以外の部分で問題が山ほど出る。チケ狙いのダミーサークルの増加や
今以上に売れる所と売れない所の二極化が進んで
とんでもない混雑が発生したり。
場合によっては、コミケ自体が無くなる事にもなりかねん。
審査版権支払い制を導入しても
キャラの一部や名前を変えて出す奴が出てくるだろう。
全体を統制するには、大きくなりすぎたんだよ。
健全だろうが、金が儲からなかろうが捕まる時は捕まる。
パロ同人を続ける限り、そこから安全確実に逃れる術は無い。
改善したければ、規制する側に回って動くしかないと思う。
規制される側が、自分たちに都合の良い事(書店委託しなきゃ良いとかね)
を主張しても無駄。
>>763 >自分で作成したデータであれば、現行法で文句をつけられる可能性は
>ほとんどなかろう。
そのパラメータがゲーム会社によって作られたもので、
しかも攻略本にわざわざまとめて載せられている以上、
法的に文句のつけようがないなんてことはないだろ
>768
メーカーが協賛しているようなイベントの場合、ワンフェスの
当日版権のような許諾が暗黙で見なされていると考えればいい。
もちろん、協賛していないメーカーもあるだろうが、
中止命令そのものは、むしろ個人に下すよりは容易なはずなのに、
そうした指示がないというのは、矢張り黙認されてると考えるのが自然。
(個人イベントに関してはちょい複雑なので、割愛)
>テンバイヤーの売買に関して
「欲しいから」という理由だけで悪意ある売り手から購入するのであれば、ダフ屋のそれと同じ。
売る側を規制したくば、買う側が自制するしかない。
>チケ狙いのダミーサークルに関して
ダミーを狙う参加者のモラルの低さと、イベント管理者の不手際なので、
これは参加者が率先して避けた上で、イベント管理者に是正してもらう以外に対処のしようがない。
>769
だから、データそのものには著作権がないんだってば。
そんなものに著作権があれば、例えば「勇者 HP50 LV5」なんて文字すら書けなくなる。
丸写しじゃなければ、現行法では問題ない。
ちなみに、キャラクターの名前なども、創作性がなければ問題ない。
(商標登録されてるものは、また別だけど)
俺知識であげつらう前に、ちゃんと調べてから意見しようね。
>中止命令そのものは、むしろ個人に下すよりは容易なはずなのに、
>そうした指示がないというのは、矢張り黙認されてると考えるのが自然。
原作者の許可が無いとみなして、サークル側で自粛するのが自然では
ああ言えばジョーユーみたいのばっかだね。
773 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/08/17 01:07 ID:bFOE6u/y
転売ヤーやダミーサークルの問題も、対処しようとする動きはあるけど、追いつい
てないというのが現状だよ。
あと、書店売り=商業同人(儲けを目的とした同人)でないのに、書店売りは商行
為とするのは、どうかと。
774 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/08/17 01:18 ID:Mrtuy+5L
598 :番組の途中ですが名無しです :03/08/16 22:47 ID:DnilSM42
ちなみに、パロ同人の著作主は原作者ではなくて描いた同人作家が有しています。
これはパロ同人が原作のコピーではなく同人作家のフィルターが通って異質の物
に変化したと解釈されるためです。
613 :番組の途中ですが名無しです :03/08/17 00:47 ID:fVGgvE0b
>DnilSM42
ちと質問。
ある作品を同人作家が二次創作したとする。
その漫画がアニメ化か商品化された場合、最初の著作者の権利とかどうなるの?
キャラデザや性格は同人版が使われたとして。
>768
>審査版権支払い制を導入しても
>キャラの一部や名前を変えて出す奴が出てくるだろう。
個人的にはここに興味があるんだが。
許可制はともかく、この先規制が厳しくなっていった場合でも、
そういう流れになる可能性は高いよね。
現実問題として、キャラの名前はじめ固有名詞にさえ気をつけて
「オリジナル」と名乗れば、その作品を○○のパロだと証明することは
非常に困難ではないかと。
っていうか、コミケだとかこの手のイベントとかって、買い手と売り手問わず、
皆が参加者である事に意義があるんじゃないのかな。
より大多数のユーザーに見せたいというのであれば、ネットでデータを公開すればいいでしょ。
少なくとも、過去はそうした場がなかったから、同人即売会という場が出来たわけで。
どう言い訳しても、「モノを対価で持って売る」というのは商行為。
時々、「儲けがないから別にいいじゃないか」という向きを見かけるが、
「モノを売る」という行為に関して、利益を得る/得ないは売る側の懐の問題でしかなく、
百円のモノを十円で売るのも商売なら、十円のモノを百円で売るのも商売。
#だからイベントでは、販売ではなく、頒布という表現に固執する。
もし、前者が商売でないというのであれば、原価割れの安売り販売をしている店は、
その商品に関して何も責任を持たなくていい事になる。
実際、オフイベントで頒布してる同人誌を、オンラインで流している同人者もいるわけで、
特に、オンラインで活動をしている人間に関して、それでも書店売りに固執するって人は、
正直に「売りたいんだ」と主張すればよろしい。
言い訳、建前は自分で(あるいは他人を)納得させられると考える主張を正直に語ればいい。
それが自己中心的な考えなら、他人に論破され、叩かれるだけ。
それが嫌だとか、書店売り行為に引け目を感じるなら、止めればいい。
ただそれだけの話だ。
>775
そのとおりだと思う。
だから、パロは絶対アカンということになっても、抜け道が出来てしまったり
するわけだよね。
良かれ悪しかれ昨今のパロディは原作に忠実でないものの方が主流だったりす
るから、キャラ名同じであっても一般人から見たらなんのパロディかわからん
ものも少なくない。
それにキャラ名変えたり略称にしちゃったりしたら「著作権」ということのみ
で問題にするのは、まず無理かと。
>776
『過去にはなかったが、現在はネットでデータを公開する「方法」はある』
けれど、まだ全ての人に開かれた方法ではないよね。
あと、識的には、売る値段より、売る規模の問題かと。
原価割れの安売り商品扱う店ってのは、あくまでそれは客寄せで他に採算
取れる商品を用意してあるから、商売として成り立つわけで。
たとえば手芸関係の雑誌などでは、
「図案や型紙には著作権があるので、店におろして売る場合、コンテスト
に出品する場合などは、作者の許可を得てください」
「ただし、友人知人に材料費+アルファで譲るぐらいならかまいません」
としてあったりする。
大多数の同人はそういった趣味の手芸作品の粋を出てないが、そういう同
人と商業同人が混在しているところが問題をややこしくしてるんでは?
778 :
777:03/08/17 02:43 ID:bFOE6u/y
×あと、識的には、売る値段より、
○あと、常識的には、売る値段より、
ごめんなさい。ミスりました。
>>775 >現実問題として、キャラの名前はじめ固有名詞にさえ気をつけて
>「オリジナル」と名乗れば、その作品を○○のパロだと証明することは
>非常に困難ではないかと。
実際に売る段階のことまで考えてみれ。
たとえばコミケみたいなビックイベントだと
どうしたって作品なり原作者なり掲載雑誌なり
原作の特定が可能な単位でジャンル分けが必要になるから
同じジャンルのサークルは固まらざるを得なくなるし、
そうなれば原作は特定されることにならざるをえない。
オンリーイベントなんかは開催すらもってのほかってことになるよな。
その辺りはどうすんの?
現実に買いに来てるお客さんの大部分は「○○のパロだから」という理由で買いに来てるわけだし、
あくまで原作がわからんようにしておいて
「オリジナル」「創作同人」で通して完全な独立独歩となると、
「自分の作品」に買い手が付くのかって問題にならんだろうか。
780 :
779:03/08/17 05:14 ID:4Owter6Q
あと、仮に法的にオリジナルと認められたとしても、
今度は「パクリだ」という読者側からの当然の批判を覚悟しないといけなくなるわけだが。
>779
赤豚は、ネット進出の際、著作権にうるさいお国に対する対策として
ジャンルの呼び名も略称などにすることを推奨してたから、もしも今
言ってるようなことが実行されれば、ジャンル自体も法的に問題なら
ない呼び名に変える事になるだろうね。
(なおこれはあくまで、法的なこと。倫理面の問題はとうぜん残る)
自分の作風が確率されてないアマチュアの作品は、100%オリジナル
と名のる作品でも、第三者から見たらパクリっつうか「これどう見たっ
て○○だろ」みたいのは数知れず。
オリジナル色の強さに関しては、
出来の良いパロディ同人>ヘタレなオリジナル同人
であることは、よく言われること。
よって、パロディ同人がオリジナルと名のることになったからといって、
同人界のパクリ問題が、急激に深刻化するってことはないと思う。
>777
その手芸関係の雑誌にならうなら、縫製工程(あるいはその結果生じたモノ)に
工業権やら意匠権やらの権利者の権利があるからで、友人知人云々はあくまでも建前。
ビデオのダビング云々よろしく、家族、知人間のやりとりは表面化しにくい
(立件しづらい)ので警察が率先して扱わないというだけで、実際の行為としては黒。
だからこそ、イベントでの販売というのは、そうした建前口上をして、
黙示の許諾に換える事が出来る場として機能しているわけで、先の手芸雑誌の例に倣うなら、
権利者に無許諾の販売行為は、すなわち権利者の権利侵害なのよ。
売る値段とか規模の問題は、多分誰かがつっこむだろうなと思ったけど、
パロ同人は本来、頒布目的でも著作者の許可が要ります。
だから、売買行為というのは儲けがあろうがなかろうが、全て商行為。
「損して得を取れ」なんて格言じみた言葉があるけど、
実際には「損して更に損」でも、モノを売るというのは商行為なわけ。
これは商行為という行為における常識。
「タダならいい」「儲けがなければ許される」なんて考え方が通用するのであれば、
「コピー商品を大量に作り出して、タダで配っても、配布者は罪に問われない」と主張してるのと同じなんだよ。
趣味の範疇云々との主張を良しとするのであれば、趣味の範疇で許される範囲を超えちゃいけない。
書店販売というのは、すでにしてパロ同人に許された行為ではないと、自分は思う。
>781
そもそも、どうして著作権が親告罪であるかというと、
作品を構成する要素というのは、分解すればするほど
大元は一つとなるからであって、表層的に似ていても
本質的に違う作品となっていれば、概ねそれは許容される。
著作権はあくまでも創作性の保護を目的とするためにあって、
著作者がアイデアを独占するための法律じゃないんよ。
だからケースバイケースで、なかなか難しい。
ただ、>779の下四行は実にリアルな話で、
他者に誤解を受けかねない状態で創作された作品の場合、
作者がどう弁明しようとも、周囲の意見が汲まれる可能性が高い。
状況によっては、詐欺と見なされる事も。
>782
777は、あくまで常識の中で許される範囲を手芸雑誌を例にとって述べただけで、
「商行為」という言葉の定義自体には異論は無いよ。
少なくともこのスレの流れでは「儲けがなければ許される」ではないよね。(確認)
で、書店売りイベント売りを問わず営利目的でやってる同人は存在し、むしろ売上
から言ったら「イベント売り>書店売り」であり、「書店売りはワリにあわんが、
書店でしか買えない人のためにサービスで置いてる」というサークルすらある訳で。
形式的なことだけにこだわって書店売りだけを問題にするのは、同人の現実に沿っ
てない気が…。目にあまる商行為から規制していこうというのなら、そこじやない
だろうと。
作り手が売り手もかねている為におこりうる問題を、第三者が間に入る事によって
改善される可能性に期待してるので、自分は書店売り肯定派かな。
ちなみに777で述べた手芸関係も、最近はアマチュアの手作り作品を委託、買取する
店や、主婦が週末だけ自宅を店にして商売する場合も出てきて、徐々に同人界と同
じような問題が出始めてるらしい。
(印刷物と違って大量生産しずらいから、同人ほど大問題にはなりにくいだろうが)
この業界が、それらに対してどう対処してくのか、この先すごく興味ある。
>783
デ○ズニーが「ライオン○ングはデ○ズニー初のオリジナルストーリー」「ジャン
グル大帝など知らない、観たことない」っていくら言っても、本気にする人はいな
いだろうからね。(w
まぁでも、手塚プロは詐欺でも著作権でも訴えなかったわけだが。それは結果的に
良かったのか、悪かったのか…。
>779
>あくまで原作がわからんようにしておいて
>「オリジナル」「創作同人」で通して完全な独立独歩となると、
>「自分の作品」に買い手が付くのかって問題にならんだろうか。
「わからないようにしておく」ではなく、「証明できないようにしておく」ってこと。
たとえばナマモノ同人で、「オリジナルでアイドルグループの小説」と名乗った場合
何を証明すればそれが実在のアイドルの同人作品だといえるのか?
版権でも同じことで、要は固有名詞を取り払った場合、どんな要素がどれだけあれば、
パロと元ネタの関係を法的に証明できるだろうか?ということね。
>783
>他者に誤解を受けかねない状態で創作された作品の場合、
>作者がどう弁明しようとも、周囲の意見が汲まれる可能性が高い。
>状況によっては、詐欺と見なされる事も。
自分はそうとは思えんが。
「他者に誤解を受けかねない状態で創作された」とは、例えばどんな?
>784
だから、「営利だから悪い」、「非営利だから良い」という論法は、論旨がズレてるんよ。
「目に余るから止めさせよう」ではなく、「違法行為に近しいから止めないか?」という話。
サービス云々に関しても、それは「受ける側」の問題ではなく、むしろ「する側」の問題。
確かに、様々の事情でイベントに参加できず、苦々しい思いを抱く買い手も居るだろうけど、
それはそれで、「諦めるに足るを知る」って事じゃないのかな。
まだ社会経験も人生経験も薄い中高生ならともかく、大の大人が
そう言い切れない事そのものが、自分は怖いなーと思うんだよね。
欲求を満たすためなら、悪い事と解ってもやるべきなのかな。
#義賊の言動は立派だと思うけど、行為は泥棒でしょ。
それは果たして、買い手のためなのかな?
そもそも、買い手の「買えなかった」という欲求を満たす事は売り手の義務じゃないし、
それを理由にして違法行為を「買い手のため」と論じるのは、自分は売り手の逃げ口上にしか思えない。
だから、売りたいだけなら正直に、売りたいと主張すればいいと思うんだよね。
権利者が訴えなければ、(もしくは、猥褻図画やら、グッズ厨が商法違反で
立件されでもしない限り)基本的にはグレーなわけで。
それはグレーである限り、良い事ではないけど、悪い事でもないんだよ。
>785
なるほど。
その例の場合、特にその実在するアイドルグループを揶揄するような内容でない限りは大丈夫、かな。
#創作活動の方法論として、最初から他人のキャラの上っ面だけ
#掠めるような行為をして、創意工夫があると言えるのかどうかは、さておき。
ただ、そうした方法を踏まえた上で、例えば同じアイドルグループを
モデルにした漫画なり小説なりを並べたところで、
作為的な意図無しに同じようなキャラクターによる、同じような展開のストーリーをして、
お互いにパクリだ何だと騒ぎやしないかなあ、なんて些事が気になったり。
#だからこそ、オリジナリティって大切なんだけどね。
>786
だから「営利だから悪い」「非営利だから良い」なんて話は、ここではしてないっ
て確認したよね。
常識的に言って便所の落書きを警察が本気でとりしまりゃしないだろってことで、
便所の落書きは犯罪じゃないと言ってるわけじゃない。
書店売りに関しては、サービスと割り切ってるサークルさえあるぐらい「イベント
売り>書店売り」という現状で、書店売りの方をヤリダマにあげるのはおかしいん
じゃないってこと。そのために一例としてあげたまで。そういうサービスはどうの
こうのなんてのは、話がずれてるよ。
>787
その作品にオリジナリティがあるかどうかってのは、あくまで作者の力量によるも
ので、ジャンルがオリジナルであるかパロディであるかってことは、あんまり関係
ないよ。そして力量のある人の方が少数派であるのはどんなジャンルでも同じ。
パロディ同人に突っ込めるぐらいオリジナリティある作品書ける人間なんて、そう
いやしないって。
そういったことを無視して、
「創作活動の方法論として、最初から他人のキャラの上っ面だけ掠めるような行為
をして、創意工夫があると言えるのか〜」
なんて言ってパロディジャンルを全て否定したら、
この板や難民で魚血されてるオリ○ナル乱のババ様みたくなっちゃうよ。(w
また、偶然の一致をパクリだなんだと騒ぐかどうかは、あくまで作者のDQN度に
よるもので、これもジャンルとは関係無し。
さらに、
同じようなキャラクターによる、同じような展開のストーリーになる
→カップリングも話のツボも似てるのね、お友達になりましょう(はぁと
パロディ同人が盛り上がる要因の一つだったりする(w
>788
「サービスだから書店売りは問題ない」と主張しているのは貴方自身で、
上記の主張と、「営利だから悪い」「非営利だから良い」という主張は、
結果的に「売り手の意思によって成す行動」として直結する主張なのに、
前者は認めて後者は認めないという貴方の言葉は、根本的に視点がズレてる。
>「イベント売り>書店売り」という現状で、書店売りの方をヤリダマにあげるのはおかしい〜
だから、「サービスならば、何をしてもいいの?」と聞いているんだけど、
持論に都合の悪い部分はちっとも答えてくれないのね。
イベント売りは、業界そのものが黙示の許諾をしてるよね。
しかし、書店売りやパロ同人によるグッズの販売は商行為だから、
「パロ同人の活動としては認めない」と、禁止してる個人や会社も存在する。
そうした意思を無視してまで「サービスだから書店売りは問題ない」というのは、
やっぱり視点がズレてるよ。
#っていうか、自分は書店売りそのものは否定してないよ。言葉の上っ面だけ読みすぎ。
自分が主張してるのは、問題のある部分を是正しようとしない、
売り手(書き手)側全体の意思そのものなんだけれど。
君ら二人は、なぜお互いに意見を違ってることにしたがってるの?
あの〜「サービスだから書店売りは問題ない」
なんて、いつどなたがおっしゃったんでしょうか?
私が書店売りを否定しないのは、>784で述べたこと、
「作り手が売り手もかねている為におこりうる問題を、第三者が間に入る事
によって改善される可能性に期待してる」
からですよ。
>書店販売というのは、すでにしてパロ同人に許された行為ではない
に対し、イベント販売より売上で劣る書店売り(つまり、イベント販売の方
が同人界における影響力は大)を問題にするわけは何よと言いたかったわけ。
(そして売上の劣る具体例としてサービスで書店売りやってるサークルをあ
げた)
売上のことを持ち出したのは、あくまで影響力ってことなのに、そっから
「売上無いから問題無い」に飛躍されて、それを元に批判されても…。
>っていうか、自分は書店売りそのものは否定してないよ。
>自分が主張してるのは、問題のある部分を是正しようとしない、
>売り手(書き手)側全体の意思そのものなんだけれど。
それを具体的にあげることなしに「書店販売はパロ同人に許された行為で
はない」と言ったら書店販売を否定してるとしか読めないけれど?
なお、どんな世界にも、問題のある部分を是正しようとする者としようと
しない者は存在すると思うけれど。
792 :
791:03/08/19 00:12 ID:Bd/WyAHu
>790
カトリックとプロテスタントの対立みたいなもんかと。(w
同じキリスト教なのに、なんで違うといいあってるのって…。
売上(頒布数)=影響力とは関係ないでしょ。
#ネームバリューという意味での影響力はあるだろうけど、
#その影響力による良し悪しの是非は、あくまでも作品の中身によって左右されるべき。
貴方の理屈だと、イベント売りの小部数頒布なら影響力には何も問題がないのに、
わざわざ被害を広げてる事になるよ?
先にも書いたとおり、根本的な視点が違うんだよね。
自分は、著作権に基づいた行動(著作権所有者)による理論で語ってて、
「元々グレーあるいは黒なんだから、著作権所有者に迷惑が掛からないよう尽力しましょう」という主張なんだけど、
791さんは、(パロ同人の)書き手の理論のみで語ってるんだよね。
#その視点を持ってれば、貴方の主張に筋が通っているのは理解出来るよ。
#でも、基本的な視点がズレてるので、理解は出来ても共感は出来ない。
自分もパロはやってるけど、パロ同人の書き手の理屈の殆どは、
客観的じゃなくて、主観的な要素でしか構成されてないと思ってるのね。
その齟齬だけは理解して貰えるかな?
もし理解してもらえるのであれば、私の考え方で、
もう一度自分自身の考え方や、レス内容を見直してみて欲しいな。
規制される側がぐだぐだ言っても仕方ないよ。
イベント売りだって許したくない所も有る。
逆に書店売りを否定しない所も有る。
原作者側にしても、専門書店は大事な取引先の一つでも有るので
書店売りを否定、ではなく総発行部数を控えめにね
と注意してる場合も有る。
全てを同じ方法論でくくるなよ。
それぞれ、パロ元の方針に従って活動すればよろし。
それが出来ない子は、いつか捕まるかもしれない。てことで。
>794
>全てを同じ方法論でくくるなよ。
>それぞれ、パロ元の方針に従って活動すればよろし。
現実にはそれに尽きるよな。
一般化して話すことに何の意味があるのかよくわからん。
>794
それが一番正しいと思います。はい。>パロ元の方針〜
798 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/08/20 00:08 ID:uohaiSFE
正直、歪んでるよね。
人の褌で相撲取ってそれが商売になるんだから。
作ってる奴も嫌いだが、買う奴も嫌いだな。
>>794 流れ的には、方針を出してないパロ元のパロディはダメ!という事かな。
それなら全面同意。
方針を出してないところは、通例に従って、でいいと思うが。
今は著作権問題がかなりうるさくなってきてるので、
各社それぞれの見解は出してきてるし。
そういう世相の中で見解を出していないところは、
暗黙の了解を出していると解釈してもいいと思う。
#だから、パロの可能性を狭めたくないので、イベント売りに固執するんだけどね。自分は。
「ダメ」というのがどういう意味なのかのような・・・
道徳的な理念の問題なのか、法学上の問題なのか、
現実的なレベルの話なのか。
802 :
791:03/08/20 21:39 ID:bJ+zOZqH
>793
>売上(頒布数)=影響力とは関係ないでしょ。
>#ネームバリューという意味での影響力はあるだろうけど、
>#その影響力による良し悪しの是非は、あくまでも作品の中身によって左右さ
>れるべき。
>貴方の理屈だと、イベント売りの小部数頒布なら影響力には何も問題がないのに、
>わざわざ被害を広げてる事になるよ?
それこそ、貴方の理屈だと、
「801の方が影響力あるのに無い方のジャンルを問題視にするのは何故?」
という問いに対して、
「発行数じゃなく作品のに中身によって左右されるべき(ご立派ではあるが理想論。
現状とは違う)」
「801なら発行数少なくとも同人界に影響あると思ってんのか」
と、難癖つけてるようなものだよ。
根本的な視点が違うんじゃなくて、あなたの思いこみが激しすぎるだけだと思うけど。
私はパロ同人などやってないし、パロ同人作家だと誤解される自己紹介をした覚えも
無いけれど。
「作り手が売り手もかねている為におこりうる問題を、第三者が間に入る事によって
改善される可能性に期待してる」
という考えのどこがパロ同人の書き手の理論?
普通に読めば、どっちかっつーと書店寄りじゃないかと思うけどね。
(むろん書店関係者でもないから、ねんのため)
繰り返すけど「影響のある方より無い方(書店売り)だけを問題視する訳は何故?」
というのは書店売りを擁護する理由じゃなくて、あなたへの質問だったんだから。
803 :
791:03/08/20 21:40 ID:bJ+zOZqH
「自分が主張してるのは、問題のある部分を是正しようとしない、売り手(書き手)
側全体の意思そのもの」
「元々グレーあるいは黒なんだから、著作権所有者に迷惑が掛からないよう尽力しま
しょう」
なんてのはあくまで一般論でしょ、欠点をなおそうとしない香具師はどんな世界でも
うざいし、他人に迷惑かけたらアカンなんてのは、小学校の道徳の時間に習う事なん
だから。
その上で具体的にどうしたらいいかって話題になってんで。
>自分もパロはやってるけど、パロ同人の書き手の理屈の殆どは、
>客観的じゃなくて、主観的な要素でしか構成されてないと思ってるのね。
>その齟齬だけは理解して貰えるかな?
「パロ同人の書き手の理屈の殆どは、客観的じゃなくて、主観的な要素でしか構成さ
れてない」のソースを具体的に述べずに理解してくれと言われたって。
著作権に関してきちんとした考えでの評論本出してるパロ作家、初心者に著作権に関
して親切に解説してあげてるパロ同人サイト、あからさまな営利目的や行きすぎたエ
ロパロ同人を批判している公認FCなど、いくらもあるけどあなたの目には入らない?
オタクにもまともな人はたくさんいるのに、
「自分もオタクだけど、オタクの殆どは、客観的じゃなくて、主観的な要素でしか
自分を省みられないDQNと思ってるのね。その齟齬だけは理解して貰えるかな?」
って言ってるのと同じ
「つまり同族嫌悪の偏見持ちですか」としか思えませんが。
804 :
791:03/08/20 21:42 ID:bJ+zOZqH
>801(レ…レス番が(w)
ごっちゃにしてしまいがちだけど、それをはっきりさせておかないと話が混乱する
よね。
たとえば、著作権の問題をクリア済みのものだったとしても、元ネタのあるもので
あるかぎり道徳的問題は残る。
私小説にプライバシー侵害と道徳的問題が常につきまとうように。
レス読んだ感じ793は自分さえ楽しけりゃいいってタイプの同人屋に見える。
こういうのは実際痛い目にあわんとわからん。791が何を書いても無駄。
>791
>805の言う通り、堂々巡りなんで、この辺りで止めとく。
自分が最後に書くと書き逃げのようになるので、
そのレスには反論しないでおくね。ごめんね。
>806
むー。そう思われたか。>自分さえ楽しけりゃ〜
そんな事思ってたら、いちいち議論なんてしないんだけどナー。
>806 >807
私は「自分さえ楽しけりゃ」って人とまでは思えなかったけれど、「潔癖症から
自分以外のオタク(自分以外のパロ同人)を嫌っちゃうタイプのオタク」に見え
ちゃったよ。自分勝手なこと言う人間はどこの世界にでもいるんだから「パロ同
人の殆どは〜」って言い方がまずいんじゃない?
難しいことはわからんが書店売りといえば無許可のアンソロはガキが普通の本と
間違えて買っていくからアウトだと思うんだがどうか。
イベントだとある程度は買っていく人間を見定められるからな。
まぁ商品としては別物(内容は同じ作品が収録されていたとしても)だからこの比較は微妙だが。
あえて感情論だけで語ってみると自分は健全同人なんかは好きだし
エロ801もしかるべき場所でしかるべき層だけに売っている分には
こちらからつっかかっていく程ではないとは思うが
書店で原作と一緒に並んでるエロ・801アンソロなんかは
寄稿した作家・出版社ともども師ねと思うよ。
>808
仮にもプロの漫画家にさ、
「○○くんもオフでパロ同人やろうよ。貧乏してるんでしょ?
適当に売れ線描けばそこそこ売れるって。何なら、俺の名前貸してもいいし。
グッズとかだと、元手少なくて儲かるよ。残ったらショップに卸せばいいし」
なんて事を脚色無しで喜色満面に言われたら、そら潔癖にもなりますよ。
そんなこんなで、今の自分は、オフは創作オンリー、オンで創作&パロなんだけど、
純粋にファンとして、オフで同人活動をしている人を貶める気は、全くないです。
売らんかなの人も、それはそれで、何時か鉄槌下って痛い目見るのは本人だし。
ただ、それが理由で規制が強まったとき、きっと真面目なファンほど損害は大きくなると思うので、
だからこそ、是正するところは是正していくべきだと思うのですよ。
>809
激しく同意というか、その大事な部分を語りきれなかった自分、反省。
そういう意味では、最近は許諾のある非18禁アンソロが増えたのは、
ちょっとはマシになってるって事かも。
そういえば、ボーイズラブ系(って言うの?)の漫画が一般書店で売られていても
お咎めを受けないのは、その内容が「女性向けだから」だそうだ。
女性の性犯罪自体が累計少ないので、お上もその手の団体も、何にも言わんらしい。
男の乳首は良くても、女の乳首は駄目という妙な理論ですな。
性差別だ(w
最近は女性向もお咎め受けてるよ。
レディコミなんかの方が、成コミマーク付いてない分
「縛りは駄目」など制限多いそうだ。
あと、個人的にオンでパロの方がよろしくない気もする。
誰でも簡単に見られるからね(成人向けは特に)
オンでの二次創作をはっきり禁じてる会社も有る。
18禁パロアンソロが減っているのは、単に水兵月のような
大きなブームが無いだけ・・・って可能性は無いかな?
少ない利益の為にリスクを犯す出版社もいないだろう。
個人的な感想だが、同人誌即売会より
同人誌専門店の店舗売りの方が、年齢確認をしっかりしてる気もする。
レジで身分証の提示を求めたりするよ(全ての店舗で実行してる訳ではないが)
一方、同人誌即売会では見た目で判断してるだけだよね。
高校3年生と大学生の見分けがつくかと言われたら
正直自信が無いよ、俺は。
しかし
>>810の言うプロ作家はアホですな。
今時無名な人間のグッズなど売れんよ。男性向けなら尚更。
さらに言うと、グッズの制作費の方が本の印刷代より高いよ。
ラミカとかなら安いだろうけど、あれはたくさん売っても
単価が安いからねえ・・・
書店委託反対派=売れっ子作家なら格好良いんだが
元々書店に縁のない人が主張しても
自分の腹が痛まない所だから切り捨てていいや
って感じに取れない事も無いな。
確かに、オンは制限らしい制限が殆ど無いからね。
しかし、それを言い出すと、オンオフ問わずで切りがないのも実情。
そもそも、その手の指定は元々、各種メディアの自主規制の延長上にあるもので、
法的拘束力以上に、義務すらないから。
条例で個別指導のある地域は別だけど。
だから結局は、オンオフ問わず、個々のモラルの話に帰結しちゃうのね。
実際、己の描いている(書いている)作品が何らかの形で「読み手を限定する」
という認識があるのであれば、イベントでも年齢確認は必ずするべき。
面倒その他云々と悩みの種は尽きないと思うけど、長い目で事態を推測していく目を
持たなければ、売り手にせよ買い手にせよ、どんどん駄目になっていく一方だと思う。
今が良ければそれでいいって人には、一生理解してもらえないとは思うけど。
そういう人、多いしなあ。
>809
共通する問題をかかえているけれど、書店委託の同人誌とアンソロ本は、
また問題違うよね。
いや、以前このスレで
「同人のパロディと普通のパロディは違うが、パクリとパロディは同じ」
だとおかしなこと言う厨が沸いたので。
そいつが、また言葉の定義であげあしとりに来ないように予防線。
>810
その漫画家さんって、悪いけど「今どきの小学生は、みんな渋谷で売春
して儲けてる」って思っちゃうタイプ?(w
なんにしろ、年齢制限の問題と著作権は別物なわけで。
あ
著作権法の起源て何?いつ?
つい最近まで二次創作は立派に芸術作品として成り立っていたわけでしょ。
著作権法自体がうさんくさいんだよな。
>>816 今だって、二次創作は芸術作品として成り立ち得るし
そもそも著作権法は二次創作を否定しているわけではない。
>816
昭和四十五年五月六日 法律第四十八号
そもそも著作権法は、著作権者の権利/創作物の保護が
目的の法律であって、二次創作を規制する事が目的の法律ではない。
だからこその親告罪。
ちょっとは調べてから疑問に思え。
>>819 ご満悦のところ申し訳ないが、それは起源ではないな。
「著作権法」「起源」でぐぐって、うえから3、4つくらい読んでみれ。
>820
ここでいう著作権法の起源って、旧著作権法(明治32年)が改正された
現行の著作権法のことでしょ、普通。
>816が成立経緯の事を聞いてたのなら、すまん。
こんなのがあるんだね。
CRICのセミナー↓
●平成15年9月著作権研究会
日 時: 平成15年9月24日(水)14:00〜16:00
場 所: アルカディア市ヶ谷(JR/地下鉄・市ヶ谷駅下車)
講 師: 早稲田 祐美子氏(弁護士)
演 題: 「デザイン保護と著作権」
内 容: 工業デザインから人形、キャラクターデザイン、Web等画像デザインまで、今日のデザインには多様なものが存在するが、これらについて著作権による保護と限界について他の知的財産権法による保護を踏まえ検討する。
定 員: 180名(定員になり次第締切)
会 費: 1名につき7000円(消費税込)
ホッシュ
824 :
んー。:03/10/05 04:20 ID:ZsRRKX7p
ttp://shop.kodansha.jp/bc/books/junikokki/kinkoku.html 『海客宣言』(キャロット出版・刊)というアンソロ
ジーコミックが発売されています。このアンソロジ
ーコミックは、講談社文庫および講談社X文庫ホワ
イトハートより出版している小野不由美・著『十二
国記』シリーズをもとに製作されたものであること
は、明白であり、キャロット出版も、そのことを認
識しています。
しかし、このアンソロジーコミックは、著者の小野
不由美ならびに出版元の講談社の了解を一切得てい
ません。個人あるいは私的範囲で楽しむべきコミッ
ク作品を、著者や出版元の許可をまったく得ないで、
アンソロジーコミックとして出版、販売することは、
到底許されることではありません。キャロット出版
には、再三再四、製作・出版を停止するよう通告して
いますが、誠意ある対応も無いうえ、無許可のまま、
刊行を続けています。このような行為は、著者の心情
を著しく傷つけるものであります。
以上、キャロット出版は出版停止を求めている著
者の意向を甚だしく侵害していることを認識してい
ただきたく、『十二国記』シリーズを愛読してくださ
る皆様に申し上げます。
825 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/10/05 18:12 ID:K3WntcUP
いや、まじめに考えたら著作権侵害は明らかなので考えないようにするしか。
826 :
_:03/10/05 18:26 ID:bIVbpkDn
>>824 うわ〜、それは酷いね。
版元から再三警告が来るのにやめないなんて。
そのアンソロに描いてる人も、原作のファンなら断るべき。
>827
つかもう関わるのやめた方がいいと思うな普通
講談がブチギレて自社の版権物一緒くたに狩り始めない事を祈る…
829 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/10/05 20:57 ID:pvnCyfMk
小学館:「すべての作品の同人活動・ファン活動(イラストなど)を認めない)」
講談社:「基本的にはCLAMP等独自の考えを示している作家の著書を省き同人活動を禁止する」
ブロッコリー :「同人活動は認めるが18禁やキャラクターのイメージを損ねる内容のものは認めない。」
サンライズ :「公式サイト以外でのファンイラスト等は認めない」
メディアワークス:「趣味の範囲内」の定義とは?
A: 利益を得なければ、趣味の範囲と言えると思います。つまり、自分の作った作品を見てもらいたいと思い、
同人活動を、利益を得ない範囲で行うならば、趣味の範囲になると考えられるのです。
メディアワークスはなぁ・・・
自分の所の作家の大半が同人作家じゃん。
説得力ね〜
>829
集英が気になった。表向きにはどう言ってるのかが。
>830
同意。ついでに私としてはブロッコリにも言われてもなあ……
>>829 >集英が気になった。表向きにはどう言ってるのかが。
電話して聞けば教えてくれる
833 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/10/07 05:38 ID:Tade6AbF
そんなもん「キミの写真コラのエログロ拷問本作ってもいいよね」
と効かれたらわかるだろ?
>833
そう言われて喜ぶ人や、自らもそれを売りこみに使おうとしたりする人も
混在してるところが、話をややこしくしてるんですよ。
少なくともエロ同人はコラじゃねーし。
ギャグパロ同人だろ、コラは。
>>834 ややこしいってのは全体を見ての話。
自分の活動については権利者に問い合わせれば済む話。
一般論で語っても意味無いってのはガイシュツの結論。お前はループを起こそうとしている。
837 :
834:03/10/07 22:15 ID:rtkyJPat
>836
>833の例えは個々の活動について言ってるんじゃないんで、それに答えて
いったまでですけど。
っちゅうか「各々の活動については権利者に問い合わせろ」は、既に結論
でしょ?
838 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:03/10/23 18:05 ID:Kag6yqg3
保守age〜
某所で変な盛り上がり方してる種のコスプレ写真集に対して、
サンライズが実際に動き出すってことはあるのかね。
>839
某所なら平気だろ
サンライズと塩に通報が入ったみたいだが。
コスプレへの規制って同人より甘いと思ってたけど、
利益が出る問題になるとさすがに企業も動くか?
さほど詳しくは無いのだがガレージキットでの同人活動だと
イベントでの販売での事だが元ねたがある場合
メーカーに販売許可を取るらしいね。
その際にお金がどう動いているかは知らないが
様はメーカー公認で同人活動すればいいのだろうね。
メーカー側もはっきりとした利益活動でなければ
公認してやってあげればいいんだよね。
それが正しい著作物に対する著作者の権利、というもの。>版権許可
立体物の場合、著作物のスポンサーとの兼ね合いもあるし、
工業権との兼ね合いもあるので、殊更厳しいだけなんだけdそね。
例えば、XXロボというアニメのスポンサーであるB社は、XXロボに関連した玩具を
出すことによって得られる利益を独占することを条件として、スポンサーになっているわけでしょ。
そこに他者や素人が、勝手にXXロボの玩具やグッズを出しては、
XXロボの玩具やグッズを出して得られる利益の機会を、B社が損失してしまう可能性が高い。
だから、立体版権物は非常に扱いが厳しいが、逆にいえば、
一介の素人にも合法的に二次創作物を披露出来る機会が与えられているというのは、
とても羨ましい事だと思う。
>>842 一日版権といって、その日だけは売ってもいいよという許可をもらって売っている。
ただガレキの出来が良くなければ許可は降りない。
大手でも平気で低質な本売ってる同人誌イベントと違って
ガレキは職人芸の世界だし、「同人」という言葉でひとくくりにして同列に語るのは失礼では。
>>844 >>ガレキは職人芸の世界だし、「
.┌┐
/ /
./ / i
| ( ゚_゚) <ふ〜ん。
|(ノi |)
| i i
\_ヽ_,ゝ
U" U
参考にするために参照してるだけでそ。
>845もいちいち絡まない。
すまん、あまりにも厨な文章なのでつい。
絡むというよりまじめに「ふーん」な感じだったもんでね。
利益の出ない範囲ってのはプラスマイナス0以下ってことなのか?
板違いかも知れないけどちょっと質問。
今RPGツクール2000で、複数のアニメ(漫画)のキャラが出て来るRPGを作ろう
と思って、キャラセット等を自作してるのですが、これは著作権侵害になるのでしょうか?
ネット上で公開して、お金は取りません。
ストーリーは本編を辿るのモノではなくて、パロディにするつもりです。
主人公は完全オリジナルのキャラです。
因みに登場予定のキャラはこんな感じ。
・Kanonのキャラ全般
・エヴァンゲリオンより数名
・ジブリ作品より数名
・CCさくら(使わない可能性あり)
・その他放送終了したアニメより
全部許可を貰わないといけないのだろうか。
詳しく説明しているサイトがあったら教えてください。
面倒だったらスルーしても構いません。
同人板でそれを言うのはナシだろう
俺もガンダムゲーを作りたい。
>>827 案外漫画自体も同人誌からの無断転載だったりして。
書き手にアポ無し原稿料等無しだったら両叩きだねえ。
>849
・その他放送終了したアニメより
その中に日昇の作品があったらヤバイ。
ジブリもヤバイ。
小学館の出版物があってもヤバイ。
但し一番下は無視してもいいと思う。
ゲーム系同人はメーカーにメールして許可もらってからの方がいいぞ、多分
一部のメーカー以外黙認だろ
無知なフリして問い合わせないで灰色のままにしといた方がお得じゃないの
問い合わせるのは厨房の極みだな
861 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/01/10 23:53 ID:NYsVURxf
www.fides.dti.ne.jp/~come/rekisiparo/
kokoha出たかい?
激しくスレ違いかもしれないんですが、童話の場合(シンデレラとか赤頭巾とか)
って著作権とかその辺どうなってるでしょう?
世界の童話集めた紹介本みたいなのを作ろうと思ってるんですが、やっぱまずいですかね?
863 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/03/04 16:20 ID:bXig/2RP
質問のようなのであげ。
ってか漏れ何年か前に同じような事したけど良かったんだろうか( ;´Д`)
864 :
ran:04/03/04 16:28 ID:QUZ/Sh+b
ちなみに、著作権は作家でなく雑誌が持っている場合もあるらしい。
え、既出? ・・・スマソ
865 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/03/07 02:29 ID:7fdAzkSe
>862
釣りかもしれんが、著作権は50年な上に、作者不詳だから
シンデレラなんか全く問題ないと思う。ていうかそんな本書店売りでも
山ほどあるじゃん?
ところで、以前野○ノビタがエヴァで、高野文子の短編絶対安全剃刀とエヴァ
のダブルパロをやったことがあるのだが、(内容とコマ割は絶対安全剃刀
丸々パク、キャラはエヴァ)エ○ァの場合は同人を訴えることなどありえん
とは思うが、(大体、原作(案の貞本両方が、このときノ○タが描いたモチー
フを原作に導入している)から問題にはならないのだが、高野文子側などから
うったえられたりする事も有りうる。(んでもって意外とこういうダブルパロ
は他にもある)
しかし、野火の作品自体はかなりのレベルのモノ、特に絶対安全剃刀に関しては
エロでもないし、フランス的パロディの基準に達していると思われる。
しかし、こういうモノと他のパロディとをおいそれと分かつことも出来ないし、
するべきでもないと個人的には思う。
(だいたい、エロまんがも一緒に乗ってる同人誌で販売してたんだし)
そういうわけで、自分は全くのパクリとキャラ商売以外は黙認してほしい。
クズの中から文化は生まれるわけで、規制をかけることによって、本気でモチーフ流用で生まれるかもしれない名作を手にできなくなるかもしれない。
(実際にモチーフ流用(同人的な流用とは違ったが)で評価されてプロ漫画家○崎○子もいるわけだしね、しかし
彼女の作品でも著作権関係の問題で出版されてないモノがある、損失だと思う)
866 :
862:04/03/13 10:35 ID:dDuOFWxC
>865
釣りじゃないッス。
シンデレラとか赤頭巾は例に出しただけで、自分が使おうと思ってるのは
アンデルセンやグリムでも世間的に知名度の低いほうの作品なんで
誰でも必ず知ってるような話じゃないからちょっと心配になって。
これでハラシマできます。dクス。
>866
図書館でもなんでも行って本一冊読んでみればいいじゃん。
著作権が保護する著作物とは何か。
どのようなものが著作物と呼ばれ、保護期間はどのくらいか。
それは何故、どういう目的でか。
知名度とかじゃない。
筋立ては保護されないが表現は保護される。
作者不詳だの古典でも訳者はどうなのか。
利用したい著作物が保護期間内の著作物でも遵法引用は可能。
ではどのようにすれば適正な引用として成立するのか。
同人でもなんでも自分の名前で発表するものがあるならちゃんと自分で調べた方がいいよ。
869 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/03/19 18:50 ID:5esHHjHc
870 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/03/20 07:46 ID:PnLddsJL
ジャンルを問わず松本0時はこういうのに厳しいイメージがある
871 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/03/21 17:04 ID:4u9SuYUg
著作権あげ
>868
利益が出なきゃ良いってもんじゃないよ。
J/A/S/R/A/Cのサイト行ってみ。
>>868 そういや昔コミケで隣スペースが歌詞本出してて、
スタッフに小1時間説教食らってたなあ…
874 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/05/02 09:38 ID:9f0l0BqU
犯罪
J/A/S/R/A/Cは法律じゃないよ。
著作権は法律だけど。
歌に関するほとんどの権利関係について
勝手に「法律」ということにしてしまっているのがJ/A/S/R/A/C。
そのうえ利益を搾取。
歌を作った本人ですら、J/A/S/R/A/Cに使用料を払わなくてはいけないというバカらしいルール。
歌詞・曲も立派な著作物だから守られるべきものだけど、
守る基準がJ/A/S/R/A/Cってのはどうかなぁと思う。
876 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/05/06 03:36 ID:aNCHsG8N
作品構造の底は結局古典で使い古されたものだったりする。
題材っていうかPCや携帯電話の普及とかで描き方や嵌め込み方が
変わってきてはいるから、焼き直しに価値がある場合もあるんだけど。
前衛は前衛でやり尽くされたというか、生半可なアイデアは
半端者としててんで受け入れられない所までイっちゃったし。
新しいエクリチュールの定着には権力機能が必要。
メディアとサブカル、商売戦略の波に乗せてオタ系文化が
色々発信しとるな。語尾の「にょ」とか萌え要素の構造分類とか。
ここ百年の間で、構造からの脱却を望んで成し遂げた小説家がいるか?
社会学やら人類学者の仕事になってるしな。
流通形態の劇的な変化も、文芸の価値に繋がらずアタリショックを
招いたところで止まってる感じだし。
作家や作家志望者風情がオリジナリティ問うあたりが失笑よね。
どうせ「全く新しい物」を学問的に真摯に考えるつもりがないなら
クリエイティブ・コモンズあたりで出して流通に組した方が良い。
878 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/05/18 15:01 ID:Ff24BRr2
879 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/05/18 20:36 ID:KIkmNARg
逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕
逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕
逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕
逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕
逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕
逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕
二次創作とはまた違うんでは…<878
ゲイムオンラインの件はゲーム雑誌編集者が入手画像を自分のサイトに勝手に貼ってたらしい。
だから、結果的に言うと二次創作とはまったく関係ない。
しかし、ゲームメーカーの本音が垣間見える行動じゃなかったのではないかと思う。
画面写真は製作会社の商品だもん。
攻略雑誌との取り引きやゲーム自体の宣伝に使ったりするし。
二次創作はその作品が好きだから自分のできる範囲で頑張ったりして
作っているもの。
両者の間に明確な違いがあるのもメーカーは汲み取ってると思うし
だから線引きの意味で今回の逮捕は妥当だと思う。
でも海外は無法地帯だよねー。今さらだけどさ。
ただ同人と違って誰もが見ることのできる領域に掲載されているため
また違った問題も出てきそうだけどな、昨今の二次創作。
Webで閲覧者を制限する方法はあるけど、それでも完全に外部をシャットアウト
出来る訳でもなし。
オフラインはオフラインで、クローズドな場での公開になるが、儲け主義が蔓延った腐海状態
オンラインはオンラインで、金銭を絡まない公開となるが、余りにもオープンすぎて原作へのイメージが問われる
どっちもどっちやね。
すいません、こちらで伺わせてください(;´Д`)
とりあえず同人誌あたりは「新たな創作性」が認められるから二次著作物とされるんですね。
だから二次著作物としての著作権は認められて、例えば他人に無断でサイトにうpされたりしたら
「原著作者に許可をえていない二次著作物だからといって無断で複製されてうpされるいわれはない」
っていって差し止めを請求できるってのが通説。
でさ、これを流用して損害賠償まで請求した訴訟ってあったのかな。
例えば海賊版同人誌を売ってた奴に同人サークルが損害賠償を請求した、みたいな。
差し止め請求は出来るが、損害賠償は請求できない。
そもそも、二次創作は頒布されるものであって、販売されるものではないので。
そうなんですか、ありがとうございます。
そのような旨の判例があったりするんですかね??
差止も損害賠償も請求出来るでしょ。判例は聞いたことない。
泥棒が盗んだモノを別の泥棒に盗まれて裁判起こすようなもんだからなぁ。
二次創作についてガイドライン出してるトコってどこがあるんでしょうか…
任点堂は逮捕劇まで繰り広げたにしてはガイドラインがないし点
>>889 メ/デ/ィ/ア/ワ/ー/ク/ス、ブ/ロ/ッ/コ/リ/ー、ぴ/え/ろ、タ/ツ/ノ/コ、
サ/ン/ラ/イ/ズ、C/L/A/M/P、ガ/イ/ナ/ッ/ク/ス……くらいしか知らん。
あとエロゲメーカーとかもか。
でも自分が扱ってる作品のガイドラインじゃなきゃ意味ないんじゃ……公式に行きなさい。
それとも参考に読みたいだけなんだろうか……?
そのN天堂のことを聞いているんじゃないのか?
ポキーモンのエロドジーンでタイーホされたやつがいるってことは、
N天堂的に、ポキーモンのエロドジーンは「好ましからざる思われている」という
一つの答えは、自ずと出てくるだろ、普通。
そのくらいの事も自分で調べられないやつが、
安易に二次創作に手を出してはいかんだろう。
癌ダムも公式ガイドラインあるぞ
それによると癌ダム同人はサンラ伊豆運営のプロバスペース以外での作品発表は禁止されている。
もちろん自分で描いたキャラもサンラ伊豆運営のプロバスペース以外では発表できん
それ、癌ダムに限らず、太陽ライズベースの作品全部だよ。
894 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/06/12 03:05 ID:pbJB0ptk
ちょっと問題提起してみる
>(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
>第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、
>この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
原著作者に対する二次的著作物の権利を定義しているわけであるが、
これは現著作者がいわゆる同人誌から勝手にパクったり、勝手に販売しても
良いと云うことを意味しているのだろうか
895 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/06/12 05:38 ID:JNxndmK+
なんかスタンドバイミーで焚き火に当たりながらマシュマロ焼いてる気分だ
「マイティマウスはマンガだけど、スーパーマンは本当の話だぞ」
>894
そうじゃなくて、二次著作者が既存の「著作物」を元に創作した
「二次的著作物」に関する権利は、基本的に一次著作者に帰属する、という話。
例えば、漫画「ドラえもん」がアニメ化されても、アニメ作品の有する権利は、
基本的に一次著作者である藤子F藤雄に帰属するという事。
もちろん、アニメ化に際して設けられた創作用件、例えば原作にはない設定として、
「ドラえもんの弟、二次元ポケットからAAを出すモラえもんが登場する」
などという設定があれば、その設定やキャラクターはアニメ会社の創作物となるので、
例え藤子F藤雄であっても、無断で利用する事は出来ない。
逆に言えば、どれだけアニメのドラえもんが派手なアクションをしようがアナーキーな言動をしようが、
その程度では原作の創作用件を超えているとはみなされない。
897 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/06/12 11:50 ID:a3fBO+Vq
>>896 > 「ドラえもんの弟、二次元ポケットからAAを出すモラえもんが登場する」
> などという設定があれば、その設定やキャラクターはアニメ会社の創作物となるので、
> 例え藤子F藤雄であっても、無断で利用する事は出来ない。
どーだろ。三十五条を考えると、アニメ会社の創作物に関しても
原著作者の権利を認めていると云うことでしょ。
キャンディ裁判を見ても、絵に関しても水木さんの権利を認めているわけだし。
結局、何が言いたいかというと、許諾を得て同人誌を作る場合は
きちんと契約しないとトラブルを招きかねないかもって話なんだけどね
899 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/08/07 17:20 ID:/GihO6pD
今年のコミケでは某社が調査を行うそうです。
>>900 ざっと読んでみただけなんだけど、なるべく当り障りの無い、
言い換えれば「後からどうにでも解釈できる」文章を並べている気がする
こういう場合、解釈の優先権を握っているのは他ならぬ人天堂なわけで
「あの時こう言いましたよね、それはこういう意味です」という
後出しジャンケンがいくらでもできるんでないかな
つまりだな、この会社は99.9%わかっててやってると思う
件のタイーホされた人は大して悪質でもなかったし大手でもなかった、
とそのサイトの中の人が書いているけれど、そんなこと
人天堂はすべて承知の上でやってるんじゃないかと思うんだよね
その上で、ツラッとあんなコメントを寄せてみせるわけだ
人天堂のことを悪く言おうってんじゃないよ
むしろ良い意味での老獪さを感じるな……まあ半ば妄想だけどね
902 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/09/17 00:25:22 ID:87I7HrtM
流れに乗ってるか不安ですが質問させていただきます。
二次著作物として自分のサイトに掲載しているイラストを、
一時著作権を持っているゲーム制作会社が二次著作物の制作者になんの連絡もなく
大本のゲームにそのまま使用しても、二次著作物制作者は文句は言えないんでしょうか?
今直面してる問題なんで・・・_| ̄|○
いえるよ。
絵の場合は特に、絵柄という面で「作者の特徴=独自性がある」とされるものだから。
ぶっちゃけた話、絵柄をトレースした絵と、キャラだけ拝借した絵とでは、かなり扱いが違う。
トレース系の絵柄なら、ごしゅーしょー様で泣き寝入り。
私見の上、伏字で例を出すと、○たたねならオッケーで、○リムゾンとかだとやばい。(どちらも可能性の話だけど)
323トレース系で、323キャラデザインの二次著作物とか扱っても、多分勝ち目はない、みたいな。
ただ、それで版元を訴えたとしても得られるものは何もないし、
逆に、版元に逆ギレされて訴えられでもしたら、目もあてられないし。
そもそも、そのリスクは版元が常に背負っているもので、
それを無視してファン活動でござい、と好き勝手やってるのがパロ同人だし。
ところでその二次著作物って、版元はどういう形で許可してるのかな?
二次著作物に関してのサジェスチョンが何もない版元だと、厳しいかも。
許諾要項があって、そのフォーマットにのっとった同人活動をしていたのであれば、
そういう旨で使用取り消し願いを出してみるのも一つの手。
その後ででも、サイトで事件の顛末を示してみるのも一つの手かも。
>>904 返答いただきありがとうございます。
実は問題のイラストは版元の販売商品そのものには本来存在しなかったもので、
「あったらいいな」という気持ちで独自に制作した物だったんです。
同版元の新作を買ってみたら、まったく同一のデザインのものが使われているのを発見した次第です。逆パクリというか・・・どう表現していいのか分かりませんが。
版元のガイドラインというものはどうやら無いようです。問い合わせもしましたので公式の回答待ちです。
訴えるつもりは無いんですが、誠意が欲しいという気持ちです。
>905
良く判らないですな。
しかし、デザインや構図は偶然に似かよる事は間々ある事だし、神経質になりすぎるのはよくないかと。
偶然の一致や差異で、いちいち版元に疑念を抱いていては、
許可もないのにパロ同人やるのはどうよ、って話になっちゃうし。
お金の掛かる、掛からない、儲ける、儲からないに限らず、同人活動っていうのは、
常にそうした「及び腰にならざるを得ないリスク」がある事を、しっかり認識したほうがよいと思う。
>906
普通はね。
ただしパロ同人の場合、著作者が同人活動を一定のフォーマットで認めていれば、
暗黙の了解で二次的著作物としてのパロ同人を認めていることになるので、
そこが重要なポイント。
ぶっちゃけた話、例えば自分の所有する車に、自分で版権キャラを描き込むことすら、
本来ならば公衆送信権の侵害になる。
(ちゃんと版元の許可を受けて市販されているシールとか、プリントは別)
908 :
905:04/09/18 10:12:07 ID:K/VjC/eG
>>907 残念ながら偶然の一致ではありえません・・・。
誰もが一見して「同一のもの」と判断できるレベルです。
ファンサイト運営に関しては版元のコピーライト表記を入れることを前提で許可されていました。ですが、サイト内に掲載された二次的著作物を、元著作者が断りもなく公式のゲーム自体に
使用するということは通常では考えられない事ですし、この場合双方の承諾が必要だと
思います。
問い合わせたところ関係者の方から連絡がありました。黒でした。
今後の対応も含めて改めて考えたいと思います。
意見を下さった方々、とても勉強になりました。ありがとうございました。
完全決着とまではいかないものの、
ひとまず、溜飲は下がったみたいですな。
よかったよかった。
905乙。
しかしそんな話初めて聞いた。
なんつープライドの無い会社だよおい。
乙。ほとぼり冷めたらどっかでこっそり晒しキボン
以前、某3世であったよーな。
ファンサイトのイラストをまんま模写したものを、
タイピングソフトのパッケージイラストにしちゃったヤツ。
913 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/10/11 13:55:25 ID:iESqUz45
914 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/10/24 22:09:25 ID:8EHOgnF5
どうでもいいがAAスレじゃないのに容量が多いスレだな。
ついでに保守あげ
915 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:04/11/26 06:43:22 ID:lDY/Ohg8
スレの流れと微妙に違うような気もするんですが、
ここ以外に相談できるスレがなさそうだったので…。
先日サイトに原作を模写した絵(新刊ギャグ本のひとコマ)
を写メールで撮ってアップしたのですが、その絵を見た
ROMの方から
「例え写真でも原作の絵をそのまま使ってしまうのは少しショックです。
個人的には著作権・肖像権無視のネタ画像も好きなので、
勝手な事言ってすいません。(ほぼ原文)」
とのメールを頂きました。
デス★ノート(伏字が分かりませんでした)等によく見られる
模写パロのような軽いノリで書いてしまっただけに、
とても驚いてしまいました。
その絵は原作のシリアスシーンを模写(トレースではないです)
したものですが、この文面からするとこの方は模写とゆう事に
気付いていないのでは…とも思ったリ。
(模写だとはっきり書きましたが)
私自身著作権に関する知識が疎いまま、同人活動をしているとゆう事は
否めないので、まだ返答のほうも保留しているままなのですが…。
どちらにしても不快に思われてしまったことには変わりはないので、
そのページのみを他のものに差し替える事も考えたのですが、
メールを頂く前に印刷所に出してしまったので、どうにもならず…。
もし今後再販するならば、ページ差し替え等で対処しようと思いますが
やはり問題あるでしょうか…。
このような問題に直面したのは初めてで、正直惑ってしまっています。
文面が分かり辛くてすいませんが、何かよいアドバイスありましたら
教えていただきたいです。
トレスはもちろんアウトだが、模写もだめなんじゃなかったっけ?
「見せましょう」系のような「似せる事自体が明らかにネタになるもの」はともかく
そういうギャグ以外の用途での模写は危険じゃないかと。
関係ない話。
某ジャンルだと関係者が堂々とオンリーイベントを訪れたり
音楽無断使用もひっくるめた手の込んだパロディをまるっと許容したりと
寛大すぎる一面が見えてちょっとビックリした次第。そういうジャンルもあるんだねと。
男性向けゲームのソフトハウスさんは、割と同人にも寛容な所が多いね。
わざわざ専用のweb素材用意してくれたりさ。
もちろん一定のガイドラインはあるけど、一般に比べると寛大すぎ。
寛大というよりは上手く取り入れて利用してるってトコだろうな。
コミックスとかと違って存在自体汚れている(失礼)からこそ出来る芸当かと。
あと、顧客層に占める同人関係者(海鮮含む)の割合が高いんではないかと
ポケモソなんかはその逆だべ
そう言えばそうだな。
小○館や任○堂なんかと違って、間違ってもオコサマの夢を壊すことはない罠。
以前とあるサイトで何かのネタをパクられて
その管理人が怒ってパクサイトを全力で潰したらしい。
で、潰した後にそのパクサイトを自身のサイトで直リンして晒してたんだけど
その後のコメントに「?」っとなった事がある。
曰く「このキャラは誰が作ったのかな〜?私だよ。わ・た・し」と書かれていた。
てゆーか、パロなんだからキャラ作ったのはそのゲームを作った会社っつーか開発者なんじゃないのか?
お前が一から作った訳じゃあないだろう?と数年たった今でも首をかしげる。
そして、そのコメントはマンガ化され今も彼女のサイトのトップからリンクを貼られて見られるようになっているらしい。
どこかに同人関係の著作権を
厨にもわかるようにまとめたところとかないの?
例えばAという作品の同人誌があった場合
A(原作)の作者と、その同人誌を直接描いた人と、両方に著作権があるんだよね?
さらに、この同人誌の表紙の絵がパクられた、とかの場合は
A原作者と同人誌描いた人、どっちが訴えるの?
>924
訴えるとしたら同人誌を書いた人。
しかし、そんな事すれば原作者にばれて、原作者から
著作権を侵害したということで同人誌を書いた人が訴えられる可能性が出るという諸刃の剣。
926 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:05/02/17 11:17:56 ID:hl+OiOQT
ゲームの同人誌をまとめて、普通の本屋に売ってる出版社は、同人作家に金払ってんの?
それともゲーム会社?
>926
両方。
たまにゲーム会社・元ネタ漫画の出版社とかに払っていないのもあるけど。
(c)表示があるかどうかで見分けつけられるよ。
むかし、573がどぎめものもぐりのエロアンソロに裁判起こしたよね。
928 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:05/02/17 14:39:29 ID:hl+OiOQT
ありがとう。
だから値段がやけに高いのか・・・・。
929 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:05/02/17 17:03:32 ID:KqNqoXTt
すいません、確認のために尋ねたいんですが、
二次創作にも著作権は あ る んですよね?
どっかで最高裁ではパロは著作物と判断されてないだとかいう人がいるんですが・・・。
その人に判例を示すように聞いてみれば?
出ないと思うけど。
>>930 本人はある、と主張(ただし詳細は 失 念 したそうです)してます。
でも、最高裁まで争われた事案なんてどこひっくりかえしても出てこないわけですが・・・。
>931
「何かがある」という香具師に立証責任がある、
と最高裁判所も言うと思いますよ。
このスレは「自分たちが絶対正しい」ということを前提に進められてるのかな?
2chの常だな
935 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:2005/04/06(水) 22:23:47 ID:i4T4hSHs
>929
>二次著作権が発生しないという説については半田正夫『著作物の利用形態と
>権利保護』にて詳しく解説されている。半田先生は許諾を受けていない
>二次著作物の作成は原著作物の著作権侵害であることや同一性保持権との
>関係、また不適法に作成された著作物と適法に作成された二次著作物とで
>著作権法上の保護の点で同列に扱うことは一般国民の正義感情に著しく
>反することなどをその理由としている。
tp://www2s.biglobe.ne.jp/~tetsu/plaw_2nd.html
判例はなさげ。
>924
ちょっと違うかもしれんが。
ttp://www.geocities.co.jp/Bookend-Hemingway/5068/tyosaku.html 厨向けの著作権サイト
>>929-931 マッドアマノ事件(最判S55.3.28)
パロディは元の作品とは別個の著作物として認められる
ただし元になった作品の著作権者の同意を得ずに発表すると
著作者人格権の侵害にあたる
を誤解してるのかも知れない
937 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:2005/08/17(水) 23:25:17 ID:uLXV/l1f
随分前に立ったスレを今さらマルチポストする理由を知りたいものだ
939 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:2005/11/15(火) 18:53:44 ID:OaZrryco
age
http://shiawase.vivian.jp/ 著作権侵害同人誌売りまくってますが何か?
通販でも書店委託でも売りまくってますが何か?
元作品を蹂躙したエロ妄想しかしませんが何か?
高値設定で不当利益を2年以上に渡って上げ続けていますが何か?
逮捕できるもんならやってみれば?
ポケモンみたいな事はもう起きないよ〜。
権利者なんてみんな黙認するだけなんだから。
941 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:2005/12/15(木) 11:18:41 ID:5nFmUvPW
公式画像まるまるうPは黒
で、写メで撮った公式絵とかアニメの画像なんかも×なの?
自ジャンルの日記(ブログ)にそんなのが多くて微妙にもにょってる
一般人でもそういうの(漫画や雑誌の芸能人の写メ)うPしてるブログとかあるから
これが普通、みんなやってるから平気って感じなのかな
それとも本当にそういうのはやってもおkなんだろうか
どこだか忘れたけどどっかの著作権解説系サイトに
しっかりとした理由つきでダメだって書いてあった
テレビ画面の写メ掲載ヤメレと呼び掛けている幸も複数あるよ
>>942 ありがとう
やぱ黒なんだね
ぐぐって詳しく調べてみる
どうしても気になるので質問します。
自分の場合は絵を描き慣れていなくて元の絵を見ながらでないと絵を描けないので独自性のある絵が描けません。
結果的に模写という形になってしまいますがそういう絵を「最近このキャラにはまってます」みたいにサイトで公開するのもいけないんですか?
販売等は一切していなくて好きなキャラについて説明する時に使うだけなんですけど…。
945 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:2006/01/02(月) 18:38:45 ID:dvUhItMS
>>944 その程度なら何の問題もないでしょう。(個人的意見で申し訳ないですが)
仮に「いけない」としても、そんなので訴えたりする権利者などいやしませんって。
逆に超問題なのは
>>940だな。
とんでもないクソ精神の妄想馬鹿だ。
性質悪く開き直るのも大概にしとけって見本だな、胸くそ悪い。
コーエーやコナミも任天堂みたいに「猥褻、これは犯罪だ!」って警察に告発してやればいいのに。
そうすれば民事法的手段みたいに手間ひまも金もかからず税金で犯罪事実を立証してもらえるのに。
>>944 是か非かで言うと「いけない」
向こうの胸先三寸で決まるからこちらでは分からない
947 :
名無しさん@どーでもいいことだが。:
>>944 確かに是非で答えるなら「いけない」だろう。
だが断言する!
>販売等は一切していなくて好きなキャラについて説明する時に使うだけなんですけど…。
ほんとにそうならやってよし!
性悪権利者がいたら「絶対注意してこない」とは言えないが、それだけだ。
逮捕や損害請求なんてありえないから。
そんなしょうもない事いうんなら、それこそ
>>940などは逮捕されなきゃいかん。
まちがいなく「犯罪」なんだから。
疑うんなら、しかるべき機関の法律関係者に単刀直入に聞いてみな。
「有体に言って“こういう行為”は“犯罪”ですか?」ってね。
どういった犯罪で、間違いなく犯罪でありながら処分されないのは何故か?とも教えてくれる。