児童ポルノ法・コミックも禁止へ向けNGO パート3

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www.mainichi.co.jp/digital/yuugai/02.html
規約を作って、大臣(知事)に届出なきゃならんらしい(藁
んで、その届出は公表されるんだと。
しかも「青少年有害社会環境対策協会」に加入せにゃならんときてる。

「暴力」・「エロ」を含む同人を書きたいときは、この協会に加入して、
「未成年には売りません。年齢確認をします」とか書いて、提出せにゃならんのか。
すばらしい管理社会ですな。
児ポ法改悪案はわりかし解りやすかったんだけど、青少年有害社会環境対策基本法案は
大体ざっと読んではみたがアフォな漏れには微妙に意味が解らんかったよ。
みんなかしこいなー。('∀`)
>>15さんのおかげでやっと何となく解ったよ。ありが?ォ!
>>14
法案5条。『地方公共団体は、基本理念にのっとり、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関し、
その地方公共団体の区域の社会的状況に応じた自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する』

自治体が罰則付きの条例作っておしまいです。
既に、罰則付の条例があるはず。
ま、なくても「未成年に販売したものは30万以下の罰金又は6か月以下の懲役」
とかにするんだろうけど。
ちなみに、同人の通販は多都道府県にまたがるから、規約の提出先は
法務大臣だYo!
届出しなかったらどうなるんだろう?努力義務だからなぁ。無視してもいいのか?

第十四条
 事業者又は事業者団体は、(中略)遵守すべき規準につい
ての協定又は規約を締結し、又は設定するよう努めなければならない。
 2
協定又は規約を締結し、又は設定したときは、これを主務大臣
(事業活動が一の都道府県の区域内にとどまる場合にあっては、知事)
に届け出るものとする。
>>18
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200112/13-1.html

>一方、対策協会に加盟しないメディアに対しては、国が指定する「青少年有害社会環境対策センター」
>が協会の役割を担うことになる。この場合の主務大臣は内閣総理大臣。いわゆる「アウトサイダー」を含め、
>すべてのメディアがいずれかの団体の下で、規制を受けることになる。

同人はこの範囲かなぁ、これだけでトンデモだと判るのが(;´Д`)